地理講義   

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17.日本の米  食糧管理会計法の附則(抄)

2011年01月02日 | 地理講義
食糧管理法の附則(本則は16.食糧管理会計法を参照)


コメは生産量が減少しているが、コメの一人当たり消費量は、減少傾向が激しい。「コメ離れ」の原因は、国際価格の5~10倍もするとか、一人暮らしでは残ると面倒とか、言われた。最大の原因は米がまずくなったためであった。米流通業者が新米と古米を混ぜて売ったり、古米を新米として売ったり、高級銘柄米の米袋に安物のまずい米を売り、商品の米の価値を落としたためであった。




次の附則は「本法は公布の日より施行す」
附則:昭和四年三月三〇日 法律第三〇号
附則:昭和六年三月三一日 法律第三二号
附則:昭和七年九月七日 法律第二七号

附則:昭和八年三月二九日 法律第二五号(本法ハ米穀統制法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス)

次の附則は「本法ハ昭和九年度ヨリ之ヲ施行ス」
附則:昭和九年三月二九日 法律第二九号
附則:昭和一七年二月二〇日 法律第二六号  ※食糧管理法に衣替え 
附則:昭和一八年三月六日法律第一四号

次の附則は「本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム」
附則:昭和一八年六月二二日 法律第九一号 食糧管理法

次の附則は、一部省略
附則:昭和一九年二月一五日 法律第一四号
第十二条
 本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第二条、第三条、第五条乃至第七条及第十条ノ規定並ニ昭和十六年法律第九十四号ノ廃止ニ関スル規定ハ昭和十九年度ヨリ之ヲ施行シ前条ノ規定施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附則:昭和二〇年二月一五日 法律第一五号(本法ハ昭和二十年度ヨリ之ヲ施行ス)
附則:昭和二一年九月一二日 法律第二一号(第十一条 この法律は、公布の日から施行)

附則:昭和二一年一二月二九日 法律第六一号(抄録)
○1 この法律施行の期日は、勅令でこれを定める。但し、第四条ノ三の改正に関する規定中金額の改正に関する部分は、公布の日から、これを施行する。
○2 第三条の改正規定施行前に買い入れた食糧の代価に関しては、なお従前の例による。
○3 第三条の改正規定施行前に同条の規定により発行した証券及び前項の規定により発行する証券の割引、借換及び償還に関しては、なお従前の例による。

附則:昭和二二年三月三一日 法律第四二号(第十三条 この法律は、昭和二十二年四月一日から施行)
附則:昭和二二年一二月一九日 法律第二一〇号
○1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
○2 改正前の食糧管理特別会計法第三条第二項の規定により借り入れた借入金は、これを改正後の同項の規定により借り入れた一時借入金とみなし、改正前の同法第四条第二項の規定により借り換えた借入金は、これを改正後の同項の規定により借り換えた一時借入金とみなす。

附則:昭和二三年七月一〇日 法律第一一七号
 この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第六条の改正規定は、昭和二十三年度分から、これを適用する。


次の附則は「この法律は、公布の日から施行する」
附則:昭和二三年一二月六日 法律第二二九号
附則:昭和二四年一二月一二日 法律第二五五号
附則:昭和二七年一二月二三日 法律第三二〇号

附則:昭和二七年一二月二九日 法律第三五六号(施行期日は、公布の日から起算して百二十日以内とする)

次の附則は「この法律は、公布の日から施行する」
附則:昭和二八年八月一日 法律第一二五号
附則:昭和二八年八月一七日 法律第二二五号
附則:昭和二九年三月三一日 法律第四九号(この法律は、昭和二十九年四月一日から施行)
附則:昭和二九年六月三日 法律第一六〇号
附則:昭和三〇年一二月一六日 法律第一八五号 
附則:昭和三一年三月三〇日 法律第四三号(この法律は、昭和三十一年四月一日から施行)
附則:昭和三一年六月二〇日 法律第一五七号
附則:昭和三二年四月二〇日 法律第七〇号)
附則:昭和三二年五月二〇日法律第一一八号

附則:昭和三三年三月二九日 法律第二四号
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の食糧管理特別会計法(以下「新法」)の規定は、次項に定めるものを除くほか、昭和三十三年度分以後の予算について適用し、昭和三十二年度分以前の予算については、なお従前の例による。
4 食糧管理特別会計における資金の設置及びこれに充てるための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和三十三年法律第二十二号)第三条の規定による処理を昭和三十二年度分についてした後における同法第一条に規定する資金(以下「資金」という。)は、新法第六条ノ四に規定する調整資金となるものとする。この場合において、資金に相当する金額は、新法第六条ノ四の規定の適用については、同条に規定する一般会計よりの受入金に相当する金額とみなす。
5 昭和三十三年三月三十一日におけるこの会計の資産及び負債は、農林水産大臣が大蔵大臣に協議して定めるところにより、この会計の各勘定に属させるものとする。

附則:昭和三五年一二月二二日 法律第一五二号(この法律は、公布の日から施行)


附則:昭和三九年三月三一日法律第四一号
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(食糧管理特別会計法の一部改正に伴う経過規定)
第七条
 改正後の食糧管理特別会計法の規定は、次項に定めるものを除くほか、昭和三十九年度分以降の予算について適用し、昭和三十八年度分以前の予算については、なお従前の例による。ただし、昭和三十八年度分の予算については、改正前の食糧管理特別会計法附則第五項中「及てん菜生産振興臨時措置法(昭和二十八年法律第二号)ノ規定ニ依ル甜菜糖」とあるのは「、てん菜生産振興臨時措置法(昭和二十八年法律第二号)ノ規定ニ依ル甜菜糖及甘味資源特別措置法(昭和三十九年法律第四十一号)ノ規定ニ依ル国内産糖又ハ国内産葡萄糖」と、「当分ノ間本会計」とあるのは「本会計」と、「及甜菜糖」とあるのは「、甜菜糖及甘味資源特別措置法ノ規定ニ依リ政府ノ買入ルル国内産糖又ハ国内産葡萄糖」とする。
3 昭和三十九年三月三十一日における食糧管理特別会計の農産物等安定勘定の資産及び負債は、政令で定めるところにより、同会計の農産物等安定勘定又は砂糖類勘定にそれぞれ帰属するものとする。


附則:昭和三九年四月一日 法律第五〇号
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の食糧管理特別会計法(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除くほか、昭和三十九年度分以後の予算について適用し、昭和三十八年度分以前の予算については、なお従前の例による。
4 昭和三十九年三月三十一日における食糧管理特別会計の農産物等安定勘定の権利及び義務は、甘味資源特別措置法(昭和三十九年法律第四十一号)附則第七条第三項の規定により同会計の砂糖類勘定に帰属するもののほか、政令で定めるところにより、同会計の農産物等安定勘定又は輸入飼料勘定にそれぞれ帰属するものとする。
5 昭和三十八年度の食糧管理特別会計の農産物等安定勘定の歳出予算で、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は附則第二項の規定により従前の例によることとされる食糧管理特別会計法第九条第一項の規定により昭和三十九年度に繰り越して使用するもののうち、飼料需給安定法第三条に規定する飼料需給計画に基づき政府の買い入れる輸入飼料に係るものは、この会計の輸入飼料勘定において使用するものとする。



附則:昭和四〇年六月二日 法律第一〇九号
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。
(食糧管理特別会計法の一部改正に伴う経過規定)
第十六条
 改正後の食糧管理特別会計法の規定は、次項に定めるものを除くほか、昭和四十一年度分以降の予算について適用し、昭和四十年度分以前の予算については、なお従前の例による。
2 食糧管理特別会計法第六条ノ八第二項第二号又は第三号の規定により食糧管理特別会計の予算に添附すべき前前年度又は前年度に係る書類については、昭和四十一年度分(前前年度に係る当該書類については、昭和四十二年度分を含む。)の予算に限り、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 昭和四十一年三月三十一日における食糧管理特別会計の砂糖類勘定の資産及び負債は、政令で定めるところにより、同会計の農産物等安定勘定に帰属するものとする。


附則:昭和四〇年六月二日法律第一一〇号
1 この法律は、公布の日から施行する。
5 改正後の食糧管理特別会計法の規定は、昭和四十一年度分以降の予算について適用し、昭和四十年度分以前の予算については、なお従前の例による。

附則:昭和四六年五月二七日 法律第七五号
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の食糧管理特別会計法の規定は、昭和四十六年度以降の予算について適用する。

附則:昭和四六年一二月三一日 法律第一三〇号
(施行期日)
1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附則:昭和五三年七月五日 法律第八七号
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。

附則:昭和五四年四月六日法律第一八号
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の食糧管理特別会計法の規定は、昭和五十四年度以降の予算について適用する。

附則:平成三年五月二一日法律第七九号
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。

附則:平成六年一二月一四日 法律第一一三号
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 
第六十条、
第六十一条第八項、
第六十二条、
第六十三条、
第六十五条、
第六十七条、
第六十八条第二項中第六十一条第八項の準用に係る部分、
第六十九条中第六十三条の準用に係る部分、
第七十条、
第七十一条第三項、
第八十五条(第二号に係る部分に限る。)、
及び第九十条中第八十五条第二号に係る部分の規定、
並びに附則第六条第一項及び第二項、
附則第十条、
附則第十三条(食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)第一条の改正規定中「食糧管理」を「食糧ノ需給及価格ノ安定」に改める部分を除く。)、
並びに附則第十六条の規定 
平成七年四月一日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が平成七年四月一日後となる場合には、当該協定が日本国について効力を生ずる日以後の政令で定める日)

附則:平成七年六月七日 法律第一〇四号
(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則:平成一一年三月三一日 法律第二九号
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

附則:平成一一年一二月二二日 法律第一六〇号
(施行期日)
第一条
 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

附則:平成一二年四月二八日 法律第五四号
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 附則第十一条の規定 附則第三条第一項の政令で定める日が属する国の会計年度の翌会計年度の初日

附則:平成一二年五月三一日 法律第九九号
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

附則:平成一三年六月二九日 法律第九三号
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十四年一月一日から施行する。

附則:平成一五年七月四日 法律第一〇三号
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次条、附則第三条及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第七条
 この法律の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則:平成一八年六月二一日 法律第八九号 ※食糧管理法廃止(食糧法制定)
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第四条、第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。
(食糧管理特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条
 前条の規定による改正後の食糧管理特別会計法(以下この条において「新特別会計法」という。)の規定は、平成十九年度の予算から適用し、平成十八年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
2 新特別会計法第六条ノ八第二項の規定により食糧管理特別会計の予算に添付すべき前々年度又は前年度に係る書類については、平成十九年度分(前々年度に係る当該書類については、平成二十年度分を含む。)の予算に限り、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際前条の規定による改正前の食糧管理特別会計法に基づく食糧管理特別会計の農産物等安定勘定(次項において「旧農産物等安定勘定」という。)に所属する積立金は、新特別会計法に基づく食糧管理特別会計の調整資金に帰属するものとする。
4 前項に定めるもののほか、この法律の施行の際旧農産物等安定勘定に所属する権利義務は、新特別会計法に基づく食糧管理特別会計の調整勘定に帰属するものとする。



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