非一般ニュースはアカウント凍結 @kininaru2014111 さんのツイート。
――選挙委員会がバーコード票の結果が正しいかどうかを一切検証せずに即座に結果公表しているのは、憲法第31条に違反する行為であり、かつ公職選挙法違反である。府民で2周間以内に不正選挙訴訟をすべきである。http://archives.mag2.com/0000154606/〔23:11 - 2015年11月23日 〕――
上掲ツイートに
「バーコード票」とは、
投票用紙のことではありません。
500枚なら500枚、
投票用紙の束についてあるものです。
プリントアウトされるみたいです。
☆ 記事URL:http://www.musashinet.co.jp/department/election/pdf/electionsoft_kaihyou.pdf
このバーコード票に
事実ではなく、
あらかじめインプットされた情報が打ち込まれた場合、
正確に投票結果を反映しなくなります。
実は、
ここの部分が
不正選挙のネックと思われます。
ツイートにリンクされた
サイト「まぐまぐ! mag2ニュース」に
国際評論家小野寺光一の「政治経済の真実」の記事、
「<違憲違法不正選挙を暴け><民意をバーコード小型電子選挙ソフトで変換可能体制> 」
が掲載されています。
それによると、
開票マニュアルがあり、
そこには
「検証不可」が明記されてあると言います。
☆ 記事URL:http://archives.mag2.com/0000154606/
人間の目では、
バーコードは読み取れません。
そこを利用しているというわけです。
しかし、すべての公的データは、
検証可能で監査可能でなければいけません。
したがって、
「検証不可」などとして、
検証作業を妨害するのは明らかに犯罪行為です。
憲法31条を根拠にして
検証を許すべきです。
サイト「原発問題」によると、
「(バーコードと実際のデーターの不一致を示す)証拠写真を掴んでいます。」
というツイートもあったようです
(残念ながら、選挙人による撮影でなかったため
異議申し立てを取り下げになったとのことですが――)。
☆ 記事URL:http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/c4248cb38a9b75be3c89a075c99fdf05
――選挙委員会がバーコード票の結果が正しいかどうかを一切検証せずに即座に結果公表しているのは、憲法第31条に違反する行為であり、かつ公職選挙法違反である。府民で2周間以内に不正選挙訴訟をすべきである。http://archives.mag2.com/0000154606/〔23:11 - 2015年11月23日 〕――
上掲ツイートに
「バーコード票」とは、
投票用紙のことではありません。
500枚なら500枚、
投票用紙の束についてあるものです。
プリントアウトされるみたいです。
☆ 記事URL:http://www.musashinet.co.jp/department/election/pdf/electionsoft_kaihyou.pdf
このバーコード票に
事実ではなく、
あらかじめインプットされた情報が打ち込まれた場合、
正確に投票結果を反映しなくなります。
実は、
ここの部分が
不正選挙のネックと思われます。
ツイートにリンクされた
サイト「まぐまぐ! mag2ニュース」に
国際評論家小野寺光一の「政治経済の真実」の記事、
「<違憲違法不正選挙を暴け><民意をバーコード小型電子選挙ソフトで変換可能体制> 」
が掲載されています。
それによると、
開票マニュアルがあり、
そこには
「検証不可」が明記されてあると言います。
☆ 記事URL:http://archives.mag2.com/0000154606/
人間の目では、
バーコードは読み取れません。
そこを利用しているというわけです。
しかし、すべての公的データは、
検証可能で監査可能でなければいけません。
したがって、
「検証不可」などとして、
検証作業を妨害するのは明らかに犯罪行為です。
憲法31条を根拠にして
検証を許すべきです。
サイト「原発問題」によると、
「(バーコードと実際のデーターの不一致を示す)証拠写真を掴んでいます。」
というツイートもあったようです
(残念ながら、選挙人による撮影でなかったため
異議申し立てを取り下げになったとのことですが――)。
☆ 記事URL:http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/c4248cb38a9b75be3c89a075c99fdf05
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