ある刑事事件の裁判に於いて【判決】が出た。報道されたのは【判決】のみである。
大事な【求刑】の発表がない。
※以下は【事実関係を争わない刑事事件】として説明する。
【求刑】とは、【被害者】及び、その関係者が受けたあらゆる痛みの代償である。
【判決】とは、ある刑事事件に於いて【被告(加害者)】が【原告(被害者)】に対して行った行為について【被告の供述】、【検事(原告側)が提出した証拠品】などを基に【求刑】を【判事】と【傍聴人】に伝える。
一方、【弁護士(被告側)】は【加害者】が【被害者】に対して犯した行為を棚に上げて【被告】が受ける【刑罰の減刑】を求めて見苦しい迄の言い訳をする。
その内容とは【被害者】の哀れな迄の命乞いにも拘らず「【被告人】は【被害者】の思わぬ抵抗に遭ってついカッとなって殺してしまったが殺意は無かった」と主張する。
この身勝手極まりない主張の中に【裁判の傍聴人】を始め【我々国民】は「【被害者】は【被告人】の要求通り素直に犯されていれば命まで奪われるコトは無かった」「【被害者】の無意味な抵抗こそ前途ある青年を【殺人者】にしてしまった」という【弁護士(被告側)】の本音を聴き取るコトが出来る。
更に【弁護士】は【被告人】の【精神鑑定】を依頼するなど、【被害者】の必至の抵抗と哀れな迄の命乞いにも拘らず、自分の私利私欲を満たす為に【殺人】を犯した【被告人】をキチガイ扱いしてまで【無罪】にしようとする。
これが【弁護士】に許される正当な【弁護の手法】なのであれば、これ自体が間違っているコトに気付いた上で、これを正さなければならない。
つまり、【事実関係を争わない刑事裁判】に於いて【弁護士の本来あるべき役割】とは【被告人】に犯した罪を心から【反省】させた上で【求刑】を素直に受け留めさせる役割でなくてはならない。
【裁判官(判事)】とは、「そういう態度、言動は【裁判官】の心象を害するからするべきではない」と言われる様に、どれ程の【凶悪犯】であってもしおらしくしていれば、充分反省している様に思い込ませるコトができるなど、見た目に左右される人物と認識するべきである。
もっと言えば、「【情状酌量の余地】が無い」とか言いながら【求刑】よりも軽い判決を平気で下す部分で【裁判官】にも【高学歴ながらバカ】という形容詞を与えたい。
事実関係を争わない【刑事裁判】に於いて、【判決】が【極刑(死刑)】を除く【有期刑】については100%【求刑】よりも軽い【判決】を下すコトになっている。
何故、【求刑】よりも、軽い【判決】を下す必要が有るのかと言えば、【弁護士】のメンツを保つ為に他ならない。
それでは【判決】は【求刑】よりもどの程度軽減されるかと言えば、【懲役10年】の【求刑】に対して下される【判決】は通常【懲役8年】である。
これを称して【司法の八掛け理論】と言う。
一方、【検察側】はそれを見込んで
求める【刑罰】を2割増にして求刑する。つまり、【被告】に対して【懲役16年の実刑】を求めるのであれば【懲役20年の実刑】を【求刑】するコトになる。
【懲役5年以下】の【求刑】に対して下される【判決】なら概ね【執行猶予付き】となる。
そもそも【被害者】及びその関係者が受けたあらゆる痛みの【代償】とされる【求刑】に対して【刑の執行を猶予する】コトを【被害者】及びその関係者が承諾するコト自体が解せないのだが、この考え方、更に言えば既存の【裁判制度】こそ、我が国から犯罪が一向に無くならない温床となっていると断言できる。
つまり、どれ程世間を震撼させた【猟奇的事件】だったとしても、【求刑】よりも軽い【判決】が下されてしまうと「なーんだ、言われてる程大した事件でもなかったらしい」と思ってしまうバカタレが多いというコトである。
因みに「【情状酌量】の余地が無い」と言いながら【八掛け理論】を実践する為に【求刑】より軽い【判決】を下さなければならない事情から、この際【求刑】については一切報じなくなっている。
また、【三審制度】の在り方を見ても【一審】で下した【地裁】の判決を不服として【被告側】(或いは【検事(被害者側)】または双方)が高等裁判所に控訴した場合、【一審】の判決が覆されたとしても【地裁判事】は何とも思わない。
【二審】の判決を不服として【検事(被害者側)】(或いは【被告側】または双方)が最高裁判所に上告した場合、【二審】の判決が覆されたとしても【高裁判事】は何とも思わない。
あと数日に迫っている【衆議院総選挙】に伴う【最高裁判事】の【国民審査】の判断材料となる奴らの【最高裁判事】としての想い(信条)にある「わたくしは【最高裁判所判事】という最終判断を担う重責を胸に云々」という文言からも読み取れる通り、奴らは、【地裁判事】の時も【高裁判事】の時も責任を持って【裁判】に向き合うコトは無かった。
そもそも【事実関係を争わない刑事裁判】に於いて【上級審】に【控訴】【上告】する権利を【被告人】に与えるコト、その【権利】を行使した時点で【被告人】には「こんなコトになるんだったらやらなきゃよかった」という【後悔の念】は有っても【犯した罪】に対する【反省の気持ち】は皆無と言える。
そして、例の【黒川東京高検検事長(当時)個人の定年延長法案】は【森友学園問題】で【籠池夫妻】と【法廷】の場で直接対峙するとなれば絶対絶命の【安倍晋三内閣総理大臣(当時)】が有利に裁判を進めたいというワラにもすがる気持ちで思いついた稚拙なモノであった。
【国民】の反発は当然ながら【法曹界】のOB&OG連中からも猛反対のシュプレヒコールが上がると流石に法案を引っ込めたものの、再度法案を提出すれば更に強い反発が再燃するのは明らなコトから誰も聞いてないのに何処からともなく降って湧いた様な【黒川杯】なる【法曹界】ぐるみのお楽しみ賭け麻雀大会の事実。これは、【黒川東京高検検事長(当時)】が高額の退職金には一切影響が無い【訓告】という極めて軽い処分で済ませるという条件付きで肉を斬らせて骨を断つ捨て身の戦法を【安倍晋三】に進言、自らリークしたモノであった。
その結果、実に滑稽なコトに、【黒川東京高検検事長の定年延長法案】には猛反対のシュプレヒコールを上げた【法曹界】のOB&OG連中にも拘らず、【黒川東京高検検事長】の名前を冠した【麻雀賭博】の【罰則】が極めて軽い【訓告処分】にも拘らず、【法曹界】のOB&OG連中の反応は水を打ったような静けさだったコトである。
【犯罪】を犯すとこんな奴らに裁かれるのかと思うだけで、つくづく【犯罪】など犯すべきではないと思うばかりである。