■ 「球団、県に瑕疵」「具体的に示すべき」 楽天ファウルボール訴訟(産経・2009年5月28日)
■ ファウルボール訴訟:第1回口頭弁論 「安全性」か「迫力」か /宮城(毎日・2009年5月29日)
個人には、やはり東北楽天と球場管理者の宮城県サイドに軍配をあげたくなります。
理由としては、訴えがここ数年のネット撤去の流れに逆行していて、せっかくのファンサービスを台無しにする恐れからというのもありますが、それ以前に、観客側にも注意義務はあるでしょ? と。
野球をやる以上、ボールはバットに当たりますし、当たればどこかに飛んでいくわけです。
その行方を見るのも観戦の1つですから、何らかの理由でよけられなかったならまだしも、目を離したせいで打球が直撃したとなれば、最低限の処置以上のものを要求すること自体に疑問を感じます。
もっとも、打球の行方に注意しろといっても、モノには限度があります。後方へのファウルなどがいい例ですし、だからバックネットがあるわけです。
で、実際にどこまでが自己責任の限度なのかは難しい問題ですが、そうはいっても硬いボールが飛ぶスポーツである以上、自分で自分の身を守るのが基本ですし、そうならざるを得ないはずです。
実際、NPBが定める「試合観戦契約約款」を見ると、第13条にこう定めています。
ここに示されている通り、ファウルボールによる損害に関しては、球団の責任は明確に否定されています。加えて、治療費以外の損害賠償を行う義務も否定されています。
したがって、この条項が法令に照らして正当なものである限り、ファウルボールの直撃を受けた人がどう言おうが、球団側に責任は一切ないことになります。
となれば、裁判で争われるべきは、ネットなどの安全措置が十分行われているかどうかではないように思います。
むしろ争点は、そもそも上記約款が正当なものかどうか、つまり、ファウルボール直撃によって受けた損害を賠償する義務があるかどうかではないでしょうか。
もっとも、この約款はあくまでも試合主催者と観客との間に結ばれるものです。なので、球場管理者と観客との間となれば、話が別になる可能性はあります。
ただし、その場合にも、プロ野球の主催試合で球場管理者がどの程度の権限と責任を有するかが疑問です。責任がないと裁判所が判断すれば、安全義務の有無以前の問題で終わることでしょう。
なにやら自分で書いていても混乱しかけてますが、まとめるとこんな感じでしょうか。
〔楽天野球団への訴え〕
Q1. 試合観戦契約約款は有効か?
A1-1. 有効→請求棄却(球団勝訴)
A.1-2 無効→Q2. へ
Q2. 現在以上の安全措置は必要か?
A.2-1 不必要→請求棄却(球団勝訴)
A.2-2 必要→原告勝訴
〔球場管理者(宮城県)への訴え〕
Q3. 球場管理者に安全措置を講じる責任があるか?
A3-1. なし→請求棄却(県勝訴)
A3-2. あり→Q.4へ
Q4. 現在以上の安全措置は必要か?
A.2-1 不必要→請求棄却(県勝訴)
A.2-2 必要→原告勝訴
ただし、上に記したのはあくまでも法律には完全に素人の私が考えた流れでしかありません。実際の裁判では、これとまったく異なる流れになる可能性も十分あり得ます。
なので、この件に関しては法律家の意見をぜひ伺いたいのですが、これまで私が確認した報道では、球場職員などへの取材記事はあるものの、法律論がぜんぜん分からないんですよね。
この辺にでも質問すればいいんでしょうか? 分かりません[>J<]
■ ファウルボール訴訟:第1回口頭弁論 「安全性」か「迫力」か /宮城(毎日・2009年5月29日)
個人には、やはり東北楽天と球場管理者の宮城県サイドに軍配をあげたくなります。
理由としては、訴えがここ数年のネット撤去の流れに逆行していて、せっかくのファンサービスを台無しにする恐れからというのもありますが、それ以前に、観客側にも注意義務はあるでしょ? と。
野球をやる以上、ボールはバットに当たりますし、当たればどこかに飛んでいくわけです。
その行方を見るのも観戦の1つですから、何らかの理由でよけられなかったならまだしも、目を離したせいで打球が直撃したとなれば、最低限の処置以上のものを要求すること自体に疑問を感じます。
もっとも、打球の行方に注意しろといっても、モノには限度があります。後方へのファウルなどがいい例ですし、だからバックネットがあるわけです。
で、実際にどこまでが自己責任の限度なのかは難しい問題ですが、そうはいっても硬いボールが飛ぶスポーツである以上、自分で自分の身を守るのが基本ですし、そうならざるを得ないはずです。
実際、NPBが定める「試合観戦契約約款」を見ると、第13条にこう定めています。
第13条 (責任の不存在)
主催者は、観客が被った以下の損害についての責任は負わないものとする。
(1) ホームラン・ボール、ファール・ボール、その他試合又は練習行為に起因する損害
(2)~(6)略
2 主催者が負担する損害賠償の範囲は、治療費等の直接損害に限定されるものとし、逸失利益その他の間接損害及び特別損害は含まれないものとする。(NPB公式・2009年5月29日閲覧)
ここに示されている通り、ファウルボールによる損害に関しては、球団の責任は明確に否定されています。加えて、治療費以外の損害賠償を行う義務も否定されています。
したがって、この条項が法令に照らして正当なものである限り、ファウルボールの直撃を受けた人がどう言おうが、球団側に責任は一切ないことになります。
となれば、裁判で争われるべきは、ネットなどの安全措置が十分行われているかどうかではないように思います。
むしろ争点は、そもそも上記約款が正当なものかどうか、つまり、ファウルボール直撃によって受けた損害を賠償する義務があるかどうかではないでしょうか。
もっとも、この約款はあくまでも試合主催者と観客との間に結ばれるものです。なので、球場管理者と観客との間となれば、話が別になる可能性はあります。
ただし、その場合にも、プロ野球の主催試合で球場管理者がどの程度の権限と責任を有するかが疑問です。責任がないと裁判所が判断すれば、安全義務の有無以前の問題で終わることでしょう。
なにやら自分で書いていても混乱しかけてますが、まとめるとこんな感じでしょうか。
〔楽天野球団への訴え〕
Q1. 試合観戦契約約款は有効か?
