こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。
令和6年4月から相続登記が義務化されたこともあり、何年も前に亡くなった親の名義のままになっている不動産について、相続登記(名義変更)の依頼を受けることが多くなってきました。
そのような依頼の場合、預貯金解約や生命保険金の請求はすでに終わっていて、不動産の相続登記の手続きのみが残っているというケースがほとんどです。
ところで、【法定相続情報一覧図】の交付という制度が2017年に始まっています。
【法定相続情報一覧図】は、被相続人の相続関係を一覧にした家系図のようなもので、相続関係を1枚の書類にまとめ、相続人が誰であるかを法務局の登記官が証明したものです。
この制度がない時代は、例えば3つの銀行に預金がある場合、1つ目の銀行に戸籍等の原本の束を提出し、預金解約手続きをしてもらった後に原本を返却してもらい、2つ目、3つ目の銀行でも同様の手続きを繰り返す必要がありました。
しかし、【法定相続情報一覧図】を提出することにより、手続きのたびに「戸籍等の束」を、それぞれの銀行等に提出する必要がなくなりました。
【法定相続情報一覧図】は法務局から必要な枚数を無料で交付してもらえるため、複数の銀行等の解約手続きを同時に進めることができるようになっています。
そのため、亡くなって間もない方の相続手続きをこれから行なう場合で、相続登記に加え、預貯金解約や株式の相続手続き、あるいは相続税申告等を同時並行的に行なう必要がある場合は、【法定相続情報一覧図】の交付を受けた方が相続手続きが迅速に進むことになります。
一方、何年も前に亡くなった方の相続手続きを行なう場合で、残された手続きは不動産の相続登記のみという場合は、不動産が各地に複数ある場合を除いて、【法定相続情報一覧図】は不要です。取得する必要も実益もありません。
ただ、司法書士事務所の中には、相続登記を依頼すると、無条件で【法定相続情報一覧図】の取得手続きを行なう事務所も存在するようです。
ちなみに、【法定相続情報一覧図】取得に関する司法書士の報酬は、1通当たり数万円かかるのが通常です。
【法定相続情報一覧図】の取得が不要であるにも関わらず、その取得報酬も含めた相続登記の見積が提示されたときは、一覧図の取得は要らない旨を伝え、報酬減額を要求するといいでしょう。
あるいは、他の良心的な事務所に依頼したほうが賢明かも知れません。
以上、法定相続情報一覧図に関して、注意喚起しておきたいと思います。