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爺々ネタ?

「これ何? 放置家屋への対策…」(oji3のブログ1620)

 【今日の俳句】:新蕎麦(秋)
   今日のそば新蕎麦ですと店主言い

 【今日の思込】:ご近所迷惑解消…

   「家屋放置」で固定資産税が6倍にもなるケースも……
  私のような大資産家(ウソです)には、切実な問題です。

   この「改正空家法(空家等対策の推進に関する特別措置法)」は、
  増加する空き家問題に対処するために、
  自治体に対して空き家を適切に管理する責任を課し、
  所有者に対しても、空き家を放置することの
  リスクを明確にして、空き家の管理を強化する目的の法律です。

   この法律には
  「①管理不全空き家」と「②特定空き家」の定義が
  定められています。

  ①「管理不全空き家」
   「管理不全空き家」とは、
  適切に管理されていない空き家で、
  外観が荒れ果てていたり、放置されていたり、
  周囲に悪影響を及ぼす可能性があるもの。

   ・塀や屋根の崩れ、
   ・窓の破損、
   ・ゴミが散乱している、
   ・害虫や害獣の巣になっている…etc.

   管理不全空き家として認定されると、
  自治体から改善を求める勧告が届く。
  改善が行われない場合、最終的には強制的に
  撤去や処分されることもある。

   そしてこの「管理不全空き家」として勧告を受けると、
  固定資産税が最大で6倍になる状況もあるらしい。

  ②「特定空き家」
   「特定空き家」は「管理不全空き家」のなかでも
  特に”地域に深刻な影響を及ぼす”と判断された空き家を指す。

   特定空き家に該当する主な状況は、以下のとおり。
   ・周囲の環境に重大な影響を与えること、
   ・地域の景観を損なうこと、
   ・住民の生活に支障をきたすこと……etc.

   具体的には、壁等の崩落や火災の危険性、
  悪臭や害虫の発生によって近隣住民に
  直接的な悪影響を与える可能性が高いものなど……

   この特定空き家に指定されると、
  所有者には改善のための具体的な
  期限が設けられ、期限内に対応しない場合は、
  自治体が強制的に撤去(代執行)することもある。

   自治体の代執行での費用は、
  最終的には所有者に請求される。

   「特定空き家」等の指定は、
  地区の自治体が行う。

   この指定には「住民の生活に支障をきたすこと」の有無が
  重要なファクターになるミタイ……

   家の中は「ゴミ屋敷」でも、外観や庭等が
  適切に管理されていれば、「特定空き家」に
  指定されることはマズ無いでしょう。

   空き家の所有者は、まず外部環境の保全が
  最低限の手立てでしょう。

   ちなみに私も今年、以前に住んでいた
  「土地・家屋」を高額(ウソです)で売却しましたぁ~

   時々その家屋(敷地)の”草刈り”をしていたのですが、
  それが無くなっただけでも精神的にも楽になったので、
  良かったのかなと思っています。

   「雑草」はいつの間にか蔓延ってしまいます。
  これを「食料」に出来れば、万々歳なのですが……

   雑草を簡単に人の食料に出来れば、「ノーベル賞」もの?
  イヤ、ひょっとして「イグ・ノーベル賞」カナ?

 【今日の川柳】:持ち家
   別荘も管理しなけりゃ「粗大ゴミ」
   今はもう猫さえ住まぬ「空き家」かな
   財産を持たぬ幸せここにあり

 【今日の道話】:仏典
    仏典の教えが歴史を超えて人に
    訴えかけるものがあるからこそ、
    人々は仏典を読むのであり、
    もしも歴史的所産とのみ考えるならば、
    仏典を読む必要はなくなる。
       (中村元)
 ●思いは人それぞれです。内容は当然の事ながら「個人的見解」と言う事で…

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