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@2018村上博行

【刑事訴訟】 弁護士は要らない。。。公判請求までの手続き。。。意外に簡単。。。

2019-09-23 18:36:45 | SNS
刑事事件フローチャート(法務省)

をざっとご覧頂きたい。

ポイントは警察にも捜査をお願いできるし、また直接地方検察庁に刑事告訴する方法のどちらかです。

警察が訴えを受け入れれば検察庁へ書類送検となります。

どちらにせよ検察庁から連絡が来ます。

その次は検察官との面談。

ここで法律も必要ですが、やはり被害者感情や社会正義を訴えます(私の考え。。。)

検察庁のいいところは地方検察庁で不起訴にされても、高等検察庁、最高検察庁へと不服申し立てができるということです。

相手が起訴されたら、相手は刑罰を逃れるため、多くは和解を申し出てきます。そこで和解でお金で済ますか、裁判を望むかは告訴状を出した本人が考えることです。罰したいなら裁判にした方がいいでしょう。

どちらにせよ、告訴状の作り方は民事とほぼ同じです。「甲〇号証」を「資料〇」などと言い換えればいいだけです。証拠も同じでいいです。

検察官が必要と認めれば起訴になります。

起訴の後は検察官が公判請求、略式命令請求を行います。

時に小さな交通事故は略式命令請求が多く行われます。

その場合には被害者に検察官が「重い刑を望むか」などと聞いて来ます。

事情に応じて事前に考えておいた方がいいですね。

公判請求が裁判所に認められれば一気に公判となります。

民事と同じく、判決が下ります。

刑事も民事と同じく第2審、第3審まで戦えます。

民事の本人訴訟が終わってからでも十分に間に合います。

皆さん、頑張って下さい。