憲法九条を神道国学甲骨龜甲因書で解読する。
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力(仕営)による
威嚇又は武力(仕営)の行使は、国際紛争を解決する手段としては(仕営)、永久にこれを放棄(仕営は放棄できない)する。
即ち「自衛権」は放棄されていない。
2 前項の目的を達するため、陸海空(仕営)軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
憲法前文
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権(世界各国主)を維持し、他国(世界各国)と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。(世界各国主)と自衛権を有する。(有・・一心断ち切る別分は舟月にシタガウ。→甲骨龜甲因書解読)
即ち・各国との共同自衛権を無視しては為らない。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
以上・・神道国学甲骨龜甲因書の因書解読による純粋な日本語で憲法九条を解読した。
著者 朝廷中務省正四位 上卿神主祝師太夫 幽斎嗣子
神道国学者 一条力治
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力(仕営)による
威嚇又は武力(仕営)の行使は、国際紛争を解決する手段としては(仕営)、永久にこれを放棄(仕営は放棄できない)する。
即ち「自衛権」は放棄されていない。
2 前項の目的を達するため、陸海空(仕営)軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
憲法前文
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権(世界各国主)を維持し、他国(世界各国)と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。(世界各国主)と自衛権を有する。(有・・一心断ち切る別分は舟月にシタガウ。→甲骨龜甲因書解読)
即ち・各国との共同自衛権を無視しては為らない。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
以上・・神道国学甲骨龜甲因書の因書解読による純粋な日本語で憲法九条を解読した。
著者 朝廷中務省正四位 上卿神主祝師太夫 幽斎嗣子
神道国学者 一条力治