冥土院日本(MADE IN NIPPON)

日本人に謝りたい ⑦ 日本国憲法の作者はユダヤ人である

前回の続きです。

■第4章:日本国憲法はワイマール憲法の丸写し




■日本国憲法の作者はユダヤ人である

ユダヤ人の一人として将来の日ユ関係のためにも、是非とも日本人の皆様の前に白日の下にさらしておかなければならない日本国憲法の本質についてご説明申し上げたいと思う。

日本国憲法の評価について、日本国中は真っ二つに割れているようである。一方は、この憲法は占領軍の押しつけたものであり日本の実情になじまないと いう主張のようであり、もう一方は、これを絶対善として何がなんでも一指だに触れさせじと固持しているようである。

私の見るところ、両者ともこの憲法の隠 された深奥部にある本質を見抜いていないように思われる。前者の考えは一面の真理ではあるが、決して十分ではない。後者は論理的思考を欠く信仰の所産とし かいいようがない。

日本人はいまだ、この憲法の本質がユダヤ的思考の所産であることを全くご存知ないように思われる。こ れは不幸なことである。この憲法の本質を知るには、ユダヤ問題をもたない日本人にはあまりに距離がありすぎるのかも知れない。

これはどうしてもユダヤ人が 本質解明の道案内をしなければ、日本人は永遠にこの憲法のもつ強烈な宗教的呪縛力の桎梏のもとにあえぐことになるかも知れない。一ユダヤ人として、そうと あらば、このまま放置しておくにはあまりにも重大な責任を負わされているような気がする。

何故なら、この憲法の作者はユダヤ人であり、そこに貫かれているものは第二次大戦終結時ではすでに極めて時代錯誤的なユダヤ思想だったのだ。いや、単に時代錯誤にとどまらないかも知れない。そこにもっと致命的な我々ユダヤ人の犯した誤ちがあったのだった。

今日日本人の皆様がこの憲法に潜む矛盾から逃れる道は、この憲法の奥に秘められた本質をできるだけ早くつかむため、先ずそのルーツを白日の下に曝すことであろうと思う。

私はこの憲法を一言で表現するなら、「往来で道を尋ねられた時、故意に反対の方向を教えるもの」といいたい。

 
■なぜ現代日本はワイマール体制末期のドイツと似ているか

日本では最近とみに識者の間で、今日の日本はワイマール体制末期のドイツに酷似しているのではないか、といわれているようである。これは真に興味深いことであると思う。
(※ワイマール憲法に基づいた1919年から1933年までのドイツ共和国を「ワイマール共和国」と呼ぶ)
 
この原因は、ワイマール憲法と日本国憲法の類似性にあると思う。というより、日本国憲法はワイマール憲法の丸写し──しかもかなりずさん──であるといった方が正確であろう。

ワイマール体制の支柱となったワイマール憲法は、ご存知の通り、ユダヤ人で内相も務めたフーゴ・プロイス以下3名のユダヤ人によって作られたものである。
 
また日本国憲法はこれもご存知の通り、ユダヤ人ケーディスを中心としたGHQのニューディーラーによってわずか「2週間」という短日時に作られたものである。
(※チャールズ・ケーディスGHQ民政局次長で、日本国憲法草案作りの実務責任者)
 
さてドイツの場合、例の如く国籍別に全てを割り切って、エーベルトやプロイスもドイツ人、ヒトラーもゲッベルスもドイツ人といった感覚では真相は全くわからないであろう。

このワイマール憲法が生まれたのも、2年前のロシア革命と軌を一にするものであり、前世紀のフランス革命から始まるユダヤ民族の反撃戦の一環であるという認識なくしては、本質の解明は不可能であろう。

後進的なロシアでは暴力革命という手段に訴えて成功した。しかし資本主義が発達し代議制度も発達していたドイツでは、そうはいかなかった。しかしあ らゆる努力の結果、とにもかくにもワイマール共和国というユダヤ政権を樹立したのは1%に満たないユダヤ人である。この体制を維持するため早速、憲法の作 成にかかったのである。

したがってその憲法の本質とするところは、いままでドイツ国内において差別されていたユダヤ人に対して彼らの権利を大幅に獲得させるものでなければ ならないはずである。また同時に、政府の要人のほとんどをユダヤ人で占めているワイマール体制というものをユダヤ革命政府として今後とも維持していかなけ ればならないと考えたのは当然である。以上の目的のためユダヤ人が作成したのがこのワイマール憲法である。

