今話題の憲法96条、ご存知のよう憲法の改正手続について規定してます。
「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する」ッテ条文。
コれを改正するタメにはどんな内容にするにしても、とりあえずは両院の2/3以上の賛成と国民投票がいるんじゃナいの?じゃナきゃ意味とーんねーじゃん。
山代温泉・れんの羊羹[れんのようかん]石川県加賀市山代温泉 http://www.yorunoume.com/
「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する」ッテ条文。
コれを改正するタメにはどんな内容にするにしても、とりあえずは両院の2/3以上の賛成と国民投票がいるんじゃナいの?じゃナきゃ意味とーんねーじゃん。
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