現在、青少年に関する日本国の法律は、少年法と教育基本法が代表的で、多くの国民が知っている名称だと思う。が、今回は、未成年者の為の、国・地方自治体・家庭に対する法律の必要性を感じ、素案をまとめてみた。特に、赤文字に注目していただきたい。
今の日本人に求められることであり、皆が感じているのではないだろうか?
以下、参照されたし (副理事長・北関東支部長 川上 記)
青少年基本法
第1章 総則
第1条 この法律は、青少年の権利及び責任並びに家庭・社会・国家及び地方自治体の青少年に対する責任を定め、青少年育成政策に関する基本的な事項を規定することを目的とする。
第2条(基本理念)
①青少年が社会構成員として正当な待遇及び権益を保証されると共に自ら考えて自由に活動することができるようにして、より良い人生を享受し、有害な環境から保護されるようにすることにより国家及び社会が必要とする健全な日本国民に育てることをこの法律の基本理念とする。
②第1項の基本理念を具現するための長期的・総合的青少年育成政策を推進する場合において、次の各号の事項をその推進方向とする。
1.青少年の参加保障
2.青少年の創意性及び自律性に基づく能動的人生の実現
3.青少年の成長条件及び社会環境の改善
第3条(定義)この法律において使用する用語の定義は、次の各号のとおりである。
1."青少年"とは、7才以上19才以下の者をいう。ただし、他の法律で青少年に対する適用を別にする必要がある場合には、別に定めることができる。
2."青少年育成"とは、青少年活動を支援して青少年の福祉を増進し、社会条件及び環境を青少年に有益になるように改善して、青少年を保護し、青少年に対する教育を補完することにより青少年のバランスのとれた成長を援助することをいう。
3."青少年活動"とは、青少年のバランスのとれた成長のために必要な活動及びこのような活動を素材とする修練活動・交流活動・文化活動等多様な形態の活動をいう。
4."青少年福祉"とは、青少年が正常な人生を営むことのできる基本的な条件を造成し、調和するように、成長・発逹することができるように提供されている社会的・経済的支援をいう。
5."青少年保護"とは、青少年の健全な成長に有害な物質・物・場所・行為等各種青少年有害環境を規制し、又は青少年の接触若しくは接近を制限することをいう。
6."青少年施設"とは、青少年活動・青少年福祉及び青少年保護に提供されている施設をいう。
7."青少年団体"とは、青少年育成を主な目的として設立された法人又は大統領令が定める団体をいう。
第4条(他の法律との関係)
①この法律は、青少年育成に関して、他の法律に優先して適用する。
第5条(青少年の権利及び責任)
①青少年の基本的人権は、青少年活動・青少年福祉・青少年保護等青少年育成のすべての領域において尊重されなければならない。
②青少年は、安全で快適な環境の中において自己発展を追求し、精神的・身体的健康を害し、又は害するおそれがあるすべての形態の環境から保護される権利を有する。
③青少年は、自身の能力開発及び健全な価値観の確立に努め、家庭・社会及び国家の構成員としての責任を全うするように努力しなければならない。
第6条(家庭の責任)家庭は、青少年が個性及び資質を土台にして自己発展を実現し、国家と社会の構成員としての責任を全うする後継世代に成長することができるように努力しなければならない。
第7条(社会の責任)
①すべての国民は、青少年が日常生活の中において楽しく活動し、共に生きる喜びを享受するように手助けしなければならない。
②すべての国民は、青少年の思考及び行動様式の特性を認識し、愛及び対話を通じて青少年を理解し、指導しなければならず、青少年の非行を放任しない等その先導に最善を尽くさなければならない。
③すべての国民は、青少年を対象とし、又は青少年が容易に接することのできる場所において青少年の精神的・身体的健康に害を及ぼす行為をしてはならず、青少年に有害な環境を浄化し、有益な環境が造成されるように努力しなければならない。
④すべての国民は、経済的・社会的・文化的・精神的に困難な状態にある青少年に特別な関心を持ち、その者がより良い人生を享受することができるように努力しなければならない。
第8条(国家及び地方自治体の責任)
