こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。
前回の悪質動物愛護団体に対する規制に続いて、今回は悪質ペットショップ等に対する規制について述べたいと思います。
前回のブログでも説明しましたが、ペットブリーダーやペットショップを開業するには、所轄行政機関に書類を提出し、「第一種動物取扱業」の「登録」を受けることが必要とされています。
悪質ブリーダーや悪質ペットショップを排除するためには、ヨーロッパ諸国と同じく、「登録」よりも厳しい「許可制」にすべきと考えますが、現状の登録制度の問題点を考えてみます。
第一種動物取扱業の登録の有効期間は5年間となっています。登録を5年ごとに更新するという形態です。いったん登録を受けると、近隣住民からの通報などがない限り、次回更新時まで、自治体の担当者が業者の施設を訪ねることはありません。
自動車運転免許でさえ、優良運転者は別として、3年ごとに教習を受けて免許更新する必要がありますが、動物の命を扱う仕事に関わる登録の更新期間が5年というのは、そもそも規定が甘すぎるといえます。
登録の更新期間を5年のまま維持する場合でも、例えば1年に1回は行政による立ち入り調査を行ない、動物が適切な環境で飼養されているかを確認すべきと考えます。そのようにすれば、悪質業者をかなり排除できるはずです。
また、悪徳ブリーダーを摘発するには、近隣住民の厳しい目も大きな役割を果たします。近くにブリーダーが住んでいて、動物の繁殖を行なっている場合には、日頃から厳しい目でチェックをし、問題があれば自治体に直ちに通報し、行政による立ち入り検査を促すことをお願いします。
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