日本銀行が再び、金利を引き上げましたね。もちろん、日本語教師のお仕事には何ら関係ありません。
でも、預金はしておきたいもの・・・それもなるべく金利の高いところへ。
ネット銀行の定期預金は少しは良い金利です。アマゾンのポイントがおマケになっていたりして。
ネット銀行の場合、通帳が無く、アプリで残高を確認することになります。
中途引き出しについての不利益条項の有無も確認しておきたいところです。
国民年金保険料の学生納付特例や免除。どちらも「国民年金保険料を払わなくて良い」ことを公に認められたことになります。
保険料は払っていませんが・・・万が一、障害を負ったときには障害基礎年金を受け取れます。
もちろん、学生納付特例を行った留学生も同じです。
なお、学生納付特例の期間は、将来の年金(老齢基礎年金)には反映されません。
免除の場合は、最大で半分まで将来の年金に反映されます。
国民年金保険料をキチンと払うか、学生納付特例か免除の手続きを行う。
いずれかを行わないと催促を受けることになります。
今日の午後は勉強会に行ってきました。タイトルは『異文化を問いなおすーことばの冒険、ちがいの発見』です。
なんか、いかにも日本語教師が好みそうなタイトルですが・・・主催が日本近代文学館ということで。
どちらかといえば文学のほうですね。
50分ずつ、3人の作家さんが登壇しました。
最初の一コマは森山恵さん。
アーサーウェーリーの「The tale of GENJI」を日本語訳された方です。
「god ress month」は神無月、ベッドチェンバーレディは更衣、ミラーケーキは鏡餅などなど、
源氏物語を英訳するときの苦労を楽しみながら、日本語訳したというお話でした。
ご自身の著書の紹介も盛んになさっていましたが・・・1冊、気になった本がありましたね。
2コマ目は島田雅彦さんでした。
私の隣席のオジサマはすっかり寝落ちされていました。
ホール席で、しかも仄暗いので、寝落ちも無理ないかも…私も必死にメモを取りましたが、乱れています。
安部公房生誕100年という題目でした。
安部公房は箱根に住んでいたということで、何気に親近感を抱きました。
異端児なのは作家さんには、よくあることで。引きこもりがちだったようですが、これも作家さんには、よくあることでしょう。
「異世界」ものや「転成」ものが得意な作家とのこと。読者を独特の世界に同化させようという・・・割とパターン化された作品が多いみたいですね。
異世界にせよ、転成にせよ、一つの肉体に2つ以上の意識が宿っている、という考え方みたいですね。
人の意識は1人だけのものではなく、さまざまな人の影響を受けている、亡くなった人も含めて。
人だけではなく、動植物や腸内細菌の影響もある。
ところで。ケガはささやかな肉体の変化・・・怪我、つまり怪しい我と書きますので。
戦後の作家は、敗戦によって空っぽになった人たちを言葉で満たし、知的解放を図ったという趣旨の発言には強く共鳴しました。
3コマ目は古川日出男さん。
三島由紀夫の話でした。「劇的」がタイトルでした…劇作家としての三島由紀夫に光を当てようという趣旨でした。
劇的、古川さんご自身による劇的な朗読もありました。途中で予告のとおり、4分、順延しました。
『異文化を問いなおすーことばの冒険、ちがいの発見』は全6日間ですが、私が参加したのは今日だけです。
今日は300名くらいの参加みたいですが、空席もありますので、当日参加ができるかもしれません。
ただし、前売りにくらべると500円高い、3,000円ですが・・・。
日本近代文学館のサイトはこちらをクリック。
学生納付特例の条件です・・・以下、日本年金機構のサイトからの引用です。
- 学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下(※1)の学生(※2)が対象です。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
(※1)所得基準(申請者本人のみ)
128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等 - (※2)学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校(※3)、一部の海外大学の日本分校(※4)に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象です。
(※3)各種学校
修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限ります。)
(※4)海外大学の日本分校
日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程
(引用は以上までです)。
学生納付特例の対象となっている学校や大学の一覧はこちらをクリック(PDFが立ち上がります)。
留学生でも国民年金保険料を納める義務があります。
外国人でも、日本に6か月以上の滞在となると、日本人と同じ義務があるわけで…。
もっとも、「学生納付特例」の手続きをしておけば、国民年金保険料の義務は無くなります。
例えば、日本語学校に1年間学び、その後、専門学校に2年間在学、つまり通算3年間、日本に留学した留学生がいたとしましょう。
そして、この3年間、国民年金保険料は学生納付特例の手続きを取っていたとします。
この留学生が専門学校卒業後、・・・7年間、日本の企業に勤めれば、・・・65歳以後、日本の老齢厚生年金と老齢基礎年金をそれぞれ、受け取ることができます。ちなみに、これらの日本の年金は海外に住んでいても、現地で受け取ることができます。
学生納付特例のお話は、この後も続きます。