①国家及び地方自治体は、青少年活動の支援、青少年福祉の増進及び青少年保護の遂行に必要な法的・制度的装置を準備し、施行しなければならない。
②国家及び地方自治体は、第6条及び第7条の規定による国民の責任遂行に必要な条件を造成しなければならない。
③国家及び地方自治体は、第1項及び第2項の業務を遂行するのに必要な財源を安定的に確保するための施策を樹立・実施しなければならない。
文字数制限により途中省略
第22条(青少年相談士)
①**********は、青少年相談士資格検定に合格して青少年相談士研修機関において実施する研修課程を終了した者に青少年相談士の資格を付与する。
②第21条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定による青少年相談士に対してこれを準用する。
第23条(青少年指導士・青少年相談士の配置等)
①青少年施設及び青少年団体は、政令が定めるところにより青少年育成を担当する青少年指導士又は青少年相談士を配置しなければならない。
②国家及び地方自治体は、第1項の規定により青少年団体又は青少年施設に配置された青少年指導士及び青少年相談士に対して予算の範囲内においてその活動費の全部又は一部を補助することができる。
第24条(青少年指導士・青少年相談士の採用等)
①教育基本法による学校は、青少年育成に関連する業務を遂行する場合において必要な場合に、青少年指導士又は青少年相談士を採用することができる。
②国家及び地方自治体は、第1項の規定による採用に必要とする報酬等必要な経費の全部又は一部を補助することができる。
第25条(青少年育成専門担当公務員)
①政令都市・市町村・都道府県は第26条の規定による青少年育成専門機構に青少年育成専門担当公務員を置くことができる。
②第1項の青少年育成専門担当公務員は、青少年指導士又は青少年相談士の資格を有する者とする。
③青少年育成専門担当公務員は、その所轄区域内の青少年及び他の青少年指導者等に対してその実態を把握して必要な指導をしなければならない。
④関係行政機関、青少年団体及び青少年施設の設置・運営者は、青少年育成専門担当公務員の業務遂行に協力しなければならない。
⑤第1項の規定による青少年育成専門担当公務員の任用等に関して必要な事項は、条例で定める。
第26条(青少年育成専門機構の設置)
①青少年育成に関する業務を効率的に運営するために政令都市・市町村・都道府県に青少年育成に関する業務を専門担当する機構を別に設置することができる。
②第1項の規定による青少年育成専門機構の事務の範囲・組織その他必要な事項は、条例で定める。
第27条(青少年指導委員)
①政令都市・市町村・都道府県は、青少年育成を担当させるために青少年指導委員を委嘱しなければならない。
②第1項の規定による青少年指導委員の資格・委嘱手続き等に関して必要な事項は、条例で定める。
第5章 青少年団体
第28条(青少年団体の役割)
①青少年団体は、次の各号の役割を遂行するために最善の努力をしなければならない。
1.学校教育と相互補完することができる青少年活動を通じた青少年の技量及び品性かん養
2.青少年福祉増進を通じた青少年の生活の質向上
3.有害環境から青少年を保護するための青少年保護業務の遂行
②青少年団体は、第1項の役割を遂行する場合において青少年の意見を積極的に反映しなければならない。
第29条(青少年団体に対する支援等)
①国家及び地方自治体は、青少年団体の組織及び活動に必要な行政的な支援をすることができ、予算の範囲内においてその運営・活動等に必要な経費の一部を補助することができる。
②個人・法人又は団体は、青少年団体の施設及び運営を支援するために金銭その他の財産を出捐することができる。
③第1項の規定による支援及び補助範囲等に関しては、政令で定める。
第30条(収益事業)
①青少年団体は、定款が定めるところにより、青少年育成と関連する収益事業をすることができる。
②第1項の規定による収益事業の範囲、収益金の使用等に関する事項は、政令で定める。
第31条(日本青少年振興センターの設置)
①青少年育成のための次の各号の事業をするために日本青少年振興センター(以下"振興センター"という。)を設置する。
1.青少年活動・青少年福祉・青少年保護に関する総合的案内及びサービス提供
