インボイス?・・・。
令和5年10月、
消費税制の仕組みが大きく変わり、
「適格請求書等保存法式」
通称「インボイス制度」が始まります。
以下、順追って説明します。
(前回と重複部分多々有)
1.「消費税」
支払額に含まれています。
納税は、受け取った側(事業者)が後に行います。
2:「仮受消費税」
事業者が受け取り、
納税するまでのものを「仮受消費税」と云います。
3:「仮払消費税」
事業者は、事業を営む上で様々な費用となります。
その支払いに含まれた消費税を「仮払消費税」と云います。
4:「納税」
「事業者」が消費税を納税する際、
「仮受消費税」から「仮払消費税」を差し引きます。
これを「仕入税額控除」と云います。
尚、売上が税金分を含め1千万円を超えない事業者は、
消費税の納税義務を免れ、
自らの収益とすることができます。
6:「仕入税額控除」
「仕入税控除」として計上する際、現在は、
課税事業者発行の領収書も
免税事業者発行の領収書も
同じく適用できます。
これが、新制度導入以後、
免税事業者発行の領収書が適用できなくなるのです。
7:「インボイス」(適格請求書)
「インボイス」とは、
「仕入税控除」の適用となるための、
一定の要件を満たす「請求書」や「領収書」を云います。
8:「簡易インボイス」(適格簡易請求書)
利用者が不特定多数の場合には、
記載事項が省略された「適格簡易請求書」、
通称、簡易インボイスを交付することができます。
9:「領収書の記載項目」
簡易インボイスには、「事業者名称」「年月日」
「その内容」「合計金額」に加え、
「適用税率」と「登録番号」の記載が必要となります。
10:「適用税率」、「登録番号」
「適用税率」に関しては、
「消費税率10%」との記載になります。
(食品等、軽減税率対象事業は8%)
「登録番号」に関しては、
税務署へ「インボイス発行事業者」として
「登録申請書」を提出の上、
付与してもらわなければなりません。
11:「登録申請書」
税務署へ登録申請書を提出した場合、
令和5年10月より課税事業者となります。
本申請の受付は、
令和3年10月からとなっています。
制度導入と同時に適用するには、
令和5年3月末までの申請が必要です。
12:「経過措置」
インボイスでなくとも、
制度導入直後3年間は現行制度の80%、
その後3年間は50%の仕入税額控除が認められます。
という訳で、免税事業者の場合、以後
主な取引先が事業者なら、
インボイスするのが望ましく
かと言って課税事業者となるのも
というところでしょうか?
・・・ちなみに、私は勤め人です
以上、ご参考ください