弥富市には Y中、YN中、J中の3中学校のみ。(生徒数は概数です)
Y校:600名
YK校:430名
J校:145名 なぜこのように「偏るのか」?
昭和44年6月「新都市計画法施行令」が実施される
市街化区域:Y校:600名 YN校:430名
市街化調整区域:J校:145名
この地域指定のため、住宅は増えず、ほとんど当時の有姿のまま
「52年」が経過している。令和3年現在。
「生徒」の適正な育成を考えると、
通学区域の変更・・より多くの生徒がJ校へ通えるように手配を
する。しかし、年配の卒業生、保護者などの考え
が反映し、けっこう変更は困難な模様です。
☆ Y校・YN校から J校へ 計200人くらい転出。
☆ J校は Y校とYN校のちょうど中間にあり、自転車で登校しや
すい。遠方者でも「自転車で最大20分ぐらいで」着。
☆ 耐震不足の構造だった「Y校」は、「市街化調整区域」へ移転し
たため
YT中(市街化区域)
↓
J中 (市街化調整区域)
↑
Y中 (市街化調整区域へ移転している)
【転校しやすいような措置】
弥富市の「すぐ隣の市」では、転校が可能な「11」の項目を
設けている。全学年に適用。
「校区以外の学校への入学希望」を実行する施策あり、そのうち
3項目のみ そのまま抜粋・引用する
☆部活動への配慮
中学校入学の際に、希望する部活動が学区の中学校になく、かつ学区の
隣接している中学校に受入可能な部活動がある場合
☆教育上の配慮
いじめ等の理由により、居住地の学区の学校への通学が困難な場合
☆住民票のみの異動
諸事情で住民票のみ異動した場合
⇑ 住所(居所)は変えず、これまでの住所から「新しく住民登録し
た」地区の学校へ通う。
「校区以外の学校への入学希望」を実行する施策あり、そのうち
3項目のみ そのまま抜粋・引用する
☆部活動への配慮
中学校入学の際に、希望する部活動が学区の中学校になく、かつ学区の
隣接している中学校に受入可能な部活動がある場合
☆教育上の配慮
いじめ等の理由により、居住地の学区の学校への通学が困難な場合
☆住民票のみの異動
諸事情で住民票のみ異動した場合
⇑ 住所(居所)は変えず、これまでの住所から「新しく住民登録し
た」地区の学校へ通う。