令和3年1月1日より、子の看護休暇および介護休暇の時間単位の所得が可能となります。 現在半日単位での取得ができない一日の所定労働時間4時間以下のパートタイム労働者等も時間単位の取得が可能となります。 始業の時刻から連続し、終業の時刻まで連続した時間単位となり、いわゆる「中抜け」での取得はできません。 より良い職場環境を整えるためにも、子の看護する労働者、高齢者を介護する労働者の多い職場では、制度の再構築が急がれます。