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国際・国内政治経済とその文化を神道国学で読んで・・

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戦略的互恵関係の国際外交とは如何なるものか。

2011-09-24 09:17:11 | 神道国学
支那三国志から現在まで、孫子の兵法は「戦略的互恵関係」その因々因に関する侵略と国家統一の戦略に用いられた。
戦略とは・戦争であり、戦術であり、国際的政治経済の戦略は、経済新党を国境無き経済活動と理論づけて経済浸透を図る。
それは自国(日本国)の国際的な戦略である。その戦略の互恵関係。経済活動の平等性が守られると一見して観てしまう。
その評価は正しいのであらうか。否々 正しくないと評価すべきである。
神道国学の甲骨龜甲因書解読は、その戦略とは経済因書解読の通りに、銭は高い所から低い所へ流れる因書解読である。
即ち、平等性の互恵関係は、その戦略により意図も簡単に互恵関係は破られて、支那・中国政府の主張の通りに尖閣諸島は中国国家に併合される。
戦わずして尖閣諸島の併合は確立する。日本国の憲法九条は自衛権を放棄していると現在の日本語では解読できる。
但し、神道国学甲骨龜甲因書で憲法九条を解読すると、他国が、日米安全保障条約で日本国の自衛権を求められてきたら、其れに従いなさいと甲骨龜甲因書の解読では明確に指摘している。
しかしながら、甲骨龜甲因書の解読は徳川二代将軍の上卿法度に因り現在では解読できる日本人は神道国学者以外には存在しない。
従って現在の日本国憲法が明確に国際社会へ向かって、日本国の自衛権を主張しない限り、日本国の安全は維持できない。日本国の領土領有権を国際社会に対して自衛権の憲法上の発動は出来ないのが、尖閣島嶼諸島であり、北方四島であり、竹島・独島の国際紛争の根源に為って要るのである。
要注意事項・竹島と独島は明確に朝廷時代の領有権を神道国学甲骨龜甲因書の因書解読に因って明確に定められた日朝の国際条約の締結である。
その内容は日本国の主張する竹島は日朝領有権で、それを独島(朝鮮朝廷)が認めた両国供用の領有権として条約が結ばれているのである。
この諸島問題も、憲法観が日本国の自衛権を国際社会へ宣告しないので暗黙の竹島の領有権を実質放棄遺棄して要るのが日本国の政府と国民である。

            神道国学者 謹製

憲法九条を神道国学甲骨龜甲因書で解読する。

2011-09-17 15:42:30 | 神道国学
憲法九条を神道国学甲骨龜甲因書で解読する。

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力(仕営)による
威嚇又は武力(仕営)の行使は、国際紛争を解決する手段としては(仕営)、永久にこれを放棄(仕営は放棄できない)する。即ち「自衛権」は放棄されていない。
2 前項の目的を達するため、陸海空(仕営)軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


憲法前文

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権(世界各国主)を維持し、他国(世界各国)と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。(世界各国主)と自衛権を有する。(有・・一心断ち切る別分は舟月にシタガウ甲骨龜甲因書解読)
即ち・各国との共同自衛権を無視しては為らない。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
以上・・神道国学甲骨龜甲因書の因書解読による純粋な日本語で憲法九条を解読した。

処が、憲法は明確に「自衛権」を国民と国際社会に対して示し続けていない。
特に問題は経済政策に対しても其の自衛権を明確に憲法は示していない。
中国と韓国・北方四島の日本国領土と経済政策に対しても自国の自衛権を国際社会に示し続けなければ為らない。
自国の自衛権が憲法の第九条の解読では自衛権は薄弱である。即ち、平和的な話し合いを続けながら領土は併合される。
それを阻止する明確な憲法の自衛権を国民と国際社会へ示し続ける国家的・国民的な努力を放棄した状態と断定できる。
但し、神道国学甲骨龜甲因書の因書解読に因る憲法九条は、集団的な自衛権を他国との関係では受け入れなければ為らないとされる。

     著者 朝廷中務省正四位 上卿神主祝師太夫 幽斎嗣子
                      神道国学者 一条力治