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逗子市議会議員 菊池俊一 ブログ

暴走水上バイク対策

先週末は気温が上がったこともあり、逗子海岸には多くの方が訪れました。

そして、昨年話題になった水上バイク(水上オートバイ)の暴走行為も見られました。

浪子不動沖のサーフポイントでは波待ちをするSUPの間を爆音で通り過ぎる3台の水上バイクも確認しました。

所属を調べる為に西浜に連絡をしましたが、何かを感じてか、浜には寄らずUターンをして猛スピードで帰りました。

他にも暴走行為を繰り返した水上バイクも複数あり、所属の相模川流域のマリーナも明らかになり関係者からマリーナに対して、ルールの徹底を呼び掛けたとの報告がありました。

この暴走水上バイク対策、昨年の8月、兵庫県明石市の海岸で水上オートバイによる危険行為がテレビで放映され、社会問題となり、9月には、淡路市で、特殊小型船舶操縦士の免許を持たず、また飲酒をした者が操船する水上オートバイが護岸に衝突し、3名が死亡する事故が発生しました。

 こうしたことを受けて、明石市は令和4年3月に「明石市水上オートバイ等の安全な利用の促進に関する条例」を制定し、兵庫県は令和4年6月に既存の「水難事故等の防止に関する条例」を改正し、神戸市は令和4年3月に既存の「須磨海岸を守り育てる条例」と「神戸市港湾施設条例」を一部を改正し危険行為や飲酒操縦に対して罰則を科しています。

私も以前から、同様の罰則を科した条例の制定を求めてきました。

須磨海岸を守り育てる条例はライブハウス海の家によって風紀が乱れ治安が悪化した逗子海岸を取り戻すために制定した「安全で快適な逗子海水浴場の確保に関する条例」の参考にした条例です。

逗子市が「水上バイクの危険行為は許さない。」というメッセージを示すためにも、須磨海岸を守り育てる条例の禁止行為で定義されている「水上オートバイを接近させる等により他の者に危険を及ぼすこと。」を逗子市の条例の第5条の禁止行為に規定することが必要と考えます。


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