国際・国内政治経済とその文化を神道国学で読んで・・

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憲法九条を神道国学甲骨龜甲因書で解読する。

2011-03-23 10:15:16 | 日本古来の神道国学で政治経済憲法を読む
憲法九条を神道国学甲骨龜甲因書で解読する。

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力(仕営)による
威嚇又は武力(仕営)の行使は、国際紛争を解決する手段としては(仕営)、永久にこれを放棄(仕営は放棄できない)する。
   即ち「自衛権」は放棄されていない。
2 前項の目的を達するため、陸海空(仕営)軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


憲法前文

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権(世界各国主)を維持し、他国(世界各国)と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。(世界各国主)と自衛権を有する。(有・・一心断ち切る別分は舟月にシタガウ。→甲骨龜甲因書解読)
即ち・各国との共同自衛権を無視しては為らない。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

以上・・神道国学甲骨龜甲因書の因書解読による純粋な日本語で憲法九条を解読した。

     著者 朝廷中務省正四位 上卿神主祝師太夫 幽斎嗣子
                      神道国学者 一条力治 
                                      

憲法第九章は鎖国政策

2011-03-07 10:42:12 | 国際政治経済
憲法第九章は鎖国政策。。
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日本国憲法
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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ここには・2国間関係「日露」「日中」関係の国際問題は・・・・
武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 即ち、北方領土・尖閣諸島・日本国の領土が侵略されても何も国際的に出来ない。即ち、日本国は独立国家ではない。
そこで・・・よくよく史記を観て下さい。徳川幕府の鎖国政策。まったく国際紛争を解決する意思はない。黒船を観ていただけである。

そして即ち、憲法九条は「日露」「日中」北方領土と尖閣諸島を侵略されても観ているだけである。
何一つとして「国際紛争」解決する手段は無い。まったく鎖国政策が国策に為って要る。

その張本人は「社会党」「共産党」この2党が革新的と言って鎖国政策を推進して侵略を国際法的に認めている。