どうして2幕のコンサートに行くんだか。。。
ユノ、チャンミンの友達なのか?
それを何故、ブログでわざわざ公表してるんだ
超ウザイ奴
2012年03月31日
~☆
テーマ:ブログ
こないだ謝った事に関して誤解させてしまった人達がいたのでごめんね。

僕が謝ったのはliveに行くことじゃないからね!!
liveは最高にカッコ良かった!!
日本のアーティストに危機を感じさせるぐらいの演出だったよ☆
良い刺激だよね☆”
明日は格闘技の試合に招待されているので見てきます


昔は僕も格闘技やっていたので試合を見た二日間はいつもトレーニングしてます(笑)
でも二日間しかしないけど(笑)
やっぱり画面ではなく目の前で見れることに感謝しなくちゃね


liveも格闘技も全て

本人達が頑張っている時に目の前で見れることは、当たり前じゃないのだから☆
何に対しても体験できる事に感謝

ありがとうだね


明日凄く楽しみ


また色んなアーティストの出演楽しみ♪
FUKUTARO


ツイから
やばいです!!来週からJYJの日本の公式FCが出来るそうです(((o(*゜▽゜*)o)))ファンイベントも開催!!全国から申し込み可能みたい♪───O(≧∇≦)O────♪詳しくは写真を(*^^*) http://twitpic.com/93z0re
http://henkoukanousei.blog61.fc2.com/?mode=m&no=249
JYJの興行ビザについて。
2012/04/01 15:11
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昨年6月と10月にコンサートを行ったJYJが興行ビザを取得していなかった、との噂がこの間まことしやかに喧伝されているが、実際のところはどうなのか。
外国人タレントの興行ビザは、実務経験3年以上の経営者が申請すると、入管事務所の係官が会社を訪れることになる。そこで認可されると、比較的簡単に興行ビザを得ることができるという。実務的には日本国内で、誰が、どこで(具体的な公演場所)等を記入した申請書を提出して証明をもらい、それを海外アーティスト個々人が近くの日本領事館でパスポートにスタンプを押してもらって完了し、そのまま入国できるという仕組みだ。
この種の手続きをザック・コーポレーションおよびシージェスが怠ったということは、噂としてはともかく、実際上は相当なヘマをやらない限りあり得ない。時折、K-POPアイドルがビザを取得していなかったことが報道されているが、それとこれとは話が別だろう。
調べればすぐに分かることだが、ザックは海外アーティストの招へいを長年行ってきた、その道に関してのプロフェッショナルである。誰かは分からないが、この噂を流している情報元はおそらく、この手続きをザックが怠った、もしくはその資格を保有していないと思ったのだろうか。またはJYJが米国で就労ビザが取得できずコンサートが中止になったり、無料公演にきり変わったりしたことがネットに出ているので、それで日本でも取得していないと思ったのか。ともかく、かなり悪質極まるデマ情報であり、彼らを貶めようとしての「策」だったとしたら、その発想は稚拙ですらある。
わたしも多くの興行関係者および入管関係者に聞いたが、JYJが興行ビザ無しで入国、公演を行ったという確たる証言は、なに一つ入手することはできなかった。全て「噂」である。逆にJYJ関係者に近い筋の情報では「興行ビザは取得していた。当たり前だ」との答えが返ってきた。
そもそも、もし「ビザを取っていない」と書くならば、警察か入管関係者、もしくは当事者の証言があって初めて書くべき類のものであり、それがいったいどこにあるというのだろうか。今の状態におけるデマの拡散は異様である。眩暈がするくらいだ。
この件で、未だに騒いでいる人間が一部マスコミを含めてたくさん存在するが、それはJYJ、シージェスおよびザックに対する明確なる名誉棄損であり、なおも確信犯的に流し続けるのであれば犯罪要件にすら該当する。
JYJに関する報道には、この種の「加工」「デマ」が多すぎる。ともかく、フェアにやっていくべきであろう。
■参考 外国人の興行ビザ取得に関する法規
(1) 外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
(2) 5名以上の職員を常勤で雇用していること。
(3) 申請人を含めた当該機関において興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者の人数が、これらの者が従事する興行を管理する常勤の職員で、かつ、当該機関に引き続き6月以上雇用されている者1名について10名以内であること。ただし、当該興行が興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第2項に規定する興行場営業が営まれている施設において行われる場合は、この限りでないとされます。
(4) 当該機関の経営者又は常勤の職員が法第73条の2の罪又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第6条若しくは第12条の罪により刑に処せられたことがないこと。ただし、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過している場合は、この限りでないとされます。
(5) 当該機関の経営者又は常勤の職員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号。以下「風営法施行規則」という。)第5条各号に規定する罪のいずれかに当たるものを犯したことがないこと。