夫れ冬夏安居の並行は、是れ初め大乗律の制する所なり。夏安居に限るは、後の小乗律の制する所なり。
初め大乗律の制する所とは如何、梵網戒経に云く、釈迦牟尼仏、初め無上正覚を成し竟りて、初め菩薩波羅提木叉を結びて云云して曰く、「若し仏子、常に応に一切衆生を教化して、僧坊を建立し山林園田に仏塔を立作し、冬夏安居の坐禅処所、一切行道の処、皆な応に之を立さしむべし」。
天台疏に曰く、文中略、七事を序す、一に僧坊、二に山林、三に園、四に田、五に塔、六に冬夏坐禅安居処、七に一切行道処なり。
是の経に、冬夏安居坐禅安居処と曰うは、則ち冬安居、豈に分明ならざるや。
『面山広録』巻24「冬安居辯」
ということで、面山禅師は冬安居と夏安居とを並行するのは、大乗律からだとしている。その典拠として、『梵網経』「第三十九不行利楽戒」を挙げている。上記で引用されている通りだが、確かに「冬夏安居」という語句が出ている。
そして、天台智顗『菩薩戒義疏』巻下の一節を引いているが、「冬夏安居の坐禅処所」が、「冬夏坐禅安居処」へと改まっている。これは、『梵網経』「第三十七故入難処戒」に、「冬夏坐禅、結夏安居」とあることに対応している可能性がある。
よって、「坐禅」が冬と夏に行われており、安居は「結夏」のみという話になるので、「冬安居」が分明で無いことがあろうか、という話にはならないと思うのである。
経に復た曰く、頭陀、正月十五日より三月十五日に至り、八月十五日より十月十五日に至る。則ち、其れ十月十五日より正月十五日に至るの際、則ち安居して頭陀せざるなりは白なり。
疏に曰く、二時の頭陀は、遊行時なり。春秋の二時、調適遊行し物を化すること、妨損無きなり。
又曰く、冬寒夏熱、遊行するに妨損多きが故に制す。此に由りて之を観るに、夏の冬と安居並行するは愈いよ著なるか。
西域記に曰く、覩貨羅国の諸徒僧、十二月十六日を以て安居に入り、三月十日に安居を解く。是れ冬安居ならざるや。
同上
これは、「第三十七故入難処戒」を敷衍したものである。そして、気になるのは、やはり引用されている玄奘三蔵『大唐西域記』である。同記巻1からの引用で、確かに上記の通りの日程で「安居」が設定されていることが理解出来るのだが、玄奘三蔵は「斯れ乃ち其の多雨に拠る」とあって、いわゆる「冬安居」というより、「雨安居」の意義を強調されている。そのため、日本に於ける「冬安居」の典拠にはならないのである。
なお、この後、面山禅師は中国仏教に於ける律蔵伝来の話などになっていくのだが、それはまた後日の記事で学んでみたい。
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