社会の鑑

社会で起きている出来事にコメントを加えています。

「仮装身分捜査実施要領」の批判的検討

2025-01-30 08:25:28 | ノンジャンル

 警察庁は、1月23日、刑事局長名で「仮装身分捜査実施要領」を各都道府県県警に通達しました。今回は、この通達について、批判的に検討したいと思います。

1 実施要領の概要

「闇バイト事件撲滅へ仮装身分捜査が『解禁』 警察庁が通達、架空身分証で『雇われたふり』」と題した産経新聞の記事を紹介します。

 犯罪実行役を募集する闇バイトを通じた強盗事件などが多発していることを受け、警察庁は23日、捜査員が架空の身分証を作成して「雇われたふり」をする「仮装身分捜査」の実施に向け、都道府県警に実施要領を通達した。事実上の解禁となる。ほかの方法では捜査できない場合などに限定しつつ、実行役の検挙、犯行の抑止を狙う。

 警察庁によると、「雇われたふり」による捜査はこれまでも行われてきたが、身分証の提示を求められ、捜査を継続できなくなるケースが相次いでいた。 今回作成した実施要領では、捜査の手続きや順守事項を規定。作成する架空の身分証は運転免許証のほか、住民票、マイナンバーカード、学生証などで、状況に応じて電子データも用意する。捜査で警察官が犯罪に加担するなど、新たな犯罪被害が発生しないようにするという。 対象は強盗、詐欺、窃盗、電子計算機使用詐欺と、それらに関わる犯罪に限定。主にX(旧ツイッター)などで募集される闇バイトに応募し、指示に従って架空の身分証を提示する。犯行や準備の現場に赴いて実行役の検挙や犯行防止につなげる。警察庁は上位指示役への突き上げ捜査や、犯罪発生自体を抑止する効果にも期待している。 警察庁の担当者は「法の範囲内で捜査の適正さを確保しながら、闇バイトの指示役や実行犯の検挙に向けた取り組みを進めていきたい」と話した。

2 総論

(1)根拠規定は何か

 実施要領では、「1 目的」のところで、「刑事訴訟法その他の法令に基づき仮装身分捜査を実施するための手続その他の遵守事項を定める」としている。

 しかし、これでは、具体的な根拠規定が示されていない。なんという上位規範の何条かを示すことが根拠規定を明らかにしたことになる。この書きぶりでは、具体的な根拠規定が存在しないことを示している。

 のちに述べるように、この実施要領では、組織的に文書の偽造を行ない、それを使用(提示)することを認めている。このように犯罪行為は、それを正当化する根拠がなければ実行できないであろう。この説明のためにも、根拠規定を明示すべきである。

(2)対象犯罪の拡大可能性

 実施要領は、「3 対象犯罪」で、「仮装身分捜査は、インターネット等を通じて実行者の募集が行われていると認められる強盗、詐欺、窃盗若しくは電子計算機使用詐欺又はこれらに密接に関連する犯罪の捜査において行うものとする」と規定している。

 この実施要領に限れば、限定的運用を行なうことを明示している。

 しかし、この実施要領は、刑事局長から発出されたものであり、刑事局が扱う犯罪には、実施要領を改正すれば、いつでも使うことができる。警察は一度手に入れた新たな捜査手法を手放すことはなく、広げることには躊躇しないことは、歴史が示している。

 したがって、この規定があるからといって、拡大可能性を否定することはできない。

3 各論

(1)文書偽造の違法性阻却の根拠

 実施要領では、仮装身分捜査を「当該捜査員のものとは異なる顔貌、氏名、住所等が表示された文書等(以下「仮装身分表示文書等」という。)を提示して行う捜査活動」と定義し、「異なる顔貌、氏名、住所等が表示された文書等」を作成することを前提としている。これは、刑法的には、文書偽造を行なうことであり、提示することは、それの行使に当たる。

 本来犯罪である文書偽造行為が正当化される根拠は、いったい何なのであろうか。刑法35条にでも該当するというのであろうか。

 それは、無理である。警察官が身分を隠して行う活動は、もはや、警察活動とは言えない。

 仮装身分捜査を行なうことが正当である根拠を明らかにする責任は、警察当局にある。

 これについては、法律で規定されるべき事柄であろう。

(2)仮装した捜査員が行う活動は、公務か

 仮装身分捜査では、仮装した捜査員がインターネットを通じた募集に応募し、その際に、偽造した文書を提示するという。その行為は、捜査員が行なう公務といえるのであろうか。

