うなぎパイにもパスポート ワシントン条約規制に配慮(朝日新聞) - goo ニュース
ヨーロッパウナギが減少してワシントン条約のリストに載っているとは知らなかった。
この記事は日本国内に向けてのものだが、ヨーロッパウナギの資源が減少しているという問題は興味深い。
以前、長良川漁協とオランダのハーリングフリート河口堰を視察にいったことがある。
その時、オランダの担当者が連れてきた地元の漁師という方がいた。
その方は河口堰ができたが漁獲は減っていないという話をした。それは、おかしいと長良の漁師が質問したのは、どんな方法で何を捕っているかということだった。
通訳が魚の専門でなかったのですったもんだしたのだが、わかったことは河口堰の下流、海側で、定置網(のど網)を使ってウナギを獲っているということだった。
建設以前よりも漁獲は増えたといっていたが、遡上できなくて捕まるのだろと長良の漁師は皆納得することになった。
そんな場所で獲っていたら、長期的には減少するだろう。その時におもったものだが、やはりなぁ。
☆テキスト版
うなぎパイにもパスポート ワシントン条約規制に配慮(1/2ページ)
2009年4月9日16時50分
「うなぎパイ」を海外に持っていくときは、原料がニホンウナギであることを示す説明書をお持ちください――。中部空港(愛知県常滑市)の土産物売り場に最近、渡航客に注意を促す、こんな掲示が張り出された。いったい何があったのか。
絶滅の恐れがある野生生物の国際取引を規制するワシントン条約のリストにヨーロッパウナギ(学名=Anguilla anguilla)が加わった3月以降、海外にウナギの加工品を買っていくと、税関職員から原料の説明を求められる可能性が出てきたためだ。
販売会社「春華堂」(本社・浜松市)によると、うなぎパイは、規制の対象外のニホンウナギを煮出したエキスが原料。中国が欧州から稚魚を大量輸入して養殖しているヨーロッパウナギは一切使っていないため、「やましい点はないのですが……」。
同社は、「原料として使っているうなぎは、日本うなぎ(学名=Anguilla japonica)」と記した名刺大の説明書を用意。羽田、中部、愛知県営名古屋の各空港の土産店などで、国際線に搭乗する購入客に説明書を受け取るよう求めている。税関から説明を求められたら、このカードを見せればニホンウナギと納得してもらえるはず、という。
経済産業省農水産室によると、ヨーロッパウナギを海外へ輸出する際は、加工品であっても、通関時に経産省が発行した輸出許可書が必要になった。ヨーロッパウナギ以外のウナギはこの手続きは不要だが、条約の適用外であることを証明する必要があるという。
春華堂は、経産省が2月25日に開いた説明会で初めてこのことを知り、急きょ説明書を作って対応したという。「商品のパッケージに注意書きを印刷するのが間に合わなかった。ルールにのっとって対応した」と話す。
ただ、同じウナギ加工品でも、うなぎパイを除くと対応を取っていないケースが多い。
中部空港はウナギの特産地・愛知県一色町や浜松市に近いこともあり、お土産コーナーの銘品館ではかば焼きのレトルト食品などが複数販売されている。お土産を買い求める外国人向けに、4月初旬まで英語で「TERIYAKI EEL(照り焼きウナギ)」と説明を付けたメーカーもあったが、原料の証明書は用意していない。
経産省も「説明書の用意は、あくまでお願いであって、指導ではありません」と話している。(佐藤仁彦)
ヨーロッパウナギが減少してワシントン条約のリストに載っているとは知らなかった。
この記事は日本国内に向けてのものだが、ヨーロッパウナギの資源が減少しているという問題は興味深い。
以前、長良川漁協とオランダのハーリングフリート河口堰を視察にいったことがある。
その時、オランダの担当者が連れてきた地元の漁師という方がいた。
その方は河口堰ができたが漁獲は減っていないという話をした。それは、おかしいと長良の漁師が質問したのは、どんな方法で何を捕っているかということだった。
通訳が魚の専門でなかったのですったもんだしたのだが、わかったことは河口堰の下流、海側で、定置網(のど網)を使ってウナギを獲っているということだった。
建設以前よりも漁獲は増えたといっていたが、遡上できなくて捕まるのだろと長良の漁師は皆納得することになった。
そんな場所で獲っていたら、長期的には減少するだろう。その時におもったものだが、やはりなぁ。
☆テキスト版
うなぎパイにもパスポート ワシントン条約規制に配慮(1/2ページ)
2009年4月9日16時50分
「うなぎパイ」を海外に持っていくときは、原料がニホンウナギであることを示す説明書をお持ちください――。中部空港(愛知県常滑市)の土産物売り場に最近、渡航客に注意を促す、こんな掲示が張り出された。いったい何があったのか。
絶滅の恐れがある野生生物の国際取引を規制するワシントン条約のリストにヨーロッパウナギ(学名=Anguilla anguilla)が加わった3月以降、海外にウナギの加工品を買っていくと、税関職員から原料の説明を求められる可能性が出てきたためだ。
販売会社「春華堂」(本社・浜松市)によると、うなぎパイは、規制の対象外のニホンウナギを煮出したエキスが原料。中国が欧州から稚魚を大量輸入して養殖しているヨーロッパウナギは一切使っていないため、「やましい点はないのですが……」。
同社は、「原料として使っているうなぎは、日本うなぎ(学名=Anguilla japonica)」と記した名刺大の説明書を用意。羽田、中部、愛知県営名古屋の各空港の土産店などで、国際線に搭乗する購入客に説明書を受け取るよう求めている。税関から説明を求められたら、このカードを見せればニホンウナギと納得してもらえるはず、という。
経済産業省農水産室によると、ヨーロッパウナギを海外へ輸出する際は、加工品であっても、通関時に経産省が発行した輸出許可書が必要になった。ヨーロッパウナギ以外のウナギはこの手続きは不要だが、条約の適用外であることを証明する必要があるという。
春華堂は、経産省が2月25日に開いた説明会で初めてこのことを知り、急きょ説明書を作って対応したという。「商品のパッケージに注意書きを印刷するのが間に合わなかった。ルールにのっとって対応した」と話す。
ただ、同じウナギ加工品でも、うなぎパイを除くと対応を取っていないケースが多い。
中部空港はウナギの特産地・愛知県一色町や浜松市に近いこともあり、お土産コーナーの銘品館ではかば焼きのレトルト食品などが複数販売されている。お土産を買い求める外国人向けに、4月初旬まで英語で「TERIYAKI EEL(照り焼きウナギ)」と説明を付けたメーカーもあったが、原料の証明書は用意していない。
経産省も「説明書の用意は、あくまでお願いであって、指導ではありません」と話している。(佐藤仁彦)
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