【今日の俳句】:新蕎麦(秋)
今日のそば新蕎麦ですと店主言い
【今日の思込】:ご近所迷惑解消…
「家屋放置」で固定資産税が6倍にもなるケースも……
私のような大資産家(ウソです)には、切実な問題です。
この「改正空家法(空家等対策の推進に関する特別措置法)」は、
増加する空き家問題に対処するために、
自治体に対して空き家を適切に管理する責任を課し、
所有者に対しても、空き家を放置することの
リスクを明確にして、空き家の管理を強化する目的の法律です。
この法律には
「①管理不全空き家」と「②特定空き家」の定義が
定められています。
①「管理不全空き家」
「管理不全空き家」とは、
適切に管理されていない空き家で、
外観が荒れ果てていたり、放置されていたり、
周囲に悪影響を及ぼす可能性があるもの。
・塀や屋根の崩れ、
・窓の破損、
・ゴミが散乱している、
・害虫や害獣の巣になっている…etc.
管理不全空き家として認定されると、
自治体から改善を求める勧告が届く。
改善が行われない場合、最終的には強制的に
撤去や処分されることもある。
そしてこの「管理不全空き家」として勧告を受けると、
固定資産税が最大で6倍になる状況もあるらしい。
②「特定空き家」
「特定空き家」は「管理不全空き家」のなかでも
特に”地域に深刻な影響を及ぼす”と判断された空き家を指す。
特定空き家に該当する主な状況は、以下のとおり。
・周囲の環境に重大な影響を与えること、
・地域の景観を損なうこと、
・住民の生活に支障をきたすこと……etc.
具体的には、壁等の崩落や火災の危険性、
悪臭や害虫の発生によって近隣住民に
直接的な悪影響を与える可能性が高いものなど……
この特定空き家に指定されると、
所有者には改善のための具体的な
期限が設けられ、期限内に対応しない場合は、
自治体が強制的に撤去(代執行)することもある。
自治体の代執行での費用は、
最終的には所有者に請求される。
「特定空き家」等の指定は、
地区の自治体が行う。
この指定には「住民の生活に支障をきたすこと」の有無が
重要なファクターになるミタイ……
家の中は「ゴミ屋敷」でも、外観や庭等が
適切に管理されていれば、「特定空き家」に
指定されることはマズ無いでしょう。
空き家の所有者は、まず外部環境の保全が
最低限の手立てでしょう。
ちなみに私も今年、以前に住んでいた
「土地・家屋」を高額(ウソです)で売却しましたぁ~
時々その家屋(敷地)の”草刈り”をしていたのですが、
それが無くなっただけでも精神的にも楽になったので、
良かったのかなと思っています。
「雑草」はいつの間にか蔓延ってしまいます。
これを「食料」に出来れば、万々歳なのですが……
雑草を簡単に人の食料に出来れば、「ノーベル賞」もの?
イヤ、ひょっとして「イグ・ノーベル賞」カナ?
【今日の川柳】:持ち家
別荘も管理しなけりゃ「粗大ゴミ」
今はもう猫さえ住まぬ「空き家」かな
財産を持たぬ幸せここにあり
【今日の道話】:仏典
仏典の教えが歴史を超えて人に
訴えかけるものがあるからこそ、
人々は仏典を読むのであり、
もしも歴史的所産とのみ考えるならば、
仏典を読む必要はなくなる。
(中村元)
●思いは人それぞれです。内容は当然の事ながら「個人的見解」と言う事で…