「滞納」とは、債権者(メーカー)側が提供する「物品、権利、役務」等を債務者(ユーザー)側が供じておきながら、債務者(ユーザー)側がその支払うべき対価を支払わない行為であり、対価を先行して支払った分しか権利を執行できないVRMoNLINEについては該当する用語ではないと思われます。
「VRM ONLINEの遊び方」の「継続する」より
※ 利用期限までに、次回アカウント維持費が購入されていない場合は、VRM ONLINEが利用できなくなります。
と明言されているので、対価分の権利契約が完了したら即使えなくなるのですし。
アカウント維持費なんていう言葉がそもそも紛らわしいんでしょうな。VRMoNLINE利用費(これが所謂アカウント維持費)とアカウントの消失期限は別件なのに。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/1d/4a/ea2545e60461580389446555cfbee19c.png)
<念のため、証拠保存>
もし債権者(メーカー)側が非権利期間を過去に遡って支払いを求めるならば、債務者(ユーザー)側が過去に遡って権利を執行することは不可能なので、それは民法の「不能条件」に相当するはずじゃないでしょうか?
民法 第133条(不能条件)第1項 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。
意味:社会通念上、実現することが不可能な条件が付された契約は無効である。
簡単に言えば、契約(購入)していない期間の権利に対して、支払いを求められるなんて馬鹿な話がある訳ないでしょう。そもそも、そんな条件は何処にも書かれていないですし。
それでも不安のある人はメーカーに問い合わせて報告してくださいな。それで、もし万が一、私の考えと違っていたら国民生活センター行きですよ。
(同21:00語尾修正)流石にイラっとしていたみたい。契約なのに文面に曖昧な点が多いからこうなるんだよなぁ。