「露出コスプレ街宣」で話題の田淵正文容疑者、タイムカードを何十枚も用意していた 運動員が明かした「報酬」問題(東京新聞)
11月30日、警視庁捜査2課は10月27日投開票で行われた衆議院選挙東京26区で出馬した医師を逮捕したとのことです。この人は、露出度の激しい女性運動員を動員し、また自らの意思としての能力を宣伝するなど、かなり変わった選挙活動をしたことで話題になっていたようです。
それで、逮捕の理由は「公職選挙法違反」だったそうですが、具体的には「選挙運動の見返りに現金授受の約束をした」ためだとのことですが、この辺、法律には何て書いてあるのでしょうか。
3 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、当該候補者届出政党が行う選挙運動に従事する者(当該候補者届出政党が行う選挙運動のために使用する事務員、専ら第百四十一条第二項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者に限る。)に対し、当該選挙につき第八十六条第一項又は第八項の規定による届出のあつた日からその選挙の期日の前日までの間に限り、一人一日につき政令で定める額の報酬を支給することができる。
公職選挙法 第百九十七条の二―e-Gov
・・・この条文に違反した感じですかね。つまり、報酬を払える対象にかなりの制限があるので、今回はこの制限の外の人だった感じでしょうか。
良く分かりませんが。
しかしいつも思うのは、何だって法律の文章って、こんなに読みにくいんでしょうかね。拙僧のような読解力が足りない国民に対しても、何とかして欲しい今日この頃。
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