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学生納付特例…留学生ももちろん対象です

2024-07-29 19:31:12 | 留学生(教え子)

学生納付特例の条件です・・・以下、日本年金機構のサイトからの引用です。

  • 学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下(※1)の学生(※2)が対象です。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
    (※1)所得基準(申請者本人のみ)
    128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
  • (※2)学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校(※3)、一部の海外大学の日本分校(※4)に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象です。
    (※3)各種学校
    修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限ります。)
    (※4)海外大学の日本分校
    日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程
    (引用は以上までです)。

    学生納付特例の対象となっている学校や大学の一覧はこちらをクリック(PDFが立ち上がります)。
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留学生でも義務が・・・

2024-07-28 15:15:58 | 留学生(教え子)

留学生でも国民年金保険料を納める義務があります。
外国人でも、日本に6か月以上の滞在となると、日本人と同じ義務があるわけで…。
もっとも、「学生納付特例」の手続きをしておけば、国民年金保険料の義務は無くなります。

例えば、日本語学校に1年間学び、その後、専門学校に2年間在学、つまり通算3年間、日本に留学した留学生がいたとしましょう。
そして、この3年間、国民年金保険料は学生納付特例の手続きを取っていたとします。
この留学生が専門学校卒業後、・・・7年間、日本の企業に勤めれば、・・・65歳以後、日本の老齢厚生年金と老齢基礎年金をそれぞれ、受け取ることができます。ちなみに、これらの日本の年金は海外に住んでいても、現地で受け取ることができます。

学生納付特例のお話は、この後も続きます。

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