静岡県広告美術業協同組合

静岡県の看板、サイン、ディスプレイの組合です。

屋外広告物条例 ・ 規約 (資料)

2012年12月26日 | 屋外広告・景観

資  料

 以下の資料は 静岡県HPに掲載しています。

【資料の見方】
① こちらのリンクをクリックしてください。
② 開いたページの「ログイン」ボタンをクリック

③ 「静岡県例規集」→「第16編 都市住宅」 と進みますと表示されます。

      <静岡県条例 第3章 市街地整備 第1節 屋外広告物>

       ◆ 静岡県屋外広告物条例 
      ◆ 静岡県屋外広告物条例施行規則
      ◆ 静岡県屋外広告物条例による地域又は場所の指定>
      ◆ 静岡県屋外広告物条例による物件の指定
      ◆ 静岡県屋外広告物条例施行規則による地域又は場所の指定

      <静岡県条例 第3章 市街地整備 第2節 景観地区等>

      ◆ 景観法に規定する景観整備機構の指定等に関する規則
      ◆ 静岡県風致地区条例
      ◆ 静岡県風致地区条例施工規則
      ◆ 静岡県風致地区条例許可等審査基準
      ◆ 都市緑地法施工細則

 

      <静岡県条例 第3章 市街地整備 第3節 土地区画整理>


      
◆ 静清広域都市計画事業静清土地区画整理事業施行規程
      ◆ 土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の制限に関する規則

 

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(静岡県HPより) 

屋外広告物について

 屋外広告業の登録について 

都市計画制度について 

 

 

 

 

 

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規則の一部を改正する規則案についての県民意見提出手続きの実施について

2012年12月26日 | 屋外広告・景観

平成24年12月20日(公表の期間 H24.12.25(火)~H25.1.20(日))

静岡県屋外広告物条例施工規則の一部を改正する規約案に関する県民意見提出手続きの実施について(お知らせ)・・(静岡県交通基盤部都市計画課課長より)

       ● 公表する資料 

        様式第1号(計画などの案の概要)・・・こちらをクリック

        様式第3号(県民意見の募集について)・・・こちらをクリック

        案内図板の設置許可の基準の見直し方針と考え方(案)・・・こちらをクリック

 ※公表された資料に関する参考記事・・特別規制地域とは?(静岡県HPより抜粋)

特別規制地域は、屋外広告物に対する規制が最も厳しい地域で、原則として屋外広告物を設置することができません。また、下表のとおり、第1種特別規制地域と第2種特別規制地域に分かれ、第1種特別規制地域は、第2種特別規制地域に比べて規制が強くなっています。 

第1種
特別規制地域
1.第1種・第2種低層住居専用地域、風致地区
2.文化財保護法・県文化財保護条例により指定された建造物の周囲50m以内の地域、史跡、名勝、天然記念物
3.風致保安林のうち知事が指定する次の区域
・富士宮市原字白糸614の2から614の7まで、618の2、618の3、636の2から636の4まで、637の1から637の3まで
4.自然環境保全地域のうち知事が指定する次の区域
・桶ヶ谷沼自然環境保全地域内桶ヶ谷沼特別地区
5.河川、湖沼、海岸等の地域のうち知事が指定する区域(条例第3条第9号)
第2種
特別規制地域
1.東名高速道路全区間、東海道新幹線の全区間、道路・鉄道のうち知事が指定する区間(条例第3条第6号)
2.1の区間から1,000m以内の知事が指定する区域(条例第3条第7号)
3.都市公園の区域
4.官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院、公衆便所の敷地内

        ● 担当部局
          静岡県 交通基盤部 都市局都市計画課 景観行政班
          TEL:054-221-3062 FAX:054-221-3640
          MAIL:toshikeikaku@pref.shizuoka.lg.jp

 

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静岡市屋外広告講習会のお知らせ

2012年12月12日 | 屋外広告・景観

  平成18年4月1日から、静岡市屋外広告物条例により、静岡市内で屋外広告業を営もうとする方は、市長への登録(静岡県の条例に基づく登録を受けたものに関する特例制度を設けました。)が必要です。また、その営業所ごとに、屋外広告物講習会の修了者等の資格者を置かなければなりません
  静岡市ではこの為の講習会を開催しますので、屋外広告業に携わっていて受講されたい方もしくは一般の方で受講を希望される方はぜひこの講習会を受講して下さい。

I. 講習会の開催
① 開催日 平成25年1月25日(金)
② 受 付 午前9時~9時15分 時間厳守
③ 会 場 静岡市葵区追手町5-1 静岡市役所本館3F 第3委員会室
(JR静岡駅北口から徒歩10分 市役所新館の北側低層棟です。)
④ 日 程

9:00~9:15    受  付
9:15~9:25    挨  拶
9:25~11:05   広告物に関する法令の知識 屋外広告物の法令
11:05~11:15    休  憩
11:15~11:30   工作物の確認申請
11:30~11:45   道路法(道路占用許可)
11:45~12:00   道路交通法
12:00~13:00  昼  食(各自)
13:00~14:00  広告物の表示についての知識
14:10~14:40  広告物の施工についての知識 電気
14:50~15:40   建  築
15:40~15:50   休  憩
15:50~16:20  履修状況確認試験(合否を決定するものではありません。)
16:20~16:30  修了証書授与

⑤ 持ち物 筆記用具、納入後の領収証書の写し、受講票

II. 受講申し込みの受付、問合せ
① 受付期間   平成24年12月3日(月)~12月25日(火)
          (土、日、祝日を除く) 先着100名程度
② 受付窓口   静岡市役所 都市計画課 都市景観推進担当(静岡庁舎新館7階)
          〒420-8602 静岡市葵区追手町5-1
          TEL 054-221-1123
③ 受付方法   原則9時~14時までに受付窓口まで。受講を希望される方で受付窓口まで行けない場合、事前に電話連絡。詳細な案内を送りますので、受講希望者は静広美事務局までお電話下さい。
(注意点) 申込後の受講者の変更、手数料の還付はできませんのでご注意下さい。

III. 講習会手数料

広告物に関する法令について/広告物の表示についての知識 2,600円
広告物の施工についての知識 1,300円
合  計 3,900円

① 講習会の課程の一部免除
 次の資格を有する方は「広告物の施工についての知識」の課程が免除されますので、講習会手数料が2,600円となります。受講申し込みの際、その資格を証する書面の写しを添付して下さい。

A) 建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく建築士の資格を有する者
B) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者。
C) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者免状の交付を有している者
D) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号 旧職業訓練法)に基づく帆布製品科に係る職業訓練指導員免状所持者、帆布製品製造科に係る職業訓練修了者又は帆布製品製造に係る技能検定合格者

IV. 講習会修了後の取扱
A) 所要課程を受講した方には、修了証書を交付します。
B) 堅牢な広告物(高さ4mを越えるもの)の管理者の資格を有することができます。『堅牢な広告物当の管理者設置届出書』を講習会受講後、窓口へ提出して下さい。

V. その他
講習会当日は、無料駐車場がございません。公共交通機関もしくは有料駐車場をご利用ください。

【お問合せ先】

静岡市 都市計画課 都市景観推進担当 渡邊様へ
tel.054-221-1123 fax.054-221-1117
E-MAIL:toshi@city.shizuoka.lg.jp

 

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