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№35日本改革論

2024年02月20日 | 社会・政治改革
本日は、昨日のつづきです。
物流の24年問題(規制)によりドライバーの労働時間の規制によりドライバー不足発生
間違いとは言いませんが国に別の意図がありあえてそのような法律を作成したと考えます。
物流業界との裏取引により(賃金上昇を抑えるため)
若い人が集まらないのは時代の背景もあるが労働者と雇用主の賃金要望差がありすぎる事が原因
新規に人員を増やすことは低賃金では無ければ無理である。人を雇用すると3倍以上の収益が必要
といわれている。(既設使用者の時間外労働がまし)
時間外労働で賃金の割り増しで既存労働者は健康管理・安全面で問題。(高齢者が多い)
働き盛りの人は時間外が無くなれば収入が減り生活に支障をきたし退職
そこで、出てきたのが就労支援制度である。(外国人技能実習制度の名称変更)
※外国人ドライバーにも適用

タクシーのライドセェアについても同様な裏取引がある。
国土交通省の基準案は次のざっと次とおり
①対象地区はタクシー等の不足する地域
➁申請者はハイヤー・タクシー自事業者(ドライバーは事業者の支配下)
③当初、タクシー料金の2割程度を目指していたが8割程度にする。
④就労支援制度を適用 外国人ドライバーにも適用

これでは業界保護であり一般人は参入できない。
又外国人ドライバーを労働基準法の適用外で適用、低賃金で使用可能
料金を8割程にしても業者は収益がある。

タクシー業界の問題点
固定給と歩合制で成り立っているいることが低賃金の課題である。(人手不足)

本来の労働時間超過の問題は本人のやる気・年令格差・体力格差のである。
※極端な場合を除き時間数の問題でない。

その他の問題点
海外では海外移住者が5%を超えると治安が悪くなると移民政策が見直されいる。
まだ国内で5%は超えていないが時間の問題となるであろう。

今日はこれまでとします。