A1-1. 有効→請求棄却(球団勝訴)
A.1-2 無効→Q2. へ
Q2. 現在以上の安全措置は必要か?
A.2-1 不必要→請求棄却(球団勝訴)
A.2-2 必要→原告勝訴
〔球場管理者(宮城県)への訴え〕
Q3. 球場管理者に安全措置を講じる責任があるか?
A3-1. なし→請求棄却(県勝訴)
A3-2. あり→Q.4へ
Q4. 現在以上の安全措置は必要か?
A.2-1 不必要→請求棄却(県勝訴)
A.2-2 必要→原告勝訴
ただし、上に記したのはあくまでも法律には完全に素人の私が考えた流れでしかありません。実際の裁判では、これとまったく異なる流れになる可能性も十分あり得ます。
なので、この件に関しては法律家の意見をぜひ伺いたいのですが、これまで私が確認した報道では、球場職員などへの取材記事はあるものの、法律論がぜんぜん分からないんですよね。
この辺にでも質問すればいいんでしょうか? 分かりません[>J<]
としか思えないんですよね。
今はNPBの主催試合なら、どの球場に行ったとしても、
ファウルボールについてはやかましく注意を即してますもんね。
私などからすれば、現時点の注意喚起すら過剰なぐらいとも思うんですが、
実際に打球が当たると、考えが変わるもんなんですかねぇ。
実際、外人選手などのライナー性の打球がどれ程速くて恐ろしいものか想像できるからです。
今の衰えた反射神経の自分ではあそこに座る勇気はありませんねえ。一試合ずっと集中しているなんて不可能ですし。
奥さんや小さい子ども連れで弁当ビール片手に座っている人をたまに見かけますが、奥さんや子どもも守る自身があるのかなあ。。それとも余程奥さんの運動神経がいいのかな?などと思ってしまいます。
>実際に打球が当たると、考えが変わるもんなんですかねぇ
グラウンドレベルでの打球の速さを実際に想像できてあそこに座っている人が少ないって事じゃないですかね?
私は安易にああ言ったシートを子どもにも販売してしまっている球団には疑問を感じざるをえません。
危険性を少しはアピールする事も大事かと思います。
キャッチャー並みの装備を貸し出して入場させれば少しは身が引き締まるかと思うのですがねえ。
確かに専門分野ですけど、結局は他人事だというわけで(^^;)
考えてみればスカスタのフィールドシートも、ネットが無い分「打球除け」を装置させてるあたり、よくやってるんですねぇ。
何かあったら怖いなぁという気もあり、今まで行ったことがありません。
(カネがないからだろってツッコミはなしで[;;0J0])
>グラウンドレベルでの打球の速さ
実際、打球の速度がどの程度なのかは、想像がつきませんね。
さらに大事なのは、打球の衝撃の強さだと思うんですが、
こちらはまして分かりませんし。
>キャッチャー並みの装備
マジメな話、希望者には貸すぐらいしてもいいと思いますよ。
借りる方も借りる方で、いい話のタネになるでしょうし。
どれだけの観客が使ってるかは、ちょっと疑問だったり。
(いや、ちゃんと見てないので分からないのです)
裁判の行方がどうなるかは分かりませんが、判決次第では、
内野フェンス上にアクリル板を設置する球場が増える可能性もありますね。
球場で撮影をする点では、ネットと比べてどうかなと思いますが。
この事故は、下を向いて顔を上げた瞬間にボールが当たったという
何とも不幸な偶然が重なったようですが……。
ただ、訴訟を起こすぐらいなら球場に着いた瞬間に
「この席は危ない」と考えられなかったのかな、と思います。
後付けの理屈で訴訟を起こされてもなぁ、と。
原告の訴えがどうも要領を得ないなぁと。
特に、保険云々の話は、どう考えても事故前の対策ではありませんし、
「保険に入っていない→対策に不備がある→賠償しろ」
って主張は、論法の体をなしてるようには思えません。
(ただし、弁護側の真意が別のところにある可能性もありますが)
で、先日見つけたasahi.netの記事を見ると、
■ 楽天側、争う姿勢/ファウルボール訴訟(2009年5月29日)
http://mytown.asahi.com/miyagi/news.php?k_id=04000000905290002
>ただ楽しんで観戦していたのに1円も賠償されないのか
まさか、これが最も主張したいことではなかろうとも思うのですが……
その売り子さんが損害賠償を求めるってのならまだわからなくもないですが(仕事そっちのけでボールの行方に集中するわけにもいかないし)、
よそ見して打球を喰らってケガした、だから賠償しろっていわれても、
個人的には「バッカじゃなかろかルンバ♪」って感じです。
損害賠償なり労災適用なりがあってもいいと私も思います。
ただ、今回のケースとは全く違いますよね。
幸い、被告側が全面的に争う姿勢ですし、
裁判で堂々と主張を述べてもらいたいです。