2022年7月23日「沖縄への機動隊派遣の違法!」と題する集会が、東京、名古屋、福岡、沖縄の会場を結び、またYOUTUBEを通して行われた。
その集会で、私は、「機動隊住民訴訟の意義」と題する講演を行った。その際のレジュメは、次のとおりである。
1 はじめに
・沖縄への機動隊派遣についての住民訴訟の現状
・サイバー警察局・サイバー特別捜査隊新設と国家警察
・全国からの機動隊派遣によるオリ・パラリンピックの実施
・G7サミット実施のための機動隊の派遣
2 戦後警察改革の特徴
1) 国家警察から自治体警察へ
旧警察法 1947年12月17日法律196号
4章 国家地方警察及び自治体警察並びに自治体警察相互間の関係
54条 市町村警察は、国家地方警察の運営管理又は行政管理に服することはない。これらの警察は、相互に協力する義務を負う。(人口500人以上の市町村に設置された。)
55条 国家地方警察の警察官は、市町村公安委員会から援助の要求があつた場合は当該市町村の区域において、援助の要求をした市町村公安委員会の運営管理の下に、その職権を行うことができる。
56条 都道府県警察長は、都道府県内の市町村警察長と、緊密な連絡を保たなければならない。
5章 管轄区域外における権限行使
57条 国家地方警察及び市町村警察は、その都道府県国家地方警察又は市町村警察の管轄に属する区域の境界外五百米以内の地域における犯罪については、その地域内においても職権を行う。
58条 国家地方警察及び市町村警察は、その管轄区域(その境界外五百米以内の地域を含む。以下本条中これに同じ。)内に行われた犯罪行為又はその管轄区域内に始まり、若しくはその管轄区域内に及んだ犯罪行為の個々の場合について、その鎮圧、捜査又は被疑者の逮捕のため、その管轄区域外にも職権を及ぼすことができる。
59条 国家地方警察が市町村の区域内に施設を維持する場合及び市町村がその区域外において施設を維持する場合においては、国家地方警察及び当該市町村警察は、相互にその施設について警察の職権を及ぼすものとする。
新警察法 1954年6月8日法律162号(1952年4月サンフランシスコ条約により、日本は独立を回復)
4節 都道府県警察相互間の関係等
(協力の義務)
59条 都道府県警察は、相互に協力する義務を負う。
(援助の要求)
60条 都道府県公安委員会は、警察庁又は他の都道府県警察に対して援助の要求をすることができる。
2 前項の規定により都道府県公安委員会が他の都道府県警察に対して援助の要求をしようとするときは、あらかじめ(やむを得ない場合においては、事後に)必要な事項を警察庁に連絡しなければならない。
3 第一項の規定による援助の要求により派遣された警察庁又は都道府県警察の警察官は、援助の要求をした都道府県公安委員会の管理する都道府県警察の管轄区域内において、当該都道府県公安委員会の管理の下に、職権を行うことができる。
2) 警察の民主的コントロールシステム
・旧警察法
国家地方警察 内閣総理大臣→国家公安委員会→国家地方警察
都道府県知事→都道府県公安委員会→都道府県国家地方警察
自治体警察 市長村長→市町村公安委員会→市町村警察
・新警察法
内閣総理大臣→国家公安委員会→警察庁
都道府県知事→都道府県公安委員会→都道府県警察
・新警察法による民主的コントロールの無力化
自治体警察の廃止により、住民の立場での警察ではなくなった。
総理大臣や知事の任命により、政治に支配された警察が誕生した。
警察の責務の放棄
3 国家警察の復活
1) 国家公安委員会所掌事務の拡大
警察法制定当時
一 警察に関する諸制度の企画及び調査に関すること。
二 警察に関する国の予算に関すること。
三 左に掲げる事案で国の公安に係るものについての警察運営に関すること。
イ 民心に不安を生ずべき大規模な災害に係る事案
ロ 地方の静穏を害するおそれのある騒乱に係る事案
四 第七十一条の緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
五 皇宮警察に関すること。
六 警察教養施設の維持管理その他警察教養に関すること。
七 警察通信施設の維持管理その他警察通信に関すること。
八 犯罪鑑識施設の維持管理その他犯罪鑑識に関すること。
九 犯罪統計に関すること。
十 警察装備に関すること。
十一 警察職員の任用、勤務及び活動の基準に関すること。
十二 前号に掲げるものの外、警察行政に関する調整に関すること。
現在の所掌事務(ゴチの部分が追加された)
一 警察に関する制度の企画及び立案に関すること。
二 警察に関する国の予算に関すること。
三 警察に関する国の政策の評価に関すること。
四 次に掲げる事案で国の公安に係るものについての警察運営に関すること。
イ 民心に不安を生ずべき大規模な災害に係る事案
ロ 地方の静穏を害するおそれのある騒乱に係る事案
ハ 国際関係に重大な影響を与え、その他国の重大な利益を著しく害するおそれのある航空機の強取、人質による強要、爆発物の所持その他これらに準ずる犯罪に係る事案
五 第七十一条の緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
六 次のいずれかに該当する広域組織犯罪その他の事案(以下「広域組織犯罪等」という。)に対処するための警察の態勢に関すること。
イ 全国の広範な区域において個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害し、又は害するおそれのある事案(ハに掲げるものを除く。)
ロ 国外において日本国民の生命、身体及び財産並びに日本国の重大な利益を害し、又は害するおそれのある事案(ハに掲げるものを除く。)