しかし、このワイマール憲法の作者ユダヤ人プロイス以下のユダヤ賢哲達は、教条主義に陥っていたといわねばならない。ワイマール憲法の最大の目的は ユダヤ人にとって自己の中世以来の差別を撤廃し、平等権を確立することであった。この点は、以下に見る如く全てにわたって成功している。プロイスはそのへ んまでで止めておけばよかったのである。とにもかくにも、ドイツ国民と平等な権利を獲得したのだから。

しかしプロイスは、ここでちょっと色気を出した。それは、ユダヤ民族の反撃戦のプログラムの要蹄ともいうべき要素の指示するところを盛り込んでしまったの である。それは簡単にいえば、19世紀のプログラムであるマルクス主義から一歩飛躍した闘争方針の要蹄を指示するものといえよう。

その一歩飛躍した闘争方針というのは、マルクス主義が経済的闘争の道具であるのに対して、これは神経戦、心理戦を主とした闘争の道具とするものとい えよう。簡単にいうと、「人間の純度」を落とすことを狙いとしたものである。人間を闘争本能まるだしの動物的なものに回帰させるのを目的とするものであり、それにより既存の国家を内部から崩壊させようとするものである。それに対しては後にゲッベルス宣伝相がドイツ国民に警告する文書を公布している。

この計画の手段となるのが、フランス革命の時用いた「自由」「平等」である。「自由」「平等」のスローガンは、またもや役に立つことになったのである。

ただし、今回はフランス革命当時の如き、素朴に「自由が欲しい」、「平等が欲しい」といったものではない。この違いは、18世紀の未成熟社会と20 世紀のドイツの如き成熟社会との差によって生じる。成熟社会における「自由」「平等」は調和を崩し、国内を収束のつかない混乱に導くものである。さらに 「自由」と「平等」の2つの概念の非両立性によりその矛盾、混乱は幾何級数的に増大する。

我々ユダヤ人は「自由」「平等」という言葉の裏にかくも恐ろしき毒素を含んでいたことをはっきり知ら なかったのである。全く頭が悪いといわれても仕方がない。プロイスは、これをワイマール憲法に盛り込んでしまったのであった。これはまさしく、教条主義的 態度であったといえよう。

ワイマール体制というのは、すでに自分達ユダヤ人がとにもかくにもレーテ(権力)を握っているのである。自分達が直接君臨している国家では、敵(非 ユダヤ人)に国家を突き上げる「自由」「平等」を吹き込むことは、上を向いてツバするが如き自己撞着であるはずである。

つまり、自分達の政府の下で「自 由」「平等」をかざして突き上げが起こっては、困るのは当然ではないか。しかるに、プロイスはこれを盛り込んでしまった。これは信じ難いほど頭が悪いといわねばならないだろう。

さて問題は、これに対するドイツ国民の反応である。
 

■ワイマール憲法がナチズムを生む

このワイマール憲法に対する闘争として起こったのが、他ならぬナチズムである。本来なら、ドイツ国民は内部分裂によって、その突き上げでワイマール政府を倒すことになるはずである。しかるに、ドイツ国民の反応はそれとは正反対に、完全無比な国民的統合の精神によってそのワイマール体制を倒したのである。
 
何故こうなったのか。賢明なドイツ国民は、真理に背くものを看破する能力をもっていたということである。「自由」と「平等」は非両立性をもつ概念である。その点をドイツ国民が見抜いた結果起こったのが、ナチズムなのである。

有斐閣発行の六法全書には日本国憲法の前頁にアメリカ独立宣言の一部が載せられており、これをフィルターにして日本国憲法を考えよといわぬばかりで ある。あるいは編者達も、感性的認識ながら日本国憲法のルーツを感づいているのかも知れない。しかし、漠然とした認識では本質を極めることは困難かと思わ れる。

18世紀の大西洋革命(アメリカの独立とフランス革命を合わせたもの)の時代の「自由」「平等」の相反するスローガンが基本概念として日本国憲法の 真理にそむく本質の根源を見究める上で大なる力となることはもちろんだが、直接的にはワイマール憲法にメスを入れることが不可欠と思われる。

しかるに、こ のワイマール憲法に関する研究は日本では非常に少なく、また日本国憲法との比較研究が全くといっていいくらいお目にかかれないのは、一体どうしたことだろうか。それにはやはり理由があるようである。
 
次回は
■日本の戦後占領体制はユダヤ人の君臨しないワイマール体制


●「日本人に謝りたい」あるユダヤ長老の懺悔

 1979年 日新報道(刊)
 モルデカイ・モーゼ (著), 久保田 政男 (翻訳) より

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