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2020年4月1日から、東京都で自転車に乗るならば「自転車保険の加入」が「義務」になります。普段自転車に乗る皆さん、ご存じですか?
<nav style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;">目次
- 2020年4月1日から、東京都で自転車に乗るならば「自転車保険の加入」が「義務」になる。東京都は2019年9月、「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を改正。2020年4月1日に施行されます。自転車の利用によって生じた他人の生命または身体の損害を賠償できる「保険等への加入」が義務になります。これまでは努力義務でした。利用者が未成年ならば「その保護者」に、レンタサイクルなどの貸付事業者や営業回りなどの業務利用ならば「その事業者」に加入義務が生じます。
改正の背景と目的:既に実施済みの自治体も
自転車は通勤や通学、買い物などさまざまな用途で手軽に使え、環境負荷がなく健康増進などにも役立つ交通手段として生活に密着した身近な乗りものです。
その一方で、自転車に関連する事故の多発、一部自転車利用者による身勝手な危険運転、歩行者や交通などの妨げとなる自転車放置なども社会問題化しています。自転車と歩行者による事故によって、数千万円単位の高額な賠償となる事例も発生しています。自転車は運転免許不要で誰でも乗れるとはいえ、「車両」である意識を持ち、交通ルールを順守して安全に利用しなければなりません。
同条例は2013年、交通ルールの習得や点検整備の実施といった自転車利用者が守るべき事項を明らかにするとともに、行政、事業者、家庭といった関係者の役割を明らかにして、自転車の安全で適正な利用の促しを目的に制定されました。今回の改正は「事故被害者の救済と自転車の安全で適正な利用のさらなる促進を図るため」。主な改正ポイントは以下です。
- 自転車利用者、保護者、自転車使用事業者及び自転車貸付業者による自転車損害賠償保険等への加入を義務化
- 自転車小売業者による自転車購入者に対する自転車損害賠償保険等への加入の有無の確認、確認ができないときの自転車損害賠償保険等への加入に関する情報提供の努力義務化
- 事業者による自転車通勤をする従業者に対する自転車損害賠償保険等への加入の有無の確認、確認ができないときの自転車損害賠償保険等への加入に関する情報提供の努力義務化
- 自転車貸付業者による借受人に対する貸付自転車の利用にかかる自転車損害賠償保険等の内容に関する情報提供の努力義務化
- 学校等の設置者に対し、児童、生徒等への自転車損害賠償保険等に関する情報提供の努力義務化
なお自治体条例単位の自転車保険加入義務化は、東京都だけでなく、兵庫県や埼玉県など他自治体でも既に実施されています。
誰が対象になるの?:東京都で「自転車を利用する人全員」
対象は「東京都で自転車を利用する人全員」です。東京都在住の人だけでなく、都外から自転車で都内に入ってきた人なども対象になるという解釈です。
つくづく、ウザイ。
傷害保険加入してりゃ足りるわ。
そんな事より貰い事故が怖い。
特に前しか見てないおバはん。
東京海上火災保険の傷害保険に加入済みだ。
掛け金は2200円。