中國の領海侵犯や尖閣諸島への武力行使らに抗議出来ないのは国連憲章第53条及び第107条による!
NEW!2021-03-10 19:32:28
テーマ:ブログ
国連憲章第53条及び第107条を日本の外務省及び政府が用人している為に¹、第二次世界大戦の相手国【国連加盟国中、米・英・仏・中。ソの五大国を含め51ヶ国】が独自に日本に対し、国連憲章第2条第4項、第42条、46条、第48条の規定に拘わらず、前述の51ヶ国が独自の判断で武力行使が出来るのである。此れが所謂【国連憲章第53条及び国連憲章第107条の敵国条項】である。
何故、未だにこの敵国条項を容認し、放棄し手国連の拠出tたままで膨大な国連の拠出t金を提供して喜んでいるのか?
因みに、各国の国連へ拠出金は、数字に○のついているのは拒否権を有する五大国である
① 米国 5億9400万ドル(6百36億4600万円) 22,000%
② 中國 3億3680万ドル(3百70億4800万円) 12,005%
③ 日本 2億4020万ドル(2百64億2200万円 8,564%
④ ドイツ 1億7080万ドル( 百87億8880万円) 6,090%
⑤ 英国 1億2420万ドル( 百40億910万円) 4,567%
⑥ 仏国 1億2420万ドル( 百36億6200万円) 4,427%
⑦ 伊国 9,280万ドル( 百02億0800万円) 3,307%
⑧ブラジル 8270万ドル( 90億9700万円) 2,948%
⑨カナダ 7,670万ドル( 84億3700万円) 2,734%
⑩ロシア 6750万ドル( 74億2500万円) 2,405%
(注) 日本の円については、 1ドル10円で算出したもので、救出金高は2020年のものである。
日本は、拒否権を有するロシアの三倍以上である。
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国連憲章第53条及び第107条を日本の外務省及び政府が用人している為に¹、第二次世界大戦の相手国【国連加盟国中、米・英・仏・中。ソの五大国を含め51ヶ国】が独自に日本に対し、国連憲章第2条第4項、第42条、46条、第48条の規定に拘わらず、前述の51ヶ国が独自の判断で武力行使が出来るのである。此れが所謂【国連憲章第53条及び国連憲章第107条の敵国条項】である。
何故、未だにこの敵国条項を容認し、放棄し手国連の拠出tたままで膨大な国連の拠出t金を提供して喜んでいるのか?
因みに、各国の国連へ拠出金は、数字に○のついているのは拒否権を有する五大国である
① 米国 5億9400万ドル(6百36億4600万円) 22,000%
② 中國 3億3680万ドル(3百70億4800万円) 12,005%
③ 日本 2億4020万ドル(2百64億2200万円 8,564%
④ ドイツ 1億7080万ドル( 百87億8880万円) 6,090%
⑤ 英国 1億2420万ドル( 百40億910万円) 4,567%
⑥ 仏国 1億2420万ドル( 百36億6200万円) 4,427%
⑦ 伊国 9,280万ドル( 百02億0800万円) 3,307%
⑧ブラジル 8270万ドル( 90億9700万円) 2,948%
⑨カナダ 7,670万ドル( 84億3700万円) 2,734%
⑩ロシア 6750万ドル( 74億2500万円) 2,405%
(注) 日本の円については、 1ドル10円で算出したもので、救出金高は2020年のものである。
日本は、拒否権を有するロシアの三倍以上である。
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