 この活動は、捜査員の身分を隠し、別の人間に成りすました別人格が行なったのである。それは、警察官という身分を離れた、私人の行為と判断されるであろう。

(3)「犯人」とは誰か。「対象犯罪の実行者」とは誰か。

 実施要領には、「2 定義」で、「捜査員が犯罪の実行者の募集に応じて犯人に接触するに際し」と規定し、さらに、「6 仮装身分捜査の実施」でも、「犯人を検挙し」「犯人以外の者に対して提示しない」と規定して、「犯人」という言葉を用いている。

 この犯人とは、いったい誰を指しているのであろうか。「指示役」なのか、それとも、もっと会のものなのか、あるいは、もっと上位のものなのか。その範囲がとても不明確である。

 さらに、「8 被害発生の防止」では、「対象犯罪の実行者による新たな犯罪被害が生じることのないようにする」との規定も存在する。

 ここでの「対象犯罪の実行者」とは、いったい誰を指しているのであろうか。全く不明である。

4 結論

 警察は、一度手に入れた新たな捜査手法を決して手放すことはない。おとり捜査でも、盗聴でも同じである。この仮装身分捜査についても、同一に考えるべきである。秘密性の高い犯罪組織の解明には有効であると警察が判断した場合、この捜査手法が用いられることを否定することは困難である。

 法律で適用範囲を明確にすれば足りるのではないかとの指摘もあるだろう。しかし、法的要件を明確にしたうえで、法律を制定したとしても、法改正により、その範囲は拡大されてしまう。そのようなことが絶対に起きないような方策をしっかりと考えなければならない。

 身分を仮装した警察官が犯罪組織に接近し、組織内に潜入したときに、一定の行為を行う際の身分について問題となる。身分を仮装した場合でも、本来の身分は生きており、行われる行為は警察官としての行為となるのかどうかである。すなわち。どこまでが公務であり、どこから公務でなくなるのかということが非常に不明確である。

 その行為が警察官の行為とみなされるのであれば、その仮装した警察官に対する妨害行為は公務執行妨害となる。しかし、仮装したのは警察官であり、その行為が公務であるわけがない。

 このような重大な問題は、「実施要領」という名のガイドラインで解決すべきものではない。身分を仮装した警察官の行為は、もはや警察官としての行為ではない。刑法三十五条による「正当業務行為」と理解することは無理である。例えば運転免許証を偽装した段階で、その警察官の行為は、正当性を失っているのだ。

 仮装身分捜査については、新たな法律を制定し、違法性についての規定を設けるべきである。これは、新たな捜査手法を手に入れた警察が恣意的にその適用範囲を拡大させないためにも必要なことである。

 

 参考として、 2025年1月23日付で、警察庁刑事局長名で発出された「仮装身分捜査実施要領」の全文を掲載する。

仮装身分捜査実施要領

1 目的

本要領は、インターネット等を通じて実行者の募集が行われていると認められる犯罪について、犯人を検挙し、犯行を抑止するため、捜査員が当該募集に応じて犯人に接触し、当該犯罪に係る情報を入手する捜査活動を実施するに当たって、刑事訴訟法その他の法令に基づき仮装身分捜査を実施するための手続その他の遵守事項を定めることにより、その適正を確保することを目的とする。

2 定義

本要領における「仮装身分捜査」とは、捜査員が犯罪の実行者の募集に応じて犯人に接触するに際し、当該捜査員のものとは異なる顔貌、氏名、住所等が表示された文書等(以下「仮装身分表示文書等」という。)を提示して行う捜査活動(捜査の端緒を得る活動を含む。)をいう。

3 対象犯罪

仮装身分捜査は、インターネット等を通じて実行者の募集が行われていると認められる強盗、詐欺、窃盗若しくは電子計算機使用詐欺又はこれらに密接に関連する犯罪の捜査において行うものとする。

4 仮装身分捜査実施計画書

⑴ 仮装身分捜査は警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。) による指揮の下、あらかじめその承認を受けた仮装身分捜査実施計画書に基づいて行うものとする。

