第8章国際電気通信連合憲章
(1) 航空移動業務等の局の執務時間
赤紫色の文字は、法規の用語解説の
ページを参照して下さい。
いよいよ 2月期向けの法規の講座も今回が最後となり
ました。
今回は、国際電気通信連合憲章の内、無線局設備の使
用と執務時間についてのお話をします。
1.航空機局の無線局設備の使用
各締約国の航空機が、 他の締約国の領域又は、領
域の上空へ送信機を携行出来るのは、 締約国の登
録を受けた無線送信機で 締約国の当局が免許状の
発給をしたものに限られます。
また、無線送信機の使用については、 飛行中の領
域において その国が設ける規則に従わなければな
りません。
無線送信機は、 航空機の登録を受けた国の当局が
発給した 無線従事者の免許を所持する航空機乗務
員に使用が限られます。
以上をまとめますと、 他の締約国の領域又は、そ
の上空へ無線送信機を持ちこみ使用する為には、
その航空機の登録をした国の無線局の 免許を受け
た物でなければ、なりませんし、 運用出来る者は
、 登録をした国の無線従事者免許を持った航空機
乗務員だけです。
そして、運用方法は、 その領域の規則に従って運
用すると言う事です。
例えば、ANAやJAL 等海外の路線に就航している
航空機は、日本で無線局の免許を得ていますし、
パイロットは、総務大臣から無線従事者免許を得
ていますので日本以外の締約国上空で送信機から
電波を出す事が出来る訳です。ただし、その航空
機の乗務員でない者が、航空通の免許を持ってい
ても、その航空機の無線設備の操作は、出来ませ
ん・
2.執務時間等(RR:無線通信規則第40条)
・航空移動業務局 及び、 航空移動衛星業務局 は
、協定世界時(UTC)に正しく合わせた時計を 備
える必要がありす。
(UTCとは、原子時計を元に作られた時間で 天
文学的に求められた世界標準時のGMTとは 違
います。
但し、GMT とは、0.8 秒以内に収まる様に維持
されています。)
続きは、12月の「法規」と「工学」のページで お読み
下さい。
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