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教職員の政治活動に罰則 自民、特例法改正案、秋の臨時国会にも提出 - 産経ニュース

2016年07月13日 06時32分28秒 | bird watching
教職員の政治活動に罰則 自民、特例法改正案、秋の臨時国会にも提出 - 産経ニュース

不断の努力を背景として全ての国民は、

思想及び良心の自由を享受し得るが、

公務のみに拘わらず、

国民全てに対し、

制度として華族その他の貴族などを一切認めず、

国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。(努力義務規定)

公務員は特別な権利を有しているわけではないが、

民間とは大別される社会的役割を担っており、

一部思想及び良心の自由に制約を受けることとなる。

以上憲法条文のまま。



それにも拘わらず罰則規定がないために

不断の努力を怠っている程度の現状に対し、

罰則規定を設けようとしている理由は、

あういった活動を目の当たりにするたび、

憲法上の思想及び良心の自由と彼<ら>の政治的<集団>活動なる実態が

明らかに合致していない。次元がズレてしまっている。

享受も活動どちらも、基本的に個々人に係り、帰属する。



<思いは一緒>とマスとしてシュプレヒコールを上げられても、
個々人が享受し得る権利に対しては、個々人のものとして認識する。
法的にはそのシュプレヒコールの個々の内容を評価する以上はできない。
量的・人数的な認識によりその評価を捻じ曲げることはできない。
法的連続性が失われることを近代法は想定していない。

人数が多ければ騒乱罪のごとてきもので法的に対応するが、
それが更に増え国民の過半数に達してもロジカルには変わらない。


特に教職員との話で考えてみれば、
不断の努力が定期免許更新制などに見て取れないだろうか。
罰則規定の新設の前に、そちらをやるのが普通の感覚だろう。