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司法書士が書くペット信託ブログ

ペットの埋葬について

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

 

ペットなど動物の亡骸は、【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】(廃棄物処理法)により、一般廃棄物として扱われます。要するに「ゴミ」ということになります。

ただ、行政の解釈により、「宗教的・社会的慣習等により埋葬及び供養が行われるペットの亡骸については、社会通念上、廃棄物処理法に規定する一般廃棄物に該当しない」とされています。

 

野生のタヌキや野良犬などが車に轢かれて道路上で死んでいることがありますが、野生動物等の亡骸は、原則として埋葬・供養されることはありませんので、一般廃棄物ということになります。

ですので、そのような飼い主は稀だとは思いますが、ペットの亡骸を何ら埋葬・供養することなく単に処分する場合は、廃棄物処理法の規定どおり、ペットの亡骸は一般廃棄物ということになってしまいます。

 

現在では、犬猫などのペットは火葬するのが主流になっているようですが、自宅の庭にペットの亡骸を土葬する飼い主もおられます。自身が所有する庭にペットの亡骸を埋めても問題なく、法に触れることは基本的にはない、と考えて大丈夫です。

しかし、自分の所有地ではない場所である公園や山・川原などに埋めてしまうと、廃棄物処理法16条の「不法投棄」として、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金等に処されるおそれがあります。

また、軽犯罪法第一条二十七項「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」として、1,000~10,000円以内の過料等が科される可能性もあります。

 

今から数十年ほど前までは、ペットの火葬は珍しく、山や野原などにペットを埋葬(土葬)するのが普通だったように思います。私も今から40年ほど前、可愛がっていた犬の亡骸を川原に埋葬したことがあります。私としては非常に丁重に葬ったつもりですが、厳密には、廃棄物処理法や軽犯罪法に触れる行為だったようです。

 

ちなみに、ペットの遺骨を飼主のお墓に納骨する場合、その遺骨は一種の副葬品ということになります。飼主が墓地の永代使用権を保有している場合、【墓地、埋葬等に関する法律】(墓埋法)では、ペットの遺骨について規制していないため、法律上は、飼主の墓にペットの遺骨を納骨してもらうことは可能です。

ただし、法律の規定とは別に、人間が入るお墓にペットを納骨していいかどうかは、墓苑の管理規約にもよります。管理規約によってペットの納骨が禁じられている場合は、無断でペットの遺骨を納骨すると、契約違反ということになります。

仮に、管理規約によってペットの納骨を禁じる旨の条項がない場合でも、墓苑の管理者がペットの納骨を拒否することは、墓埋法13条に定める「正当な理由」に該当すると解されているため、ペットの納骨の可否は、最終的には墓苑管理者の判断に委ねられるということになります。

 

最近では、ペットと同じお墓に入れる墓苑が増えてきていますので、愛するペットとともにお墓に入りたいという方は、そういう墓苑を選んだ方が安心です。

 

次回のブログでは、自筆証書遺言の注意点について紹介します。

 

ペットの行く末や相続の事でお悩みの方は下記HPをご覧ください

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※ペット信託相談所

※日本ペットトラスト協会《ペット相続士/会員番号1A-00143・関西・金城慶成》

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