⑵ 仮装身分捜査実施計画書には、以下の事項を記載するものとする。

○ 仮装身分捜査を行う対象とする犯罪

○ 当該犯罪の捜査のため仮装身分捜査を実施することが必要かつ相当であると認める事由

○ 仮装身分捜査の実施所属及び従事体制

○ 仮装身分捜査を行う期間

○ 仮装身分表示文書等の作成に関する事項

5 仮装身分捜査実施主任官

⑴ 警察本部長は、仮装身分捜査の実施に当たって、警部以上の警察官の中から仮装身分捜査実施主任官を指名するものとする。

⑵ 仮装身分捜査実施主任官は、警察本部長及び仮装身分捜査を実施する所属の長の命を受け、仮装身分捜査に従事する職員を指揮監督するものとする。

6 仮装身分捜査の実施

⑴ 仮装身分捜査は、対象犯罪の捜査のため必要であって、他の方法では犯人を検挙し、犯行を抑止することが困難と認められる場合に、相当と認められる限度において実施すること。

⑵ 仮装身分表示文書等は、原則として、犯人以外の者に対して提示しないこと。

⑶ 仮装身分表示文書等のうち書面のものの原本は交付しないこと。

⑷ 仮装身分表示文書等は、各仮装身分捜査実施計画書ごとに必要な枚数を指定して作成するものとし、捜査の推移により急きょ作成する場合には、その経緯を明らかにした上、警察本部長の承認を得て必要な枚数を作成すること。

7 仮装身分表示文書等の保管管理

仮装身分表示文書等の保管管理については、目的外利用を防止するとともに、紛失・漏えい等の事故が発生することがないよう、以下の点に留意すること。

⑴ 管理体制を構築するとともに、仮装身分表示文書等のうち書面のものについては、他の捜査資料の保管場所とは別の保管設備において施錠の上、保管すること。

⑵ 仮装身分表示文書等のうち電磁的記録のものの保管についても、他の捜査記録とは別のフォルダ等に保存するとともに、当該フォルダ等のアクセス制限、パスワードの設定、暗号化等を行うなどの措置をとること。

⑶ 保管設備からの持出しや電磁的記録の利用に当たっては、仮装身分捜査を実施する所属の長の承認を得ること。 ⑷ 仮装身分捜査の終結、公訴の提起、公判の維持等の観点により保管の必要がなくなったと認める場合には、可能な限り速やかに、廃棄及び消去等の必要な手続をとること。

8 被害発生の防止

仮装身分捜査の実施に当たっては、以下の点に特段の配意をすること。

⑴ 仮装身分捜査の遂行により、対象犯罪の実行者による新たな犯罪被害が生じることのないようにすること。

⑵ 仮装身分捜査の遂行により、犯人以外の者の日常生活及び社会生活に支障の生じることのないようにすること。

9 職員の安全確保

仮装身分捜査の実施に当たっては、犯人に接触する捜査員その他の従事する職員の安全確保に万全を期すること。

10 関係機関との連携

仮装身分捜査の実施に当たっては、捜査を円滑に実施することができるよう警察庁、地方検察庁その他の関係機関との緊密な連携を図ること

 

 

 

 

 

 

 

 


反対声明に賛同された方々

2024-06-18 08:43:31 | 日記

短期間にもかかわらず、70名の方々が賛同してくれました。

大変ありがとうございます。

その一覧表は、次の通りです。

 

日本版DBS法案に対する反対声明案への賛同者

呼びかけ人

石村 修  専修大学名誉教授 

岩村 智文 弁護士(神奈川県) 

清水 雅彦 日本体育大学教授 

村井 敏邦 一橋大学名誉教授 

足立 昌勝 関東学院大学名誉教授・幹事 

 

