こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。
2007年に改正信託法が施行されたことにより、家族信託が注目されるようになりました。
家族信託のひとつであるペット信託も、信託法が改正されたことにより注目されるようになったペット保護手段です。
ところで、家族信託では、必ずしも全財産を信託する必要はなく、どの財産を信託財産にするかは委託者の意思により決められます。
そして、家族信託により管理・処分できる対象財産は信託財産のみとなります。
家族信託は遺言と同じ機能を持ちますので、信託財産については遺言作成の必要はありません。
一方、信託財産以外の財産について誰に相続させるかを決めておきたい場合は、遺言を作成しておく必要があります。
さらに、家族信託はあくまでも【財産管理】に関する制度であって、【身上監護】は射程圏外です。
つまり、家族信託の受託者は、委託者の施設入所契約や入院契約などを代理人として行なうことはできません。
ただし、受託者が、委託者の子どもや配偶者である場合は、受託者としてではなく委託者の家族として、委託者の施設入所契約等を行なうことができます。
すなわち、委託者が認知症になる等して、自身では施設入所契約等を行なうことができなくなっても、周りの家族等が本人の代わりに契約できる場合は特に問題は生じません。
しかし、委託者の代わりに動いてくれる家族等がいないため、【身上監護】についても対策の必要がある場合は、家族信託と合わせて【任意後見契約】も締結しておかなければなりません。
任意後見契約を締結しておかないと、現状では最悪の制度といえる【法定後見制度】を利用せざるを得なくなります。
以上のとおり、家族信託は決して万能の制度ではないということです。