2.青少年育成に必要な情報等の総合的管理及び提供
3.他の法律が振興センターに付与する機能の遂行
4.その他**********が認める事業
②振興センターは、法人とする。
③振興センターは、その主たる事務所の所在地において設立登記をすることにより成立する。
文字数の関係で途中省略
第52条(青少年有害環境の規制)
①国家及び地方自治体は、青少年に有害な媒体物及び薬物等が流通しないようにしなければならない。
②国家及び地方自治体は、青少年が有害な店舗に出入し、又は雇用されないようにしなければならない。
③国家及び地方自治体は、青少年を暴力・虐待・売春等有害な行為から保護・救済しなければならない。
④第1項から第3項までの規定による青少年に有害な媒体物・薬物・店舗・行為等の規制に関しては、別に法律で定める。
第7章 青少年育成基金
第53条(基金の設置等)
①青少年育成に必要な財源を確保するために青少年育成基金(以下"基金"という。)を設置する。
②基金は、**********が管理・運用する。
③**********は、基金の管理・運用に関する事務の全部又は一部を第31条の規定による振興センター、第40条の規定による協議会、政府外郭研究機関等の設立・運営及び育成に関する法律により設立された日本青少年開発院(以下"青少年開発院"という。)から選定し、委託することができる。
④基金の管理・運用に関して必要な事項は、政令で定める。
第54条(基金の造成)
①基金は、次の各号の財源で造成する。
1.政府の出捐金
2.国民体育振興法第20条第3項第1号及び競輪・競艇法第15条第1項第1号による出捐金
3.個人・法人又は団体が出捐する金銭・物品その他の財産
4.基金の運用から生ずる収益金
5.その他政令が定める収入金
②第1項第3号の規定により出捐する者は、用途を指定して出捐することができる。ただし、特定団体又は個人に対する支援を用途として指定することができない。
第55条(基金の使用等)
①基金は、次の各号の事業に使用する。
1.青少年活動の支援
2.青少年施設の設置及び運営のための支援
3.青少年指導者の養成のための支援
4.青少年団体の運営及び活動のための支援
5.青少年福祉増進のための支援
6.青少年保護のための支援
7.青少年育成政策の遂行過程に関する科学的研究の支援
8.基金造成事業のための支援
9.その他青少年育成のために政令が定める事業
②国家又は地方自治体は、第53条第2項及び第3項の規定による基金の管理機関(以下'基金管理機関'という。)の基金造成を支援するために基金管理機関に国有又は共有の施設・物品その他の財産をその用途又は目的に支障を与えない範囲において無償で使用・受益させ、又は貸付を受けることができる。
③**********は、青少年育成又は基金の造成のために基金の一部又は基金管理機関の施設・物品その他の財産の一部を青少年団体の基本財産に出捐又は出資することができる。
④基金管理機関は、基金造成の展望を考慮して、基金使用を調節することにより窮極的に青少年育成のための財源確保に寄与することのできる長期計画を樹立し、施行しなければならない。
第56条(地方青少年育成基金の造成)
①都道府県知事及び区長は、所轄区域内の青少年活動支援等青少年育成のための事業支援に必要な財源を確保するために地方青少年育成基金を設置することができる。
②第1項の規定による地方青少年育成基金の造成・用途その他必要な事項は、条例で定める。
第8章 補則
第57条(国・共有財産の貸付等)
①国家又は地方自治体は、青少年施設の設置、青少年団体の育成のために必要な場合には、国有財産法又は地方財政法の規定にかかわらず、その用途に支障を与えない範囲において青少年施設又は青少年団体に国・共有財産を無償で貸し付け、又は使用・受益させることができる。
②第1項の規定による国・共有財産の貸付・使用・収益の内容及び条件に関しては、当該財産を使用・受益しようとする者及び当該財産の管理庁又は地方自治体の長との間の契約による。
第58条(租税減免等)
①国家は、振興センター・協議会・地方青少年団体協議会・相談院・地方青少年総合相談センター・地方青少年相談センター・青少年開発院等青少年団体及び青少年団体が運営する青少年施設に対して租税特例制限法が定めるところにより、租税を減免することができ、付加価値税法が定めるところにより付加価値税を減免することができる。