賛同者一覧

青柳 行信  福岡県総がかり実行委員会代表

安達 寿子  元小学校教員

安藤 裕子  破防法・組対法に反対する共同行動

五十嵐二葉  東京弁護士会 

石川 元也  大阪弁護士会員

石橋 新一  自営業

稲  正樹  元国際基督教大学教員

今井 恭平  フリーランサー  

大山  寛  工学博士  

大山千恵子  ブログ「千恵子@詠む」

岡田 行雄  熊本大学教授  

梶野  宏  フリーター  

春日  勉  神戸学院大学 法学部教授

神谷 右近  福祉施設職員 

亀田  博  救援連絡センター運営委員

軽部 哲雄  差別・排外主義に反対する連絡会

川田 隆一  会社員  

川村  理  東京弁護士会

樺 威一朗  会社員  

北澤 貞男  埼玉弁護士会

倉掛 直樹  行政書士  

倉田千鶴子  無職

河野 通彦  東京南部労働者組合・年金生活者

古賀 裕明  税理士

國分 眞一  団体職員 

迫田 英文  アジア共同行動日本連絡会議全国事務局員 

佐々木通武  会社員 

佐藤  保  年金受給者

篠原 幸代  無職  

篠原 正之  会社員 

清水真理子  全関東単一労働組合 

白井  諭  岡山商科大学教授 

白岩 豊彦

白木 義人  会社員 

白鳥  聖  学生

新  孝一  救援連絡センター運営委員 

鈴木 博康  九州国際大学教授   

菅  大基  中学校・高等学校教諭 

関根 順子  多摩自立連帯労働組合組合員

関根 延元  多摩自立連帯労働組合・三信自動車代表

田中 伸尚  無職  

筒井 雪江  生活保護受給者 

寺中  誠  大学教員

長島 和孝  団体職員  

中原 孝介  会社員

奈良本英佑  元大学教員(法政大学)

成田 洋平  無職 

西畠  正  東京弁護士会

根森  健  新潟大学・埼玉大学名誉教授

野田隆三郎  岡山大学名誉教授  

野村 洋子  労働運動活動者評議会

廣瀬 理夫 

藤岡 洋介  無職  

まえだけいこ ブログ「白い狼は犬の見張り番」

松平 直彦

丸山 重威  元大学教員(関東学院大学)

三角  忠  救援連絡センター運営委員

宮本 弘典  関東学院大学教員

村井  淳  会社員 
村井 千絵  主婦   

柳  広司  文筆業 

山鹿 美保  関西単一労働組合 

山科 みき  会社経営者  

山口 玲子  福岡地区合同労働組合

山下 幸夫  東京弁護士会

山中 幸男  救援連絡センター事務局長 

山中 雅子  刑法改悪阻止!保安処分粉砕!全都労働者実行委員会・社会保険労務士

渡辺つむぎ  会社員

M.K     二児の母   

  

賛同者合計  70名

内数・匿名希望者  4名


日本版DS法案反対声明に寄せられた意見

2024-06-18 08:39:40 | 日記

反対声明には、貴重な意見が表明されています。

そこで、それらの意見を掲載しました。

 

表明された意見

女性・無職

「声明(案)」への追加は難しいかと思いますが、できれば以下の視点も入れてほしいと思い、意見として送らせていただきます。

1 「日本版DBS」が『犯罪全般の抑止』を目的とした【治安立法】への導水路であること

2 他の法案にも共通する問題点として、対象となる個人に【戸籍抄本】を提出させることで、被差別部落出身者や、日本名で生活する帰化した在日コリアン、戸籍上の性別と社会的な性別が異なるトランスジェンダー等の性的マイノリティといった人々のプライバシーがアウティングされる重大な差別であること

3 「子どもを守る」のであれば、いじめや体罰など【ハラスメント全般】を対象にする必要があり、具体的には職員配備の拡充や施設環境の改善・教員や保護者も含めた包括的性教育の実施であるのに、それらを無視し、世論の嫌悪感や敵意を煽りやすい『性犯罪』のみを対象として、結果いじめや体罰を放置・容認していること

4 これほど問題のある法案が「全会一致」で衆院通過した背景には、長年にわたる【性暴力への軽視】があり、それは性的マイノリティを含む「女性」や子どもへの差別と暴力の根幹である【家父長制】と、それを容認してきた【男性優位社会】の問題であること

 

医師・36歳

子供を守るという目的には賛成いたしますが、DBSがその目的を達成できる可能性は低い一方で、性犯罪前科歴は開示されたものにとって社会的には死を意味し、社会での再起は不能と思います。そういう意味で、遡及をせずに、今後は開示をするので絶対に罪を犯さないようにというルール決めをして、そこから施行というならまだ納得できなくもないですが、遡及適応というところは非常に納得のいかないものです。このようなスティグマが課されるというのなら、もう少し厳密に対応していたはずなのだが、よく分からないうちに罰金を払っていたというケースは多いのではないかと愚考しております。ご指摘の通り、正直、法律がこのように過去にさかのぼって過ちを裁き始めるような運用が可能なら、私はこの社会で安心して暮らすことはできませんし、立法過程には不信感や恐怖感を禁じえません。ポピュリズムに迎合した政治家たちが世論を誘導し、法律を弄んでいるようにすら感じます。私は、明確にこの安直な流れには反対いたしますが、メディアの扇動もあり、反対派は劣勢に思われます。さらに反対表明をすることで、性犯罪者の予備軍の様に扱われる始末です。

