旅行
すでにイタリア内にいて自宅のある場所や国へ戻らねばならない旅行者は移動が認められ、空港や駅も使えます。
イタリア政府は、運行状況を航空・船舶会社のHPで確認するよう要請しています。
2020年3月8日、9日、11日の首相令において、以下の措置が確立されました。3月12日から25日まで実施されます。
- 仕事上の必要性、必要な状況、あるいは健康上の理由以外での人の移動を避けること。
人の移動は、避けられない仕事上の理由、その他必要な状況、健康上の理由とし、その移動においては自己申告を記載し、各地に移動制限のために配置されているイタリア警察当局に提出するものとする。
移動制限の管理は、道路、高速道路、列車、鉄道、また空港(*乗り換え利用の人は除く。シェンゲンおよびシェンゲン外への出発する場合、移動制限内に居住する人に対しては、同様に自己申告書への記入が必要。またシェンゲンおよびシェンゲン外から到着する場合は、入国の際に旅行目的の申告が必要)、またクルーズ船(ヴェネツィア)が対象。
- 公的私的なスポットでのイベントおよびスポーツ競技の中止。
- スキー場のリフトの休止。
- 公的私的スポットにおける催しやイベントの中止、例として、映画館、劇場、パブ、ダンス教室、ディスコ他同様な店。
- 宗教施設は、少なくとも各自1mの距離を置くことを信者に保証するなどの安全対策をした上で検討。
- 美術館・博物館、施設、宗教施設(博物館、図書館、資料保管庫、考古学エリア、考古学公園、記念施設といった複合施設)の休館。
商業活動
食料品や生活必需品を売る下記のような店は除き、全ての商業及び小売り販売活動は休止:
スーパーマーケット、食料品店、生活必需品の販売店,薬局,ドラッグストア、医療・衛生品店、ペットショップ、新聞雑誌スタンド、タバコ屋、PC、IT通信電気店、ガソリン燃料販売店他
家庭電化製品、インターネット、テレビ、郵便、電話販売、自動販売機による取引、ランドリー、銀行・・金融・保険サービス、農業畜産加工部門の活動。
営業する店舗では対人距離1メートルの確保することが店主に要求されます。
ショッピングセンター、マーケットは休業。例外は場内外での食品販売のみ。
バール、パブ、レストラン、ジェラートショップ、ケーキ屋なども休業。ただし食堂と配サービスは活動可能。 1メートルの対人安全距離を確保のこと。また高速道路沿い、駅、空港、病院内のバールやレストランはオープン。美容院、理容店は休業。
交通
州知事は、地元公共交通機関の運行削減や停止を発令可能。運輸大臣は厚生大臣との合意のもと、鉄道、地域間道路輸送サービス(バスなど)、航空輸送および海上輸送の削減または廃止を命じることが可能。いずれにせよ、最低限必要なサービスは保証されます。
情報やサポートは外務省、大使館、領事館にお問い合わせ下さい
日本人の場合:
○在ミラノ日本国総領事館 電話:02-6241141(領事・警備班)
○在イタリア日本国大使館 電話:06−487991(領事部)
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
イタリア大使館 FAQ
Tourists are able to return home because all airports and railway stations shall remain open, although it is advised to check for information about flights and other transport schedules on the website of the airline, ferry or rail company.