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感染症罹患

感染症罹患関係については、以下のような条文があります。
労働契約法第5条
 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

感染症による就業制限については
労働安全衛生法第68条 同規則第61条
事業者は伝染性の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。
 
これらの規定を勘案すると労働者にCOVID19感染者が出た場合には、自宅待機等終業制限を行うべきでしょう。また事業所内で感染拡大が懸念される場合には、事業所封鎖等の処置も必要であると考えます。
 
 
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