 

男性・無職

共謀罪や安保法に反対してきた左派・リベラルが日本版DBS法案に賛成しているのは信じられません。

 

会社員

現在、参議院で「日本版DBS」創設法案を18日に採決すると決め、可決する見通し、早ければ19日の本会議で可決、成立する公算が大きくなったという報道がなされています。まさに今ストップをかけないと、取り返しのつかないことになると思います。

私は、昨年こども家庭庁にホームページから意見を述べたこともあります。

また、先生方は何のことかお分かりかと存じますが、相も変わらず「再犯率84、6%」という誤った数字だけを大々的に出し、視聴者をあおり続け、世間を味方につけようと情報操作をしている各TV局に電話で抗議したこともあります。全く相手にはされていないでしょう。

 そんなことをした所で何も変わらない、と諦めていましたが、園田寿教授や小倉秀夫弁護士以外にも同じ問題点を指摘し、こうした声明を出そうとされている有識者の方々がおられることに気付き、「間に合った」という思いです。

私など一市民の声ですが、ぜひ先生方の声明に加えていただけますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

 

女性

日本版DBS法案に反対します。 DBSなんか導入して「安全になった気分」になっても きちんと反省して更生しようとする人の将来を奪う一方で、 一方で潜在的な犯罪者は全くザルにもかからない。 そういう「偽りの安心」は唾棄すべきです。 犯罪を犯させない教育現場の仕組みを作ることが先です。 今の教育現場が性犯罪に適してるだけのことだと思います。

 また、「前科者」という「属性だけで排除できる」仕組み、道を作ってしまうことは、治安維持法体制に時代を巻き戻してしまう蟻の一穴になりかねません。

 

匿名希望:会社員

国会で参考人の福井先生(加害者治療の専門家)が「日本版DBS単独ではほとんどというか全く効果がないと思う」と言われていました。世界では1980年代の古い手法で日本は遅れているそうです。

英国ではDBSを始める前に加害者治療や社会復帰支援をすでにしており、その上でDBSを始めている、

日本では加害者治療が遅れている。保険適用がないので、犯罪を犯したくないと福井先生の元を訪れる人達は自費で治療を受けている。認知行動療法などの治療を数千人されているとのことで効果があるそうです。厚労省にも要望されているみたいですが、予算の関係か保険適用になってないそうです。再犯予防のためには、治療こそ大事だと思う。

政策提言したフローレンスの利益のためには加害者治療より日本版DBSなのであろうが、目的はこどもへの性被害をなくす事だから、加害者治療の臨床経験のある福井先生などの意見を十分に取り入れた方がいいと思います。

他の先生の書いたものでも「社会からの排除が再犯のトリガーになる」とのこと。

加害者の排除ではなく、治療や環境整備、こどもが被害にあったことを言い出しやすいシステム、言ったらきちんと取り合ってもらえるシステム、学校や警察、権力者の隠蔽をなくすことなどが大事だと思います。

どうも、報道では日本版DBS効果があるかのように報道されています。また、憲法に反することの重大性、単独では効果がないであろう事、前科者であっても加害者治療が行われていない現状を知らされていません。

やるべきことをやらず、少ない情報で憲法違反の法律を作るのは問題だと思います。


日本版DBS法案反対声明

2024-06-18 08:35:20 | 日記

日本版DBS法案の制定に反対する声明

―差別・排除の社会ではなく、共生・受容の社会の樹立を目指して-

 

政府によって国会に提出された、子どもに接する仕事に就く人に性犯罪歴がないか確認する制度、いわゆる「日本版DBS」を導入するため、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案」(以下「本法案」という。)は、5月22日衆議院特別委員会、23日の本会議で、全会一致で可決され、参議院に送付された。

 

本法案によれば、学校設置者等に加え、広範な範囲の民間教育保育等事業者(以下「民間事業者」という。)に対し、教員等として本来の業務に従事させようとする者について、性犯罪前科を確認する義務を課し、その結果などから児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講じる義務を定めようとしている。

