パートタイム労働者、有期雇用労働者等の非正規雇用労働者と正規雇用労働者との間で、単に雇用形態が異なるだけの理由による差別的取り扱いが禁止されます。
全く同じ仕事であるのに、Aさんは正規雇用なので時間給1000円、Bさんは、2年契約の契約社員だから時間給800円という賃金の違いは許されなくなります。
この場合Aさんは、在庫の管理責任を負うというように、Bさんの比べて責任があると言った場合には時間給が異なってもよいことになります。
いわゆる同一労働同一賃金と言うことですが、その基準は各事業所で具体的に判断する事になると考えます。