1審同様、殺意の有無が主な争点となり、検察側は、遺体を司法解剖した医師の法廷証言などを基に「少なくとも3分以上、女児の首を絞め続け、脱力状態となった後も続けていた。強固で確定的な殺意が認められる」と主張。一方、弁護側は「片手で首を絞めている」「首を絞めたのは気絶させて静かにさせるため」として殺意はなかったと訴えた。
すごく単純な話、気絶させるためだろうと7歳女児の首を絞められる神経の持ち主がこの社会で普通に生活していてもらっては困るんだわ。
27歳にもなって前頭葉がその程度しか発達してないやつがいてもらっては迷惑なんだわ。
よって、極刑以外は考えられない。
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