対象となる性犯罪は、強制わいせつなどの刑法犯だけでなく、痴漢や盗撮などの条例違反の犯罪も含まれている。そのため、対象となる性犯罪を新たに設けるため、条例を制定することも可能となる。

さらに、起訴猶予処分を含め不起訴処分や懲戒処分などの行政処分等は対象から外されたものの、服役した者は20年、執行猶予とされた者や罰金刑を科された者も10年という極めて長い期間、その確認の対象とし、刑法第34条の2第1項(刑の消滅)よりも長い期間の不利益を課そうとしている。

 

「日本版DBS」が参考にしたとされる、イギリスのDBS制度(Disclosure Barring Service)は、DBSという公的機関が性犯罪歴を管理し、事業者からの照会を受けて、DBSが就業希望者に無犯罪証明書を送付し、就業希望者がこれを事業者に提出する仕組みである。

これに対して、本法案では、学校設置者等及び民間事業者に前科確認義務を課し、その前科を照会させ、その通知を直接事業者に交付することとしている。この照会に際しては、本人の同意は全く必要なく、戸籍抄本や戸籍記載事項証明書等についてのみ、本人に提出させているだけである。前歴の通知を受けた事業者等は、たとえ守秘義務が課されているとはいえ、どのような形でその情報が洩れるかはわからない。これで、最も重大な個人情報である前科履歴を保護することができるのであろうか。これでは、情報が安易に漏洩されることは目に見えている。

 

 本法案では、性犯罪の前歴に限られているが、もし他の犯罪についても同様な紹介制度が必要となった場合、ほかの法律を作り、他の犯罪例えば傷害罪の前科情報の照会も可能となり、その適用範囲は果てしなく拡大される危険性がある。

本法案については、衆議院段階で、対象となる性犯罪の範囲を下着窃盗やストーカー行為などにも広げることやベビーシッターや家庭教師なども性犯罪歴を確認する対象とするよう検討することなどを盛り込んだ附帯決議がつけられた。

この付帯決議は、この声明の目指す共生・受容社会の樹立とは真っ向から対立するものであり、到底容認することはできない。

 

 本法案は、一度性犯罪を犯し、有罪判決を受けた者について、子どもに接する仕事につかせないようにするもので、社会的な差別を行い、その仕事から排除しようとするものである。

 憲法22条1項は、職業選択の自由を定めている。禁固以上の刑に処せられた者は、裁判官・検察官・弁護士・医師・教員等につけないことにつき、それぞれの法律で就業が禁止されている。これらは個別法での判断であり、一般化されてはいない。

 これに対し、本法案では、特定性犯罪者等を就業させないシステムを採用している。これは、性犯罪を理由とした就業制限であり、個別職業への就業禁止とは全く異なるものである。その意味では、本法案は、憲法22条1項の「職業選択の自由」に抵触する疑いは濃厚である。

さらに、本法案はイギリスの制度と異なり、本人が自己の犯罪歴を自分で入手する手続きを求めていない点で、憲法13条の「自己決定権」を侵害する恐れがある。個人情報保護法20条2項は、犯罪歴や前科などの情報収集には、原則として本人の同意を求めているが、本法案はこれに例外的に対応することを求めている。また、個人情報保護法124条が、保護すべき情報を開示させることを、強く限定する趣旨を規定しており、日本版DBS法案とは相いれないことは明白である。

現在、法務省では、「性犯罪再犯防止プログラム」を実施していることが示す通り、排除モデルではなく、医療モデルによる解決も模索されている。

子どもを対象とした性犯罪者であっても、更生可能であり、ともに社会で生きることができる。そのような共生し、受容できる社会の樹立こそを目指すべきではないのか。

 

私たちは、以上の理由により、「日本版DBS法案」の制定に強く反対するものである。

 

2024年6月17日

呼びかけ人

専修大学名誉教授 石村 修

弁護士(神奈川県) 岩村 智文

日本体育大学教授 清水 雅彦

一橋大学名誉教授 村井 敏邦

幹事・関東学院大学名誉教授 足立 昌勝


日本版DBS法案の制定に反対する声明(案)

2024-05-29 08:35:43 | ノンジャンル

日本版DBS法案の制定に反対する声明(案)