ハ サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)が害されることその他情報技術を用いた不正な行為により生ずる個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害し、又は害するおそれのある事案(以下この号及び第二十五条第一号において「サイバー事案」という。)のうち次のいずれかに該当するもの(第十六号及び第六十一条の三において「重大サイバー事案」という。)
(1)次に掲げる事務又は事業の実施に重大な支障が生じ、又は生ずるおそれのある事案
(i)国又は地方公共団体の重要な情報の管理又は重要な情報システムの運用に関する事務
(Ⅱ)国民生活及び経済活動の基盤であつて、その機能が停止し、又は低下した場合に国民生活又は経済活動に多大な影響を及ぼすおそれが生ずるものに関する事業
(2)高度な技術的手法が用いられる事案その他のその対処に高度な技術を要する事案
(3)国外に所在する者であつてサイバー事案を生じさせる不正な活動を行うものが関与する事案
七 全国的な幹線道路における交通の規制に関すること。
八 犯罪による収益に関する情報の集約、整理及び分析並びに関係機関に対する提供に関すること。
九 国際刑事警察機構、外国の警察行政機関その他国際的な警察に関する関係機関との連絡に関すること。
十 国際捜査共助に関すること。
十一 国際緊急援助活動に関すること。
十二 所掌事務に係る国際協力に関すること。
十三 犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。第二十一条第二十一号において同じ。)の作成及び推進に関すること。
十四 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。
十五 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。
十六 重大サイバー事案に係る犯罪の捜査その他の重大サイバー事案に対処するための警察の活動に関すること。
十七 皇宮警察に関すること。
十八 警察教養施設の維持管理その他警察教養に関すること。
十九 警察通信施設の維持管理その他警察通信に関すること。
二十 犯罪の取締りのための電子情報処理組織及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の解析その他情報技術の解析に関すること。
二十一 犯罪鑑識施設の維持管理その他犯罪鑑識に関すること。
二十二 犯罪統計に関すること。
二十三 警察装備に関すること。
二十四 警察職員の任用、勤務及び活動の基準に関すること。
二十五 前号に掲げるもののほか、警察行政に関する調整に関すること。
二十六 前各号に掲げる事務を遂行するために必要な監察に関すること。
二十七 前各号に掲げるもののほか、他の法律(これに基づく命令を含む。)の規定に基づき警察庁の権限に属させられた事務
・拡大されたことにより、国家警察の活動範囲が飛躍的に増大した。
2) 警察庁内部部局の変遷
制定当時の内部部局
第十九条 警察庁に、長官官房及び左の四部を置く。
警務部 刑事部 警備部 通信部
現行警察法の内部部局
第十九条 警察庁に、長官官房及び次の五局を置く。
生活安全局 刑事局 交通局 警備局 サイバー警察局
2 刑事局に組織犯罪対策部を、警備局に外事情報部及び警備運用部を置く。
・生活安全局やサイバー警察局の新設は、国家警察の新たな活動領域を拡大した。
・戦前は、内務省鶏歩局が警察を管理。内務省が法律を作り、それを守らせるために警察が活動した。
・警察の内務省化が推進されてきた。
4 機動隊派遣の法的根拠
1) 警察法60条
・公安委員会からの援助の要求
・要求決定及び派遣決定手続き→公安委員会の決定が必要
・援助の内容→特に規定なし
援助の必要性
正当な抗議行動に対する阻止行動としての機動隊活動
どこまでの機動隊活動が許されるか
2} 衆議院議員仲里利信君提出他都道府県から沖縄県への機動隊派遣に関する質問に対する答弁書
「沖縄県公安委員会の援助要求」については、平成二十八年七月十二日、沖縄県公安委員会において、東京都公安委員会、千葉県公安委員会、神奈川県公安委員会、愛知県公安委員会、大阪府公安委員会及び福岡県公安委員会(以下「関係都府県公安委員会」という。)に対して、沖縄県内における米軍基地移設工事等に伴い生ずる各種警備事象への対応のため、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。以下「法」という。)第六十条第一項の規定による援助の要求を行うことが決定され、同日、関係都府県公安委員会に対して援助の要求(以下「本件援助の要求」という。)が行われたものと承知しており、警察庁においては、本件援助の要求に際し、同条第二項の規定に基づき、あらかじめ沖縄県警察から連絡を受け、必要な調整を行ったところである。
政府としては、本件援助の要求及びこれに基づく警察官の派遣は、沖縄県公安委員会及び関係都府県公安委員会の判断の下、適切に行われたものと承知している。
5 機動隊住民訴訟の意義
1) 警察活動の不偏不党、公平中正性の確保
・権力と一体化した警察活動は許されない。
・形骸化した公安委員会制度→権力による公安委員の任命(議会の同意が必要だとしても)
・「警察の責務」に基づく活動が行われているか否かは、それを監視しなければならず、たえざる監視が必要だ
(警察の責務)
2条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。
・特に都道府県警察については、住民監視がなければならない。
・都道府県議会の監視
2) 警察に対する民主的コントロールを復活
・警察は人民のものであり、権力のものではない。
・公安委員会委員長・委員の公選制の実現。→人民による警察管理。
・国家公安委員長が国務大臣であれば、内閣の意向を受けた警察運営が行われる。
3) 訴訟に勝利するために必要なこと
・書面主義が原則の最高裁に向けて
・大衆運動の必要性と組織化