その3です。
5、ユニクロは従業員のことを考えてないか
今回はユニクロの例でいきましたが、以下本の引用をして別の例にします。
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「ブラック企業とは何か、定義があいまいなのに、なんでもブラック呼ばわりされては迷惑」。企業からはよく、そんな不満が聞こえてきます。ブラック企業をめぐる集会で、社会保険労務士あという聴衆から、「非正規労働者を雇っていたり、残業が多かったりするだけでブラックと呼ばれてしまうようだが、今の情勢では非正規や残業なしでは経営は難しいのでは」という質問が寄せられたことがあります。…「ブラック企業」として問題にされている事例には、はっきりした特徴があるからです。ひとつは、違法、または法の趣旨に反した違法すれすれの労務管理があること。次に、その労務管理によって働き手の健康を害したり、過労死・過労自殺に追い込んだりする人権侵害があること。そして、そのような行為によって収益を上げる、または上げようとしていることです。
…たとえば今回「ブラック企業大賞」にノミネートされたワタミフードサービス株式会社では、授業員の過労自殺をめぐり、原因究明を求める両親との面会を、グループ企業トップである渡邊美樹氏が拒否しました。たまたま極端な長時間労働によって従業員がなくなったのなら、企業は再発防止のために両親の訴えにも真摯に向き合ったはずです。それを避けているということは、従業員の過酷な労働がその企業の収益の源泉であるため、変えられない、変える気がない、と考えていることがわかります。
…こうしたブラック企業の根には、「日本的経営」の特徴である、会社への滅私奉公、従業員に対する高い拘束性、会社の裁量権の極端な強さがあります。
「マンガでわかるブラック企業」ブラック企業大賞実行委員会 p.126-128
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これは明らかに違法であった例ですが、違法な行為であったとしても、従業員とその家族のことは考えなかったのだと思います。
ユニクロの例で増田さんが本で取り上げているのは、ユニクロの過酷労働や非正規を沢山つかっている例で、必ずしも違法だからダメだとは書いていません。もっとも、ユニクロでパワハラがあったとき、ユニクロは迅速に対応しなかったとも思います。その時のパワハラは定義上明らかだったと思いうので①の例です。
他の従業員からの暴行などが不法行為にあたると判断された事案
そういう意味で①違法か適法かで最初の線引きがあり、②適法であったとしてもなんでも許されるのかという段階わけが必要と思います。
違法な場合であっても是正することを考えていないことは弊社でもあるわけで、まずそこからと思います。その上で正社員雇用を減らすとか、地域正社員としているけど正社員とは言えないんじゃないかとかいうのは、次の問題と思います。
もし②の段階で「資本主義とグローバリゼーションしか考えてない」場合などないというのなら、まだわかるのです。
もし①の段階ならば、それは国会議員に働きかけて立法することに思います。ここは普遍の真理みたいな争いをしているのでなくて、法規に反しているかを争っているからです。
でも私のこだわりは、①とまた違うのかもしれないけども。
5、ユニクロは従業員のことを考えてないか
今回はユニクロの例でいきましたが、以下本の引用をして別の例にします。
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「ブラック企業とは何か、定義があいまいなのに、なんでもブラック呼ばわりされては迷惑」。企業からはよく、そんな不満が聞こえてきます。ブラック企業をめぐる集会で、社会保険労務士あという聴衆から、「非正規労働者を雇っていたり、残業が多かったりするだけでブラックと呼ばれてしまうようだが、今の情勢では非正規や残業なしでは経営は難しいのでは」という質問が寄せられたことがあります。…「ブラック企業」として問題にされている事例には、はっきりした特徴があるからです。ひとつは、違法、または法の趣旨に反した違法すれすれの労務管理があること。次に、その労務管理によって働き手の健康を害したり、過労死・過労自殺に追い込んだりする人権侵害があること。そして、そのような行為によって収益を上げる、または上げようとしていることです。
…たとえば今回「ブラック企業大賞」にノミネートされたワタミフードサービス株式会社では、授業員の過労自殺をめぐり、原因究明を求める両親との面会を、グループ企業トップである渡邊美樹氏が拒否しました。たまたま極端な長時間労働によって従業員がなくなったのなら、企業は再発防止のために両親の訴えにも真摯に向き合ったはずです。それを避けているということは、従業員の過酷な労働がその企業の収益の源泉であるため、変えられない、変える気がない、と考えていることがわかります。
…こうしたブラック企業の根には、「日本的経営」の特徴である、会社への滅私奉公、従業員に対する高い拘束性、会社の裁量権の極端な強さがあります。
「マンガでわかるブラック企業」ブラック企業大賞実行委員会 p.126-128
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これは明らかに違法であった例ですが、違法な行為であったとしても、従業員とその家族のことは考えなかったのだと思います。
ユニクロの例で増田さんが本で取り上げているのは、ユニクロの過酷労働や非正規を沢山つかっている例で、必ずしも違法だからダメだとは書いていません。もっとも、ユニクロでパワハラがあったとき、ユニクロは迅速に対応しなかったとも思います。その時のパワハラは定義上明らかだったと思いうので①の例です。
他の従業員からの暴行などが不法行為にあたると判断された事案
そういう意味で①違法か適法かで最初の線引きがあり、②適法であったとしてもなんでも許されるのかという段階わけが必要と思います。
違法な場合であっても是正することを考えていないことは弊社でもあるわけで、まずそこからと思います。その上で正社員雇用を減らすとか、地域正社員としているけど正社員とは言えないんじゃないかとかいうのは、次の問題と思います。
もし②の段階で「資本主義とグローバリゼーションしか考えてない」場合などないというのなら、まだわかるのです。
もし①の段階ならば、それは国会議員に働きかけて立法することに思います。ここは普遍の真理みたいな争いをしているのでなくて、法規に反しているかを争っているからです。
でも私のこだわりは、①とまた違うのかもしれないけども。