「何これ? 」:精進
「草木は、大地によって成長するように、
善法はみな精進が根本である。」 (釈迦)
あらゆる教えは、精進があってこそ成就する。
放逸であってはならない。
【閑話休題】:確定死刑囚の「色鉛筆」
「色鉛筆ルール」取り消し求めて国を提訴。
最高裁で死刑判決が確定している(確定死刑囚)O氏が
収容者の物品使用を定めた法務省訓令の改正によって、
絵画作成用として使用していた色鉛筆が使えなくなった。
この事から、「表現の自由の侵害」として、国に改正訓令の
取り消しなどを求め地裁に提訴した。
O氏は、今までは、24色セットの色鉛筆を使って絵を描き、
支援者を通じて、作画集などを販売して被害弁償に充ててきた。
国側は「訓令は行政組織内の命令で、訴訟の対象にはならない」
としている。
現在は、色鉛筆は使えないが、鉛筆、5色のカラーシャープペンシル
が使える様です。
しかし、シャーペンでは濃淡を描けず、作画できないということから、
鉛筆1本で作画しているそうです。
「鉛筆」は使えても、「色鉛筆」は使えない??
何処が違うの? その根拠がわからない。
また、刑務所の「受刑者」はこの訓令後も変わらずに色鉛筆を
使用できるのに、「確定死刑囚」は使えない。その根拠もわからない。
なぜ「受刑者」が使えて、「確定死刑囚」は使えないのか?
一番の問題点は、国側が「訓令は行政組織内の命令で、訴訟の
対象にはならない」と主張している点ではないのでしょうか。
裁判の勝ち負けは別としても、門前払いに出来る様な
案件では無いでしょう。
憲法の規定より、一行政組織の訓令の方が絶対である
との解釈なのでしょうか?
(その根拠がわからない……不遜の極み……)
* 秋懐や湿気る煎餅食すごと
2021.10.09.moai291