ラグナで言われる、
最近BOTと動画が同じ扱えを受け
見るに耐えない状況だ。
BOTは規約違反で評価外になるのに
動画はおかしいと言う事らしい。
では、実際に規約に動画は禁止すると書いてあるだろうか?
私が確認する限り、それに触れた言葉は無い。
では、BOTについてはどうであろうか?
やはり、BOTと言う言葉は使われていない。
じゃー問題ないね。
と思う人も居るかもしれないが
実は同じではない。
著作権には
第三者が無断で作り手の意に反する改変を作品に加えられない権利(同一性保持権)
とある。
つまり、動画はありのままを作品を改変する事がない。
しかし、BOTは作品の改変を行っている。
この事を踏まえると、
BOTは知的所有権を侵害しており、それは規約に違反する。
では、動画はどうであろうか?
動画の作成方法には2通りが考えられる。
1つ目は、「カハマルカの瞳」を利用したデスクトップキャプチャ。
2つ目は、「家庭用録画機」等を利用して作成したもの。
1つ目はPC上でデスクトップをn枚/秒のHCを撮り、それを連結する事で
動画にする方法(パラパラ絵を思い出してもらうと分かりやすい)
2つ目はモニタ出力を分岐し、録画機に出力してその後で
編集し動画にする方法
1つ目に関して言えば、「デジタル」to「デジタル」である。
全ての映像に対して著作権で訴えるならば、
デジタル物の複製に関する項目を視野に入れると限りなくグレーで
規約に抵触する可能性は高い。
2つ目に関して言えば、主として「デジタル」to「アナログ」である。
「主」と書いた理由としては、「デジタル」to「デジタル」での映像出力も可能であるからだ。
しかし、その様な機器は非常に高く。一般家庭には存在する事はまず無いだろう。
もし自宅にその機器が存在すると言う事であれば、それは1つ目と同じになるだろう。
通常の家庭で行う場合は、アナログRGBを利用し出力する。之は安価で入手できる
分岐機器がアナログRGBを入出力としているかである。
この時点でデジタルは一度アナログ化されてしまい。デジタル物の複製ではなくなる。
また、現在のモニタ映像は1280x1024などであるが、
HDVでもない限りPCから外部への入出力は(知りうる限り)740x480になる。
1つ目がそのままの解像度で出力する事が可能ではあるが、
家庭用の録画機では解像度(画質)は極端に落ちる
上記を踏まえて考えると2つ目で作成したものに関しては規約に抵触する可能性は
極めて低い。
もし、BOTと動画が同列の扱いを受け、
評価外になるすれば、結構な事である。
しかし、動画を評価の対象にする為にBOT利用の同盟をさらに容認するのは
全く持って理解に苦しむ。