第4章監督と罰則
(2)総務大臣への報告
赤紫色の文字は、法規の用語解説
のページを参照して下さい。
今回のお話は、”総務大臣への報告”のお話です。
1.総務大臣への報告
1-1.総務大臣への報告
報告を義務付けているのは、以下の3つの場合です。
(1)遭難通信、緊急通信、安全通信 又は非常通信を行
った時
この事は 遭難通信の章でお話をしましたので見直
しておいて下さい。
(2)法律や規則に 違反して運用をしている局を見つけ
た時
総合通信局は、違法局を 探知していますがそれで
も、全ての違法局を探知しきれません。 そこで各
無線局の免許人等に 違法局を認めたときの報告を
義務付けています。
道交法には、ありませんが、あるとすれば 道交法
に違反して運転をする者を みつけたドライバーは
、法務大臣に報告する義務が あると言う様なもの
です 。
(3)無線局が外国において、 あらかじめ総務大臣が 告
示した以外の運用で制限をされた時
例えば、無線局免許の欠格事由に「大使館や領事館
、公使館で公の通信を行う事を目的とする局を開設
しようとした時、日本の大使館等がその国で免許を
その国から交付された場合は、その国の大使館等が
日本国内で開設し様とした時は、免許を与える」と
言う事ですが、日本国の大使館等がその国で制約を
受けた時は、 報告しなさいと言う事です。
(少しわかりにくいですね。 日本がある国で日本の
大使館に無線局を開設したいと言ったら認めてくれ
たので、その国が日本に置いた大使館に無線局を開
設したいと言ったら認めると言う事です。
つまり give and take ですネ。
ところが、その後、日本が無線局の開設を認めた国
から、その国に開設した日本の無線局が制約を受け
た場合は、報告しなさいと言う事を言っています。
航空機局を例しにますと 外国のエアーラインが 外
国から日本のある空港へ飛行する場合、日本の領空
で航空機局の運用が認められますが、日本のエアー
ラインが 先の外国の領空で運用が制限された時は
、総務大臣へ報告しなさいと言う事です。
続きは、11 月の「法規」と「工学」のぺージでお読み下
さい。
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