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司法書士が書くペット信託ブログ

前妻の子も相続人に

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

 

先日、亡父名義の自宅について相続登記の依頼を受けました。

母親はすでに亡くなっており、子どもは3人で、相談者(長男)の単独名義にしたいとの依頼です。

 

相談者の認識では、相続人は子ども3名のみとの認識で、子ども3名の間で長男単独名義にする合意ができているので、問題なく相続登記ができるとのことでした。

 

ところが、亡父の戸籍を見せてもらったところ、亡父には前妻がおり、前妻との間にも子どもが1人いることが分かりました。

前妻の子どものことを相談者に尋ねると、まったく交流がないので消息は分からないとのことでした。

 

もし前妻の子が独身のまま亡くなっていた場合は、相談者の認識どおり、相続人は子ども3人で間違いないということになります。

 

ところが、前妻の子の戸籍を追求したところ、前妻の子はすでに亡くなっているものの、子どもが8人もいることが判明しました。

つまり、その8人の子も亡父の相続人に該当するため、相続人の数は総数で11人にも上ることになります。

 

相談者の単独名義にするには、前妻の子8名の合意も得なければならない旨、相談者には伝えましたが、この事案のように、思わぬ相続人が登場することがあります。

 

亡父が生前、自宅を長男の単独名義にしたいと考えていたのであれば、遺留分の問題は生じるものの、11名での遺産分割協議を回避するために遺言を遺しておくべきケースでした。

 

年々遺言を作成する人が増えていますが、特に相続関係が複雑な場合などは、遺言を作成しておくことは必須といえます。

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