(↑の画像は日本年金機構のサイトから)
今年の10月から、被保険者(=ざっくりとしたイメージで言うと常勤)の数が51人以上の職場では「社会保険加入」が義務となります。社会保険に加入すれば、当然、手取りが減ってしまいます。
ちなみに社会保険の対象となるのは常勤だけではありません・・・「常勤の時間数の4分の3以上」で働いている非常勤も対象になります。常勤が週に40時間、働いているとして。非常勤が週に30時間、働いていると社会保険の対象になる可能性があります。
しかし、この「働く時間」については考えなくてはならないことがあります。
「授業と授業の間の休み時間」・・・常勤は「勤務時間」ですが、非常勤は「勤務時間外=給料が無い」です。
この扱いの違いは未だ分かりません。
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