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司法書士が書くペット信託ブログ

相続登記が義務化

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

 

今までは、相続が生じた場合に不動産の名義変更登記(相続登記といいます)をするかどうかは、相続人の自由に任されていました。そのため、何世代も前に亡くなった先祖の名義のままの不動産が全国各地に散在しており、例えば明治時代に亡くなった家長名義の不動産を見ることも珍しくありません。

 

しかし、何世代も前の所有者名義の不動産の場合、相続人の人数が数十人になることは珍しくなく、相続人を探し出すことは困難を極めることがあります。私が実務で出遭った最高例では、相続人が600人近くに上った事例がありました。

 

このように、相続人が正確に把握できない不動産の中でも、土地のことを「所有者不明土地」といい、特に東日本大震災をきっかけに問題視されるようになりました。この所有者不明土地をなくすために相続登記が義務化されることになったわけです。

 

相続登記は2024年(令和6年)4月1日から義務化され、正当な理由なく、相続の発生を知ってから3年以内に相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料(罰金のようなもの)に処される可能性があります。

なお、令和6年4月1日以前に生じている相続についても、相続登記義務の対象になります。

 

相続が発生した場合は、忘れないうちに相続登記をしておくほうが無難といえます。

 

 

ペットの行く末や相続の事でお悩みの方は下記HPをご覧ください

 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

※ペット信託相談所

※日本ペットトラスト協会《ペット相続士/会員番号1A-00143・関西・金城慶成》

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