会計年度任用ですから、1年間の有期雇用となります。勤務時間が職員と同じフルタイム型と
短い短時間勤務型に分けられます。フルタイム型は常勤職員とされ、給与のほか正規と同様に各種手当てが支給されます。、短時間勤務型は非常勤職員とされ各種手当ては支給されません。法文上常勤非常勤の定義はありませんので自治体により恣意な運用が成される可能性があります。
本来ならば会計年度任用職員は、「非常勤の職」を担う者であり、正規職員と比べて職務の内容責任の程度は低いはずですが、正規職員を同等の職務責任を負わされる事が考えられます。
最近の「ノンジャンル」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事