―差別・排除の社会ではなく、共生・受容の社会の樹立を目指して-

政府によって国会に提出された、子どもに接する仕事に就く人に性犯罪歴がないか確認する制度、いわゆる「日本版DBS」を導入するため、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案」(以下「本法案」という。)は、5月22日衆議院特別委員会、23日の本会議で、全会一致で可決され、参議院に送付された。

本法案によれば、学校設置者等に加え、広範な範囲の民間教育保育等事業者(以下「民間事業者」という。)に対し、教員等として本来の業務に従事させようとする者について、性犯罪前科を確認する義務を課し、その結果などから児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講じる義務を定めようとしている。

対象となる性犯罪は、強制わいせつなどの刑法犯だけでなく、痴漢や盗撮などの条例違反の犯罪も含まれている。そのため、対象となる性犯罪を新たに設けるため、条例を制定することも可能となる。

さらに、起訴猶予処分を含め不起訴処分や懲戒処分などの行政処分等は対象から外されたものの、服役した者は20年、執行猶予とされた者や罰金刑を科された者も10年という極めて長い期間、その確認の対象とし、刑法第34条の2第1項(刑の消滅)よりも長い期間の不利益を課そうとしている。

「日本版DBS」が参考にしたとされる、イギリスのDBS制度(Disclosure Barring Service)は、DBSという公的機関が性犯罪歴を管理し、事業者からの照会を受けて、DBSが就業希望者に無犯罪証明書を送付し、就業希望者がこれを事業者に提出する仕組みである。

これに対して、本法案では、学校設置者等及び民間事業者に前科確認義務を課し、その前科を照会させ、その通知を直接事業者に交付することとしている。この照会に際しては、本人の同意は全く必要なく、戸籍抄本や戸籍記載事項証明書等についてのみ、本人に提出させているだけである。前歴の通知を受けた事業者等は、たとえ守秘義務が課されているとはいえ、どのような形でその情報が洩れるかはわからない。これで、最も重大な個人情報である前科履歴を保護することができるのであろうか。これでは、情報が安易に漏洩されることは目に見えている。

 本法案では、性犯罪の前歴に限られているが、もし他の犯罪についても同様な紹介制度が必要となった場合、ほかの法律を作り、他の犯罪例えば傷害罪の前科情報の照会も可能となり、その適用範囲は果てしなく拡大される危険性がある。

本法案については、衆議院段階で、対象となる性犯罪の範囲を下着窃盗やストーカー行為などにも広げることやベビーシッターや家庭教師なども性犯罪歴を確認する対象とするよう検討することなどを盛り込んだ附帯決議がつけられた。

この付帯決議は、この声明の目指す共生・受容社会の樹立とは真っ向から対立するものであり、到底容認することはできない。

 本法案は、一度性犯罪を犯し、有罪判決を受けた者について、子どもに接する仕事につかせないようにするもので、社会的な差別を行い、その仕事から排除しようとするものである。

 憲法22条1項は、職業選択の自由を定めている。禁固以上の刑に処せられた者は、裁判官・検察官・弁護士・医師・教員等につけないことにつき、それぞれの法律で就業が禁止されている。これらは個別法での判断であり、一般化されてはいない。

 これに対し、本法案では、特定性犯罪者等を就業させないシステムを採用している。これは、性犯罪を理由とした就業制限であり、個別職業への就業禁止とは全く異なるものである。

 その意味では、本法案は、憲法22条1項の「職業選択の自由」に抵触する疑いは濃厚である。

さらに、本法案はイギリスの制度と異なり、本人が自己の犯罪歴を自分で入手する手続きを求めていない点で、憲法13条の「自己決定権」を侵害する恐れがある。個人情報保護法20条2項は、犯罪歴や前科などの情報収集には、原則として本人の同意を求めているが、本法案はこれに例外的に対応することを求めている。また、個人情報保護法124条が、保護すべき情報を開示させることを、強く限定する趣旨を規定しており、日本版DBS法案とは相いれないことは明白である。

現在、法務省では、「性犯罪再犯防止プログラム」を実施していることが示す通り、排除モデルではなく、医療モデルによる解決も模索されている。

子どもを対象とした性犯罪者であっても、更生可能であり、ともに社会で生きることができる。そのような共生し、受容できる社会の樹立こそを目指すべきではないのか。

私たちは、以上の理由により、「日本版DBS法案」の制定に強く反対するものである。