いつものように自宅へ帰宅し、明日の娘の宿題を片付けようとしていたら、
大阪の税務署から一通のお手紙が私宛に届いてました。
( ^ω^)・・・はて?
封筒には、先日あった大阪の地震についてのお見舞いが書かれていた。
いや、ご丁寧だなあ。。。しかし、運よく当日は大阪には誰もいなかったのだよ。
被害といえば、TVが倒れただけだったか。。。
大阪は、セカンドハウスなので必要最低限のものしかないのである。
なんてことを考えながら、封を開けると「不動産取得税払ってくださいね^^」の通知だった(笑)
ああ、そうなんだ。そんな税金もあるのねえ。。。などと、考えつつ提出書類を書いていると、
軽減措置が一定の要件のもと適用されます。
そうだよ、住んでるの!住居なの!必要なものなの!
段々と怒りが込み上げてきた。ネットで調べてみると「セカンドハウス」と認められれば、
自宅購入同様の軽減が受けられるとのこと。ちなみに条件は、
1.税務署職員が対象物件を訪問し在宅を確認する。
2.ガス・水道などの光熱費の使用明細書(←すべて旦那名義で使えない)
3.自治会長もしくは管理組合理事長の「居住証明書」
このうち、どれかひとつ。
後は、必要書類のコピー一式でいいらしい。
普通の人は、税務署に言われれば、払ってしまうらしいが(後で還付も可能)
実際、払わなくてもいい人が多いらしい。
世の中、気が付かないと損をするということだな
早速、税務署に電話をかけて聞いてみると、最初は不動産名義人の居住が~
とか言ってたのですが、そのうち「月に1回程度の滞在があれば認められる」
という流れになり、(今のところ月1なら、訪問してますよ。今後はわかりませんが。。。)
今月(7月)は、月末の土曜日に行く予定があったので、在宅確認ならこの日でと
提案すると、自分たち(税務署)が休みの日はだめらしく「居住証明」を管理組合から
貰ってください。と、やっと言われた。
仕方ないので、ネットで書式を調べ、自分で作った「居住証明」に理事長さんにハンコ
貰いました。(ありがとうございます^^)
これで何とかなりますように
本当に税金って、払ったり戻ったりよくわかんないです。
もっと、簡単にしてくださ~い
大阪の税務署から一通のお手紙が私宛に届いてました。
( ^ω^)・・・はて?
封筒には、先日あった大阪の地震についてのお見舞いが書かれていた。
いや、ご丁寧だなあ。。。しかし、運よく当日は大阪には誰もいなかったのだよ。
被害といえば、TVが倒れただけだったか。。。
大阪は、セカンドハウスなので必要最低限のものしかないのである。
なんてことを考えながら、封を開けると「不動産取得税払ってくださいね^^」の通知だった(笑)
ああ、そうなんだ。そんな税金もあるのねえ。。。などと、考えつつ提出書類を書いていると、
軽減措置が一定の要件のもと適用されます。
そうだよ、住んでるの!住居なの!必要なものなの!
段々と怒りが込み上げてきた。ネットで調べてみると「セカンドハウス」と認められれば、
自宅購入同様の軽減が受けられるとのこと。ちなみに条件は、
1.税務署職員が対象物件を訪問し在宅を確認する。
2.ガス・水道などの光熱費の使用明細書(←すべて旦那名義で使えない)
3.自治会長もしくは管理組合理事長の「居住証明書」
このうち、どれかひとつ。
後は、必要書類のコピー一式でいいらしい。
普通の人は、税務署に言われれば、払ってしまうらしいが(後で還付も可能)
実際、払わなくてもいい人が多いらしい。
世の中、気が付かないと損をするということだな
早速、税務署に電話をかけて聞いてみると、最初は不動産名義人の居住が~
とか言ってたのですが、そのうち「月に1回程度の滞在があれば認められる」
という流れになり、(今のところ月1なら、訪問してますよ。今後はわかりませんが。。。)
今月(7月)は、月末の土曜日に行く予定があったので、在宅確認ならこの日でと
提案すると、自分たち(税務署)が休みの日はだめらしく「居住証明」を管理組合から
貰ってください。と、やっと言われた。
仕方ないので、ネットで書式を調べ、自分で作った「居住証明」に理事長さんにハンコ
貰いました。(ありがとうございます^^)
これで何とかなりますように
本当に税金って、払ったり戻ったりよくわかんないです。
もっと、簡単にしてくださ~い
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます