今回は、最近目立つようになった「時効」について述べてみたいと思います。
かつて、「人間の命は地球より重い」と、言い表されたことをご存知でしょうか?
何の罪もない人間を、計画性があったり、強盗や強姦をともなっている1級殺人など(アメリカの制度で1級殺人などの規則がある)は時効をなくすべきである。
「地球より重い命」を奪った者には、地球より重い、罪と罰を科すべきだ
被害者の悲しみ、辛さ、憎しみ、地域からの偏見など考えれば、重罪を時効だからといって、無罪放免では納得できない。
犯人がすでに「死亡」確実視できる年齢に達したなら、時効もやむを得ないが、逃亡中の犯人が再犯の犯す恐れもあるので、被害者だけでなく全国民がいつ又犯人の被害にあうかもしれないのだ。
しかし、重大事件でも時間が経過すると風化してしまう恐れはあるが・・・この点は国民みんなで、サポートすればよい。
凶悪犯を現場で司法警察官が確認した場合などは、投降を呼びかけ説得するのも良いが、そのときの判断で、銃殺できるような法改正も必要と考えるのは、極論でしょうか?
警官が発砲しただけで、マスコミが報道するというのも、アメリカなどからみれば、笑いモンでは?
いずれにせよ、被害者の立場より、犯人の社会復帰や更生の可能性を重視し、というより被害者のことなど、後回しで犯人を立ち直させるということを前提にした判決がほとんどで、まったく納得できないのだ
次回は、青少年育成に関しての情報と秋葉原殺傷事件についてと、飲酒運転(中には泥酔状態での運転)事故の話と、3話記事を編集終わり次第こうかいいたします。
皆さんも感じたことをどんどんコメントしてください。応援・拍手・批判・代わりの案・こんなのもあるよ等々
それから、一年ごとに、連合会のブログを本にしてみたいと計画していますので、こちらのほうもお楽しみにしていてください。
本部副理事長 川上 記
下記に、時効に関する要約したレポートを列記しておきますので、興味がありましたら、お読みいただければ幸甚です。
刑事法上の時効
確定した刑の執行を消滅させる刑の時効(刑法31条)と、一定期間公訴されなかった場合に以後処罰されなくなる公訴時効がある。
一般に刑事事件の「時効」と言われるのは後者。時効完成までの期間は対象となる犯罪の法定刑が基準となる(刑事訴訟法250条)。
公訴時効が認められる根拠は、
事実状態の尊重や犯罪による社会的な影響の減少。
事件から長期間が経過したことによる証拠の散逸とその結果冤罪を誘発する可能性。
長期の捜査で捜査費用が多額となる。結果として納税者の負担になる。
長期逃亡は一種の社会的制裁を受けている。
などがあるが、殺人などの重大な事件などに対し時効があるのはおかしいという意見もある。
また、内閣官房長官安倍晋三(当時)は、北朝鮮による拉致に間接的に関与したとされる国内在住の中華料理店経営者の時効について、「拉致は現在進行中であり、時効は成立しない」との認識を表明している。
NIKKEI NETでは:原さん拉致「時効は成立せず」官房長官
(3/24)原さん拉致「時効は成立せず」・官房長官
安倍晋三官房長官は24日の記者会見で、1980年6月に大阪市の中華料理店店員、原敕晁さんが北朝鮮に拉致された事件について「拉致被害者がいまだに北朝鮮で監禁状態にあるとの判断から、時効は成立しないと判断している。
被害者の苦痛は現在も継続中で拉致行為が続いている」との認識を示した。
事例
札幌信金OL殺人事件(1990年発生) 2005年12月19日午前0時をもって時効が成立した(当時、殺人罪の公訴時効は15年であったため)。
1978年に小学校教諭を殺害した事件で、被疑者の警備員の男が刑事上の時効が成立するのを待ち、被害者の遺体を自宅などで見つからないよう隠し続け、公訴時効も成立した2004年8月に警察に自首した足立区女性教師殺人事件。
遺族は民事において損害賠償請求。
東京地裁:遺体を隠していたこと以外は民事上も除斥期間が経過しているとして、一部以外の請求を棄却。
東京高裁:隠蔽し続けた加害者が責任を免れるのは正義・公平に反するので除斥期間の効果は発生しないとして、殺人についての損害賠償請求も認める(詳しくは「足立区女性教師殺人事件」を参照)。
時効をめぐる社会的意識の変化
今日DNA鑑定など、過去(数十年前)の事件における物的証拠から正確な犯人特定が可能な技術が開発されるようになっている。
殺人事件における時効の存在しない諸外国においては迷宮入りとされた事件が次々解明され、犯人検挙に結びついている現状がある。
これに対し日本でも(殺人事件などの重大犯罪においても)時効が存在することに対し、その是非を問う世論が起こっている。
州によっては殺人事件に時効のない米国では、未解決の30年以上前の事件において、残された証拠へのDNA鑑定によって真犯人が検挙され、
有罪に持ち込まれた事例が複数出てきている。
証拠の散逸、がその理由ですが、DNA鑑定などの科学鑑定が発達してきた以上、どんなに前の犯罪でも捜査できそうなものだと思います。
特に残虐な犯罪については、時効をなくした法がよいと私も思います。
かつて衝撃的な逮捕劇が繰り広げられた「ロス疑惑」。27年前の事件ながら逮捕が可能なのは、カリフォルニアをはじめ米国の多くの州には殺人事件の時効がないから。
日本では25年の時効が設けられているけど、そもそもどうして時効は存在するのか?
『アメリカ法制度と訴訟実務』ほか多数の著書がある国際弁護士の牧野和夫さんの解説では
「第一に、時間の経過によって証拠の所在がわからなくなり、事件を立証することが難しくなるため。
次に、長期間の調査で納税者に過度な負担をかけないため。そして、長年の逃亡生活で犯人が社会制裁を受けていると考えられるため、です」
では、アメリカの多くの州で殺人事件に時効を設けていない理由は?
「それは州政府の刑事政策の考え方によって異なりますが、計画性があったり、強盗や強姦をともなっている1級殺人などの重罪に限って時効を設けていない州が多いようです。同様に、重大事件に時効を設けていない国は数カ国あります」
日本でも重罪に関してのみ時効をなくそうという動きはあるのでしょうか?
「科学捜査技術が進歩したことにより『時間の経過による立証の困難さ』は合理的な意味を失っていますから、見直し論が出てきてもおかしくないですね。今後は重大犯罪について時効を設けないことが世界的な流れとなるでしょう」
参考すべき事件の概要
1978年8月14日、東京都足立区の区立小学校で当時29歳の女性教師が失踪した。この事件で最後の目撃者が小学校で警備員をしていた男であり、最後に目撃されたのが同日であった。
警察も事件として捜査していたものの発見できず、女性教師の家族は10年後の1987年に大韓航空機爆破事件で北朝鮮工作員の金賢姫の日本語教師の「李恩恵」が彼女に似ていると言われ、彼女は北朝鮮による日本人拉致問題の被害者であると北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会に参加した。
しかし、公訴時効成立後の2004年8月21日、女性教師の最後の目撃者である元警備員の男が警視庁綾瀬警察署に出頭して殺害を自首、事件の全容が発覚した。男は自首の動機について、遺体を隠匿していた元の自宅が道路拡張のための土地区画整理の対象となり、家が取り壊される予定だったので、事件が発覚すると思ったからと述べた。なお男は、「高齢の夫婦二人暮しで移転できない」として、直前まで強硬に立退きを拒んでいた。
女性教師は失踪当日に元警備員の男によって殺害された。事件発覚を恐れた男の手により、女性教師の遺体はコンクリート詰めにされ、公訴時効まで隠されることとなった。犯行の詳細については、男の一方的な証言しかないが、それによれば、校内で肩がぶつかったことから口論となり、騒がれたのでかっとなって殺害したということである。遺族は被害者について「人と争うことのない穏やかな人だった」として、この供述の信憑性を否定しており、真相は不明である。
遺族はこの事件に対し、民事訴訟を起こした。2006年9月26日、東京地方裁判所は元警備員の男の行為を「殺人」と「遺体の隠匿」に分けて検討した上で、殺人については民事上でも時効が成立しており(不法行為(殺害)後20年の除斥期間の経過)、女性教師の遺体を頻繁に移動させていたことについてのみ時効成立していないとして、330万円の賠償を命じた判決)。
これに対し、東京高等裁判所は2008年1月31日、上記地裁判決を破棄し、除斥期間を認めることが「著しく正義・公平の理念に反する」場合など、一定の条件下においては除斥期間の効果は排除されるとして、殺害行為への賠償責任を認め約4255万円の支払いを命じた。これは除斥期間を認めない初の判例となる[1]。
ちなみに、お隣の韓国で仮に“殺人”を犯したらどれくらいの量刑が法律で決まってるのかといいうと、韓国の刑法、刑事訴訟法は日本のそれを継受したもので、基本的には日本と似ています。
普通殺人は死刑、無期及び5年以上の懲役と日本より若干重たくなっています(日本は3年以上)。日本と比べた場合は日本の無期程度の犯罪は死刑、懲役15年は無期ぐらいと考えた方がいいかと思います。裁判の期間は日本の約半分ですので事件にもよりますが2~3年ぐらいと思います。
やはり日本の刑法を真似してるような感じがしたのは継受したものだからなんですが、それにしても韓国の方が刑罰が重いとは・・・日本はやはり昔GHQなどが作り上げた憲法の護憲派の動きで改正できずに軽いんでしょうか。それに裁判の迅速なスピードも韓国が上とは・・・オウム事件などわけのわからない被告になめられっぱなしの司法官憲の人達はやはり甘い