②国家は、振興センター・協議会・地方青少年団体協議会・相談院・地方青少年総合相談センター・地方青少年相談センター・青少年開発院等青少年団体及び青少年団体が運営する青少年施設に出捐又は寄付された財産及び第54条の規定により基金に出捐された金銭その他の財産に対しては、租税特例制限法が定めるところにより、所得計算の特例を適用することができる。
③国家は、振興センター・協議会・地方青少年団体協議会・相談院・地方青少年総合相談センター・地方青少年相談センター・青少年開発院等青少年団体及び青少年団体が運営する青少年施設が輸入する青少年活動に使用される実験・実習・視聴覚機資材その他の必要な用品及び高度な精密性等により輸入が不可避の青少年施設・設備等に対しては、関税法が定めるところにより、関税を減免することができる。
第59条(監督等)
①国家及び地方自治体は、青少年育成のために必要な場合に、青少年施設及び協議会・地方青少年団体協議会・地方青少年総合相談センター・地方青少年相談センター等青少年団体に業務・会計及び財産に関する事項を報告させ、又は所属公務員をしてその帳簿・書類その他の物を検査させることができる。
②第1項の規定により検査をする公務員は、その権限を示す証票を携帯し、これを関係人に示さなければならない。
第60条(褒賞)政府は、青少年育成に関して、功労が顕著であり、又は他の青少年の模範となる者に対して褒賞をすることができる。
第61条(類似名称の使用禁止)この法律による振興センター・相談院・協議会でない者は、日本青少年振興センター・日本青少年相談センター・日本青少年団体協議会又はこれと類似の名称を使用することができない。
第62条(手数料等)
①次の各号の1に該当する者は、**********が定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
1.青少年指導士資格検定を受験し、又は研修課程を履修する者
2.青少年相談士資格検定を受験し、又は研修課程を履修する者
②青少年施設を設置・運営する者及び委託運営をする団体は、青少年施設を利用する者から利用料を受けることができる。
第63条(権限の委任・委託)**********は、この法律による権限の一部を政令が定めるところにより、都道府県知事に委任し、又は青少年団体に委託することができる。
第9章 罰則
第64条(罰則)次の各号の1に該当する者は、5年以下の懲役又は2千万円の罰金に処する。
1.第30条の規定により定款が定める事業以外の収益事業をした者
2.第32条第2項の規定に違反して、職務上知り得た秘密を漏洩した者
第65条(両罰規定)法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人・使用人その他の従業員がその法人又は個人の業務に関して、第64条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は個人に対しても同条の罰金刑を科する。
第66条(過怠金)
①次の各号の1に該当する者は、500万円以下の過怠金に処する。
1.第37条第3項及び第59条第1項の規定による報告をせず、又は検査・命令を拒否・妨害又は忌避した者
2.第61条の規定に違反した者
②第1項の規定による過怠金は、政令が定めるところにより、**********又は地方自治体の長(第63条の規定により権限が委任された場合を含む。以下同じ。)が賦課・徴収する。
③第2項の規定による過怠金処分に不服がある者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に**********又は地方自治体の長に異議を提起することができる。
④第2項の規定により、過怠金処分を受けた者が第3項の規定により、異議を提起したときは、**********又は地方自治体の長は、遅滞なく管轄裁判所にその事実を通知しなければならず、その通知を受けた管轄裁判所は、非訟事件手続法による過怠金の裁判をする。
⑤第3項の規定による期間以内に異議を提起せず、過怠金を納付しないときは、国税滞納処分又は地方税滞納処分の例により、これを徴収する。