こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。
先日、生命保険信託について訊かれる機会がありましたので、生命保険信託について取り上げておきたいと思います。
生命保険の場合は、生命保険の契約者と生命保険会社との間で生命保険契約を結べば、契約は完了します。
生命保険信託とは、生命保険と信託を組み合わせた仕組みで、生命保険の契約者が信託銀行(あるいは信託会社)との間で信託契約を結ぶことにより成立します。
そして、生命保険契約者が亡くなったときは、死亡保険金(生命保険金)を信託銀行等が受領して管理することになります。
例えば、子どもが未成年の場合や子どもに知的障害があるケースで、多額の死亡保険金を直接受け取っても管理することが期待できない場合などに、生命保険信託は利用されます。
具体的には、信託契約において「子どもの生活費として毎月10万円を、子どもの世話をしてくれる人の銀行口座に振り込む」などと定めておけば、死亡保険金を管理する信託銀行等がそのとおりに支払うことになります。
一般的には、保険金受取人が一括で多額の死亡保険金を受け取っても自身で財産管理ができると思われますが、自身での財産管理が難しいだろうと考えられる場合に生命保険信託は利用されます。
生命保険信託という仕組みがまだまだ知られていないようですので、ブログで説明させていただきました。
なお、ペットのために死亡保険金を遺したいと思っても、日本の法律ではペットが死亡保険金の受取人になることは認められていません。
しかし、事実上ペットが死亡保険金の受取人になれるよう、公益財団法人ピーサポネットが開発した【ラブポチ信託】というペット保護システムがあります。
ラブポチ信託は生命保険信託の仕組みを使ったもので、事実上ペットのために死亡保険金を遺すことができます。
ラブポチ信託の詳細は、公益財団法人ピーサポネットあるいは一般社団法人日本ペットトラスト協会のホームページにおいて動画で紹介されていますので、ペットのことを心配されている方は見ていただければと思います。