事実関係を争わない刑事裁判に於いて死刑の求刑を除く有期刑の場合、検察側の求刑を下回るコトなく求刑通りの判決で結審するコトは嘗て無かった。
【求刑】とは、【被害者の無念の想いと家族並びに関係者が受けた深い悲しみを代弁するモノ】と理解すれば、【その態度、言動は裁判官の心象を害するから避けるべき】と言われる様に見た目の印象で左右される様な判事如きが【求刑】を下回る判決を下すべきでは無いし、誰からも(厳密にはボク以外の者)指摘を受けたコトが無いからと言って【情状酌量の余地がない】とか言いながら求刑よりも2割軽い判決で結審してそれを【司法の八掛け理論】などと大層偉そうに語るべきでは無い。
それがもたらす弊害は・・・
【①被告人に後悔の念を抱かせるコトはあっても反省を促すコトなど決して有り得ない】
【②どれだけ社会を震撼させた猟奇的事件であっても、どうやら大した事件でも無かったらしい】という想いを一般人に植え付けるコトで犯罪が無くなるコトは無い。